宮本様
アトリエシーユー 一級建築士事務所の竹石と申します。
大田区の設計事務所です。
今回ご質問の件、
まず神奈川県の条例とその他の自治体の条例(ex横浜市、川崎市など)とは若干違いますので、
正確なお答えにはなりませんが、横浜市の場合は、3mで路地状部分の長さが15mですと、特殊建築物である共同住宅は不可となります。
よってアパートとなりますと、重曹長屋(長屋と言う用途)で計画しなければなりません。
神奈川県や横浜市は以前から長屋の基準が東京都よりも厳しく(東京都も今年の基準法改正により厳しくなりましたが。。。)、その規模、敷地の形状によっては3階建は難しい可能性があります。
建築基準法だけではなく各自治体の条例にも照らし合わせた上で、建築の可否を共同住宅などを多く設計している専門家に総合的な視点で確認されることをお勧め致します。
(株)アトリエシーユー 一級建築士事務所
竹石明弘