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建築確認申請書類偽造の疑いと設計監理業務契約の重要事項説明について

契約したHMの営業マンに不信感が募り、契約解除を申し出たところ2つの疑問がありましたので、有識者の方やご経験がある方からお話を伺いたく投稿しました。
1、建築確認申請書類の偽造について
書類に署名やサインをしていないにも関わらず、長期優良住宅の申請書も提出した。解約するならそれらの費用を請求すると言われました。もちろんいまでかかった費用はお支払いする予定でしたが、署名していないにも関わらず申請したとはどういうことなのでしょうか。いまは委任状がなくても申請できるようですが、控えや受理票も渡されず施主になんの報告もないものでしょうか。ちなみに役所に申請書が受理されたか確認したところ、民間検査機関に提出されていて、何日付けで市に届出があった。と連絡がありました。
間取りはほぼ決まっておりましたが、吸排気量?の計算がまだ出てこないことや、換気扇、火災報知器、点検口の位置など決まってないことがいくつかありました。この状態で申請できるのでしょうか。

2、設計監理業務契約について
見積書には現場監理費用という名目はありましたが、設計料という名目はありません。間取りを決めたり、窓の位置や大きさなど細かい打ち合わせは営業さんではなく、HMに所属している一級建築士さんと行っていました。建築確認申請に必要な一部の添付書類を作成しながら進めていて、その書類には建築士さんの名前と会社名が記載されていました。工事請負契約とは別に監理建築士さんの名前が記載された書類とともに上記の契約を結び、建築士さんから重説を受ける必要があるのでしょうか。
工事請負契約は結びましたが、設計監理業務契約は結んでいません。
以上の2点からさらに不信感が増して、契約金も返金してほしいレベルです。裁判するほどお金も時間も労力も使いたくないですが、私文書偽造となれば話は違うと思いました。
国交相の住まいるダイヤル?にも連絡しようと思っていますが、時間内に電話かけられないので、まずはこちらでアドバイスいただけますと幸いです。

専門家の回答

4件

2024年 7月25日
1.に関して私の知っている常識からすると仰る通り全て決まってからでないと申請しても決定的な判断が出来ないと思います。しかし適当に作成したひな形が有れば簡易な計算で済みますので、申請も可能です。ざるのような法律です。

2.に関して私の知っている常識からすると、設計の業務に入る場合には設計の業務委託契約と建築士法第24条8の規定に基づき業務内容と報酬の記載のある書面の交付をする必要があります。しかし、おそらく質問者さんが契約したHMでは建築士とHMが契約をしており、建築士はあくまでも「下請け」で設計業務を行っているという事だと思います。ですから、間取りを決めるような打ち合わせでも会社としては設計の一端を行っているという主張でしょうから、すでに業務として質問者さんの要望を受けているという状態になります。ですから支払いの義務が生じますね。
例えば、レストランに入って、店員にあれこれと聞いて注文までして、料理が出てくるまでに気が変わったから、やっぱりいらない、店を出るとなった場合に、食べていないから金を払わないで良いなんて言うことは有り得ないですよね?

安易に激安の〇〇ホームなんていうところで話をするからこういうことになります。最も最近のお施主様は少し勘違いをしているようにも思います。住宅建築で動くお金はとても大きいです。安易に契約をするという事があってはいけません。またすべての責任を「相手方」に押し付けるようなことも常識からすると違うと思います。

本来であれば、「不信」というよりも「疑問」が生じた時に速やかに回答を得るように質問をして、且つ適正に対処してもらえるよう注文をする事が肝要だと言えます。契約解除も安易に行わないことも重要です。裁判所も「契約」という重大な事項を双方了解のもとで行っていると認識すれば簡単に消費者側の主張だけを認めるということは有りません。
またローコストHMは大手のHMや企業の重役、かなり重要なポストの方が社長や経営にかかわっています。ですから契約内容や約款、業務の流れなどをシステム化して絶対に裁判で負けないような仕組みを作っています。
質問には肝心な不信感の内容、契約解除の至った理由の記載がないのでここまでしか話せませんが、これから先、普請事業を進めるのであれば多くの方に意見を伺うことをお勧めします。

URBAN GEAR 本多
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ユーザーの返答

2024年07月25日

あちのプロフィール写真

お返事いただきありがとうございます。ひとつ言わせていただきますと、ローコストのHMや地域の工務店ではなく、全国の展示場に出店しているようや大手HMです。疑問を感じた際にしっかり確認しなかったことに関してはこちらの落ち度です。双方納得した上で解除できるように話を進めていきたいと考えております。この度はありがとうございました。

2024年 7月25日
初めまして、アーキネットデザインLLC代表の市川均と申します。このような相談は多いので基本的なことをなるべく簡潔にお答えします。
1、ハウスメーカーとは、メーカーという名の通り家を商品として製造していますので、設計監理契約をしないことが多いです。車などを買う時に設計図を見せられないのと少し近いイメージです。また、確認申請についても適格認定などで既に建築基準法をクリアしているケースや検査機関とH Mが事前に取り決めているケースもあります。ですので、申請することは出来てしまいます。換気扇など決まっていないことがあったのではなく、事前に決まっている(でも説明は受けていない)とお考えいただく方が実態に近いです。
2、これも上記の通りです。建築士さんは決まったいる規格品(商品としての家)のアレンジと建築確認申請関連手続業務をHMから業務委託されているに過ぎません。とはいえ建築士法的にはグレーな感じですが。なので設計監理契約はしないのかと思いますが、する会社もありますが、いずれにしても監理はしないですね。
また、工事請負契約してしまっているのは法律的には不利になると思います。理由は工事契約とは設計が終わった後にするものと考えるが合理的だからです。つまり相手は設計内容は既に合意されていたと主張すると思います。これがユーザー(建主)感覚と大きく乖離していて問題なのですが。ですので、私文書偽造の件は勝手に提出された、自分は知らなかった、と損害賠償を主張ことになると思います。裁判するのであればですが。
どうしても疑問があればお問い合わせください。
アーキネットデザイン合同会社代表
早稲田大学建築学科非常勤講師 市川均
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2024年 7月25日
こんにちは。
まず「HM(ハウスメーカー)」と「設計事務所+施工会社」は根本的に進め方が違います。
そこを踏まえて回答させて頂きます。

1.嘘の間取りを描いている訳ではないので偽造文書というのは厳しいです。
最近は押印を省略した手続きが主流になっているので、HMのようにスピードが命の会社は間取りが決まれば自社指定の機器を採用し、図面を作成して先走る事も考えられます。
計算が合っていなければ確認許可は下りませんから、HMの仕様に則って施主の承認前に進めたと言う事でしょう。換気扇の位置や点検口の位置は後から多少移動しても変更届を出せば問題ないので・・・。
つまり、HMの落ち度としては事前に施主に承認をもらっていない事になり、あち様はそういう所に不信感を持たれたのでしょう。

2.設計業務や監理については「現場管理一式」のなかに含まれている可能性が高いです。
多分、HMの社員である一級建築士もしくは二級建築士に図面を描かせているので「設計料」でなく、会社の給料として支払われているために「設計は無料」などと説明されているのではないでしょうか?もしくは確認申請作業のみHM専属の外部設計事務所に依頼しているのであれば、その設計事務所は施主でなくHMと契約を結んでいる可能性があります。そうなると、工事契約の時に受けた工事一式の重説がそれに該当するのでしょう。

冒頭にも書きましたが、他の方も勘違いされているのは「設計・監理」と「施工」が分れていれば設計契約をしてから工事契約に進むところを、HMに関しては「工事一式」として1つの契約しかしていないケースが多いと言う事です。
設計事務所は家を「つくる」と言いますが、HMは家を「買う」と言います。
ある程度、家づくりがシステムとして規格化されている以上、あち様の思うような進め方ではない事も考慮して、双方でよく話し合われることをお勧めいたします。
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ユーザーの返答

2024年07月27日

あちのプロフィール写真

ご回答いただきありがとうございます。
1、おっしゃる通りです。いままでもいろいろとありましたが、私が悲しい気持ちになった決定的なポイントは、無断でなにかされたこと。です。建築確認申請を出すときは必ずサインをもらう、そのあとの変更はお金がかかる、だからさだから納得いくまで時間は気にせずやっていこうと言われていたので、てっきりそう思い込んでいました。
2、HMの社員の建築士さんです。設計料無料とは謳ってないですし、言われていませんが、管理一式などと言った名目で費用があります。そこに含まれていたとしても、契約書にはその記載がないのでアウトではないかという方もいらっしゃったので、たくさんの会社があるように様々なやり方、方針があることを学びました。
ありがとうございます。

2024年 8月 4日
はじめまして。

ハウスメーカーの顧問なども経験がありますのでお役に立てるかもしれません
詳しいお話をお聞きしたいので、メールにてお問合せください

FDH.Inc
https://flat-design-house.studio.site/
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