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家づくり相談

敷地延長に3階建てアパート建築

タイトル通りですが
敷地延長に3階建てアパート建築は建築可能でしょうか?
敷地延長部分の幅員は3M、長さはや約15Mになります。

専門家の回答

5件

2019年 9月 9日
宮本様
はじめまして。
以前幅3.7m奥行15mの敷地に木造3階建ての住宅を建てたことがあります。
https://www.youtube.com/watch?v=7boqWVAobVo&feature=youtu.be
敷地図と住所がわかれば検討可能です。
ご連絡のほど宜しくお願い致します。

〒165-0034 東京都中野区大和町1-67-6
MT COURT 205
株式会社スタジオ・ノア 代表取締役 森信人
TEL:***** FAX:*****
URL:http:// www.s-noa.jp
メールアドレス: n*****jp

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2019年 9月 9日
宮本さん

アパートの面積が200m2以下であれば可能だと思います。
詳しくは土地の所在する行政の建築課にてご確認ください。
矢印
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2019年 9月 9日
宮本様

アトリエシーユー 一級建築士事務所の竹石と申します。
大田区の設計事務所です。

今回ご質問の件、
まず神奈川県の条例とその他の自治体の条例(ex横浜市、川崎市など)とは若干違いますので、
正確なお答えにはなりませんが、横浜市の場合は、3mで路地状部分の長さが15mですと、特殊建築物である共同住宅は不可となります。
よってアパートとなりますと、重曹長屋(長屋と言う用途)で計画しなければなりません。

神奈川県や横浜市は以前から長屋の基準が東京都よりも厳しく(東京都も今年の基準法改正により厳しくなりましたが。。。)、その規模、敷地の形状によっては3階建は難しい可能性があります。

建築基準法だけではなく各自治体の条例にも照らし合わせた上で、建築の可否を共同住宅などを多く設計している専門家に総合的な視点で確認されることをお勧め致します。

(株)アトリエシーユー 一級建築士事務所
 竹石明弘
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2019年 9月10日
宮本様
敷地が神奈川県で有れば、長屋というアパートになると思います。
敷地が東京都の場合、長屋も建ちますが延べ床面積が200m2で12戸まで
なら共同住宅のアパートが建ちます。
長屋と共同住宅のちがいは、わかりやすくいうと下記です。

共同住宅 共用の階段と廊下が有るもの
     階数自由

長屋、階段廊下は各戸に有るもの
   敷地内通路以外、共用の階段と廊下をもたない建物
   階数3階まで
詳しくは、ご連絡下さい。
矢印
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