建築家と家づくり 好きに暮らそう SuMiKa
家づくり相談

新築戸建て耐震補強

回答 

2件

役にたった回答 

2件

窓先空地について

新築のアパートを購入しました。
販売図面では、車を駐車できるとの説明でしたが、区役所に問い合わせてみると「窓先空地」のため、車など荷物を置くことはできませんと言われました。

車を置けるようにするためには、窓先空地でない建築確認申請を出さなければならないと思うのですが、すでに建物が建っているのですが、どこをどう改修するのでしょうか?
窓を新たに設けるとか?
今は、窓先空地で建築確認申請をとっているので、そういった造作で、再度区役所に行き、窓先空地ではない建築確認申請をとるのは現実的なのでしょうか?

専門家の回答

2件

星マーク
相談者が役に立った
2017年 6月13日
Kan Aasaki 様
図面がないのでなんとも言えませんが、わかる範囲で回答いたします。
窓先空地は火災時の避難を容易にするために、共同住宅の敷地のうち、1階の住戸の窓に直面する敷地部分に空地を設け、その空地を避難経路として利用できるようにしたもので、東京都1安全条例19条に規定されています。
通常は間口に対して建物の左右もしくは片側に空地(規模によってまちまち)を取り屋外通路(幅75センチ程度)で結んで道路まで避難できるようにするもで、東京ではよく道路に面して敷地の奥まで続いている通路上の空地がアパートなどに見ることができます。
また、この空地は直接道路に面していな住戸前に設けるものです。
駐車場を設ける場合は、道路に面した駐車場と道路に面した住戸の避難が可能な掃き出し窓(窓先)との間に避難通路(幅75センチ以上)をとることで、駐車場の設置を可能にしています。
質問の中で販売図面では駐車ができると書かれている部分は上記のように避難通路を確保した上で駐車スペースを取っているものと想像できます。
ですが、そのあたりの説明無しに区役所にお問い合わせの際に、窓先空地に駐車ができるか?と問われれば役所は杓子定規にNOと答えます。
ご購入された業者に問い合わせ、その辺りのことを詳しくお聞きになってから役所に問い合わせる必要があると思います。
確認申請については、申請書類を確認し、上記の駐車スペースが避難スペース(窓先空地)以外に確保されていないかどうがを専門家に見ていただき、もしスペースがなければ取り直しても無駄となります。また、スペースを作るために建物を一部取り壊すなど大掛かりな改修をする場合は確認申請を取り直す必要が出る場合があります。(程度による)こちらも専門家の詳しい検討が必要です。

また、もしですが、上記の避難通路を取らずに窓先空地上に駐車スペースが取れると誤解される広告と説明で販売を行った場合は、不動産屋は虚偽表示を行ったとして宅建業法や景品表示法違反となりますので、賠償や契約解除、罰則の規定があります。合わせてご注意ください。

吉田

矢印
この専門家のプロフィールを見る
矢印
この専門家に資料をリクエスト
星マーク
相談者が役に立った
2017年 6月14日

残念ながら、アパートには窓先空地を東京都建築安全条例で必ず設ける必要がございますので、現状のままでは希望する確認申請を提出することは出来ません。

また、建築物の確認申請は、これから建築物を造る工事前に提出するものなので、
建築物の工事がない場合は提出できません。
(無確認・無検査で造った物を指摘後に出せる訳ではありません。)

よって、窓先空地と窓先空地を確保した計画にて建築物を改築する(確認申請・検査申請)しか、両方を確保することは出来ません。
現在は詳細が判りませんが、プラン・配置を拝見させて頂ければSasakiさんが思っている窓の設置でも、極稀に、遵法となる場合もございます。図面をご提示頂ければ、アドバイスさせて頂きます。しかしながら、アパートは収益第一での計画が必至でしょうから、可能性は限りなく低いとご認識下さいませ。


弊社は、(公社)日本建築家協会に属していて、建築物の質の向上と建築文化の創造・発展に貢献することを目的として、全国の建築相談は無料にて対応させて頂いております。
何か有りましたら遠慮なくご相談下さいませ。

Archi-Lab.CAN 建築加塩設計株式会社 加塩博之 拝
ArchiL*****e.jp tel.099-296-1156

=豊かな空間創造、幸福な時間=
矢印
この専門家のプロフィールを見る
矢印
この専門家に資料をリクエスト
この家づくり相談「窓先空地について」をfacebookでシェアする

関連する家づくりカテゴリー

おすすめ

同じカテゴリーの他の相談

悩みや疑問を専門家に聞きたい方はこちら

作りたいものが決まっている方はこちら