契約時に請負業者(HM等)が施主と確認する書類は、契約書、約款、見積明細書、図面、仕様書でよろしいでしょうか。図面につきましては、配置図、平面図、立面図、断面図、矩計図、求積図でよろしいでしょうか。図面には、電気図も含めるのでしょうか。
契約の際に上記の書類が1つでも欠けていると、そのHMや工務店が罰則を受けることになるのでしょうか。
契約書を締結する際は、請負業者と設計士が同席して、上記の書類を1つずつ確認していく手順になりますでしょうか。
また、上記の書類が正しい場合、見積明細書を算出した根拠になると思うのですが、(SUMIKAの会員で、同様の質問をされていた方がいらっしゃいましたが)見積明細書に予算取りという工事費用が含まれています。仕様書には工事で使用する資材等の記載がありません。これらの工事費用の内容(資材等の数量、メーカー名等になるかと思うのですが)は、どこまで請求できますか。
予算取りというのは、見積金額が確定した際には、教えてもらえるのでしょうか。
契約の際に上記の書類が1つでも欠けていると、そのHMや工務店が罰則を受けることになるのでしょうか。
契約書を締結する際は、請負業者と設計士が同席して、上記の書類を1つずつ確認していく手順になりますでしょうか。
また、上記の書類が正しい場合、見積明細書を算出した根拠になると思うのですが、(SUMIKAの会員で、同様の質問をされていた方がいらっしゃいましたが)見積明細書に予算取りという工事費用が含まれています。仕様書には工事で使用する資材等の記載がありません。これらの工事費用の内容(資材等の数量、メーカー名等になるかと思うのですが)は、どこまで請求できますか。
予算取りというのは、見積金額が確定した際には、教えてもらえるのでしょうか。