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家づくり相談

市町村違いの2ヶ所の開発許可申請について

市町村違いの2ヶ所の開発許可申請ができるのかについて

どちらも調整区域でもともとの動いていた土地は
来月に開発許可が下りそうです。
しかし、建築費用が予定よりも大幅に増えそう等々の個人の都合で
いったん建築をSTOPしようと考えています。

そこで実家(市町村違い)の横の調整区域農地(白)を新たに開発許可申請をして
実家を増築できないかと考えております。

元々の土地は数年後に建築できればと思っております。

これは現実的に可能なのでしょうか

2つの土地は市は違いますが県は同じです。


ざっくりまとめると
土地①はいったん開発許可をもらって建築予算ができるまで寝かせ
その間市の違う実家横土地②を開発許可もらって増築できるかという話です。

どなたかご教授頂けないでしょうか宜しくお願い致します。

専門家の回答

3件

2023年 9月15日
これは役所でたしかめる事です。地方自治体によりそれぞれです。専門家に依頼して確実性ある進め方してください。
矢印
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2023年 9月15日
開発許可をおろした場合、そのあと建築行為をせずにほっといておくと、行政から「いつやるのか」という指導が入るパターンもあります。が、個人住宅程度であればそこまで追求されることもない気はしますが、行政によって対応はマチマチなので、何とも言えません。
例えば、どちらの市も特定行政庁ではなくて、結局県の出先機関のようなところでの審査になり、どちらの市の土地も同じ審査機関になるとちょっとつっこまれるかもしれませんね。この場合も、申請者が別の名義になっていればそこまでな感じはしますが、やはり設計事務所なり専門家に依頼して進められることをオススメします。
矢印
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2023年 9月15日
OS様、初めまして。

開発許可による土地の使用については
様々な条件が付くケースもあり、
各都道府県や市町村により
内容も異なります。

実際にその地域を管轄する行政の窓口に
確認する必要があります。

対称地域での開発の許認可を得意とする
設計事務所さんや開発手続きの業者さんに依頼して
ご確認する事が良いかと思います。

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やまぐち建築設計室
奈良県橿原市縄手町387-4(1階)
建築家 山口哲央
https://www.y-kenchiku.jp/
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矢印
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