のりさん
折角、夢の住まいを実現できたのに、とてもお気の毒なことです。
私も片瀬さんと同意見です。
工事か、設計の瑕疵にあたると思います。
いずれにしても、住宅階担保履行法の瑕疵に該当すると思います。
この法律よって、施工者は瑕疵に対する10年間の住宅瑕疵担保責任を
負っています。
どのような経緯があったか、分かりませんが、建築主が望んだ大開口の
サッシだとしても、責任は免れないと考えますが…
建築家に要望して、工務店に是正してもらうことをお勧めします。
市川さんも書かれていますが、今後のメンテナンスもありますので、三者で
話あってみてはいかがでしょうか。
とにかく自前で直そうなどと判断せず、頑張ってみてください。
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住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)で定められた雨水の侵
入を防止するための住宅の部分のこと(品確法第87・88条、同法施行令
第6条第2項)。
具体的には次の部分が「雨水の浸入を防止する部分」に該当する。
1.住宅の屋根と外壁 (具体的には屋根・外壁の仕上げ・下地などを指す)
2.住宅の屋根・外壁の開口部に設ける戸・枠その他の建具 (具体的には
サッシなどを指す)
3.雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、住宅の屋根もしくは外
壁の内部または屋内にある部分
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