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家づくり相談

商業地域内で近隣からの越境について・・

弊社 不動産 開発 運用等をおこなっています。

商業地域内で 弊社 所有のRCマンションの隣家が 木造2階建てで、
リフォームをされて
民民 境界線 より 100m/mの位置に新しい外壁を設置されました。

※ リフォームあたって、弊社土地への作業上の敷地への入り込みは許可しました。

弊社 所有の建物は  民民 境界線 より 250m/mの位置に 外壁があります。

今回 お伺いしたい事は 隣家 換気扇カバーが 弊社 所有の敷地に 150m/m程 越境しています。


※ 逆に 弊社 の 地上波 アンテナ も 隣家に 越境しています。
お互いではあると思いますけれど、
動かない物の越境は
今後 、弊社 所有部件の外壁リフォーム等の時に 足場の設置などに
支障を生じる事もあると思います。
この様な場合は 隣家 所有者に どの様に 申し上げれば良いでしょうか?
 

専門家の回答

2件

2024年 4月 1日
仰るようなことは、京都では普通にあることです。現状はすぐに変えられませんから、両社で覚書を作成し、現状の同意、将来の新築時に撤去を誓い、記名捺印して両社が覚書を保有することが必要です。その時に大事なのが、将来所有者が変わっても、覚書の内容は新規所有者に引き継がれることを明記しておくことです。
矢印
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矢印
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2024年 4月 1日
メンテナンス時に一時撤去をお互いに認める協定書を造ると良いです。そして原状復帰に戻し破損等による不具合は直すという協定書を造り両者それぞれ所有保管することです。
矢印
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