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ガスコンロ使用時の内装制限について

木造軸組工法で二階建ての住宅を建築予定です。一階にLDKがあり、キッチンはペニンシュラ対面型です。キッチンにガスコンロを使用したいと考えているのですが、工務店の設計者から内装制限のため、キッチンとダイニングの間を垂れ壁等で区切るか、一階のキッチンにつながる部屋全てに(LDK全て)の部屋を石膏ボード等の不燃材で覆い大壁とする必要があるとのお話でした。私たちの希望はリビングの柱を表しとして真壁としたかったので、対策がないものかと考えています。調べてみると、平成21年に内装制限の緩和に関する告示が出ているようですが、工務店の方の話では告示は参考的なもので、具体的にどのような建材を用いれば良いかといった明確な判断基準がないとのことでした。また建築確認時に検査があるわけではないので、現実的に内装制限に適合しているか否かで問題となる可能性があるのは、火災発生時に内装制限に反していると判断された場合に火災保険が降りなくなる可能性があるとのことでした。ガスコンロ利用で内装制限に適合しながら、リビングに木材を露出した形とすることは難しいものでしょうか?良い方法があればお教え下さい。

専門家の回答

4件

2015年 2月20日
mykさま。
告示225号(住宅における火気使用室の内装制限に係る規定の合理化)を使用すればできます。長期加熱可燃物燃焼範囲(コンロ加熱部分から水平方向半径25センチ、垂直方向80センチの範囲)短期加熱可燃物燃焼範囲(コンロ加熱部分から水平距離半径80センチ垂直方向は天井までの距離により異なります。告示に書いてあります。)
長期可燃物範囲燃焼範囲内は特定不燃材料。特定不燃材材料について該当する材料は告示にかいてあります。図面等をみていないのでちょっとわかりませんが、ぺニンシュラタイプでしたらこの範囲の部分には燃えるもものはないかと思いますので特に対応するものはないかと思います。次に短期加熱可燃物燃焼範囲ですが、これは範囲が大きくなるので天井や壁又は近くに建具とかがあればそれも、告示で定めている材料で仕上げる必要があります。仕上げる必要があるのは、範囲の該当する部分のみです。仕上の材料としては、
①特定不燃材料
②12.5mm石膏ボードを貼ったもの
③厚さ5mm又は6mm以上の繊維混入珪酸カルシウム板又は繊維強化セメント板を2枚以上張ったもの
④厚さが12mm以上のモルタルを塗ったもの
どいづれかになります。(告示の中に記載されています)
告示の内容に適合させれば、その他の部分(範囲外の部分)の内装制限は受けないと思いますので柱の表しとかできると思います。
詳細は設計事務所に相談してみたら如何でしょうか?素敵なキッチンができると良いですね。
矢印
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矢印
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2015年 2月20日
皆さん、詳細を書かれておりますが、垂れ壁を付ける以外の方法として2つのあります。まずは、見付け面積といって、壁1面に対して、木部が1/10の面積であれば内装制限が適用されない緩和規定です。この1/10の木部面積は、柱が壁から出ている側面も含む3面なので、例えば、12cm幅で、壁から1cm、天井まで2.4mだとすると、0.336㎡となるので、柱1本につき、幅1.4m、高さ2.4mの壁面が必要になります。

もう一つの緩和は、可燃物燃焼範囲による緩和計算です。いわゆる告示225号です。かなり細かい計算ですので、担当される設計士さんに、計算してもらったほうが良いです。「住宅の内装防火設計マニュアル」という独立行政法人建築研究所が監修した専門家向けの詳しい本もありますので、参考にお知らせしても良いと思います。

ご参考になればと思います。
矢印
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2015年 2月20日
mykさま

他の先生が仰る通り、壁見付面積の1/10以下に抑えれば内装制限に適合します。
一般的な真壁構造の場合、大体はこの範囲に入るかと思いますが…
こちらを設計者の方に確認してみては如何でしょうか?

P.S.やむを得ず垂壁を付ける場合もガラス防煙垂壁であれば圧迫感が少し和らぎます。
矢印
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矢印
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