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崖地の上部に施工 出来る?

今回もお世話になります。
困っています。
(長文です)崖地の土地購入に当たり、不動産屋さんからは崖地の条例に当てはまるけど家は建てられるだろうとの見解あり、今まで購入交渉してまいりました。そこで気になる建築家に相談させていただいたところ、その建築家は崖地条例に抵触するので建築は難しいとの見解でした。もちろん、擁壁で対策をとれば可能かもしれないが相当な金額が必要となるとのこと。
あれれれ・・・。
そこで皆様から何とか建築可能にする対策・知恵はないのか伺えたらと思って投稿させて頂きました。
土地情報: ・広さ150坪位(南北27m位×東西18m位) ・東側が河川敷に接する崖地で崖の高さは約15m~17m位 崖の底辺に2~3m位の擁壁あり 崖の斜度は平均すると70度ほどだが垂直になっている場所もある。 ・敷地内の東側は前述した崖が20坪程含まれる ・南北は隣家、西側5m道路でいずれも平地

在住地域の崖地の建設条件は、『擁壁の設置』が条件で除外項目として、①崖の高さの2倍の水平距離をあける ②がけの形状、土質等により崖崩れのおそれのないとき ③建築物の構造により被害を受けるおそれがないこと とありました。①は崖の高さからすると絶対に無理で、相談した建築家もこれがクリアできないだろうとのこと。
②・③の項目に関しては何も言っていなかったのですがこの除外項目を利用して家は建てられそうでしょうか?
市の建築指導課に行ってまいりましたが、土地によって違うので何とも言えない、との返事。
何でもいいので対策・知恵のご教授をお願いします。






このアドバイスは、旧HOUSECOの家づくり相談のアーカイブを移行したものであり、現行SuMiKaが提供する機能と齟齬がある場合があります。

専門家の回答

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2013年 5月22日
利根川流域とのこと千葉県ですね。
建築基準法施行条例第4条(がけ条例)
第1項
がけとは、地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす硬岩盤以外の土地で、高さ2メートルを超えるものをいう。ただし硬岩盤でも風化の著しいものは不可とされる。

この硬岩盤に値するかが分かれ目です。
風化が著しくない硬岩盤は30度を超えても崖とはみなされないということでrす。

風化防止としては雨水処理を平地側で行うこと、表土の劣化においては緑化により表土活着を行う。地盤調査をよくおこない建物を支持岩盤に杭打ち込みとするとう工法を選ぶこと。
http://www.pref.chiba.lg.jp/kenchiku/houritsu/gake.html
         以上です!
矢印
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2013年05月22日

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佐山様 いつもありがとうございます。
土地購入を若干あきらめていた自分がいましたが、希望を持てそうです。
励みになります。
せっかく見つけた土地なので自分なりにできるところまで、調べたり色々な方からアドバイスをいただき判断をしたいと思います。
購入した際には上記対策をしっかり行います。

2013年 5月22日
はじめまして、北濱と申します。
群馬県の条例を検索しましたが、詳細が出て来なかったので、三重県の例をお話させて頂きます。
「三重県建築基準条例の解説版」
http://www.pref.mie.lg.jp/JUTAKU/HP/hourei/hourei/jorei-kaisetsu2013.pdf
6頁からが崖条例についてで、9頁に緩和についての表記があります。
3)建築物を崖の上に建築しようとする場合にあっては、建築物の基礎が、崖の下端から水平面に対し30度(切土による崖については、その土質により(1)の勾配を用いることができる)の角度をなす面の下方に達する場合、かつ、安全上支障がない場合

つまり、軟岩(風化の著しいものを除く)であれば、30度が60度まで緩和されますので添付図面の通り、西から約9.3mの斜線の範囲に基礎が納まれば、建築可能となります。
再度、指導課に詳細を確認して、かけあってみてください。

せっかくのお気に入りの土地ですから、うまく話が纏まるといいですね!
他にも、なにか気なることがありましたら、お気軽に連絡ください。

n.Design一級建築士事務所 北濱

矢印
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ユーザーの返答

2013年05月23日

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ありがとうございます。
わざわざ私の提示した土地の状態を図面化して頂き有難う御座いました。
イメージが付きやすくなりました。
実は風致地区の指定もあるようでして西側の道から1m以上離す必要があるようです。
杭を打ち込んで基礎を深くすれば、家を更に東側に寄せることは可能なのでしょうか?

2013年 5月22日
②と③をクリアするのは至難の業ではないですよ。
②と③は、特定の建築行為の時に可能にするために
条文に加えられたようなもので、一般的には蹴られます。

まず15mの高さの崖の地質調査が困難です。
単純な検査って訳には行きません。1枚岩のような
しっかりとしたものでもない限り、垂直に切り立った場所に
建築行為をしても良いと言うほどの堅牢な地盤であると
証明してくれるものがいるとは思えません。

③についても70度を越すような土圧に耐えられる基礎構造、
なんて並大抵ではありません。
擁壁と建築本体とを兼ねる事も出来ません。

②は逆に難しいと思いますが、③について、基礎の方法で
クリアできる可能性があるかと思います。
それにしても大変なお金が掛かりますが...

日本は厳しいですね。建築基準法。
お蔭で安全な暮らしが「多少」保証されているって事なんですけど...
矢印
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ユーザーの返答

2013年05月23日

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この地に住みたいという強い気持ちがある一方で、家族を守る義務もあります。
建築基準法がしっかりしているのであれば反対にそれさえクリアできれば安心できます。
一庶民なので家の建築に費やせるお金は限られていますし、またそれが基礎に限定されればなおさらです。
家の建築だけでなく色々考えさせられる事態になってきました。
隣近所の状況やいろいろな案件を調べて解決策を見つけたいと思います。
なければあきらめます。
ありがとうございました。

2013年 5月23日
 基本的に岩盤がわるかったならば土木事務所がおこなったよう壁工事はできなかったことになります。2~3mのよう壁天端より30度勾配で5mセットバックの繰り返しよる雛壇造成でないと役所も工事ができないことになります。

 土木事務所にてボーリングDATAがあるか聞くのも一つの手掛かりかと思います。硬岩盤だから河川のよう壁が2~3mですんだはずです。
本来強度がなければ役所も着工せず。なにかしらの調査が行われていると思います。

写真の建物も岩盤でほぼ60度でしたのでよう壁をつくり傾斜を背後に抱え切り土で平地を拡張いたしました。
矢印
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2013年 5月24日
『杭を打ち込んで基礎を深くすれば、家を更に東側に寄せることは可能なのでしょうか? 』についてですが、可能性はあると思います。
ですが、あくまでも三重県の場合であって、そもそも群馬県で同じような緩和規定があるかどうかわかりませんので、確認が必要です。

蒼海さんがどのような住まいをご希望なのかは分かりませんが、有効で8.3mあれば、なんなりと計画できるのではないでしょうか。
健闘を祈ります!
矢印
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矢印
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2013年 6月17日
テキネコムからお知らせ致します。

住宅の価格と品質を研究しています。

崖条例ですね。行政によって様々な対応があります。
当社にも多くの相談が寄せられていますが、その中でも酷いものが
多く在ります。

第一に重要事項説明に建築出来ると言う条件の中では崖について
の説明はあったのでしょうか。
重要事項説明義務違反になる可能性があります。

また、危険崩壊地域の指定などがある場合、市町村だけではなく
都道府県の条例などの関連性もあります。

私どもが対応した案件では複雑な法令があり、条例などを含めると
5つ以上の法令があり、確認申請までに2年の月日が掛ったものも
あります。

行政対応が非常に悪く、このような問題は多くあると思います。
お力になれる可能性も高いので宜しければmailでお問い合わせ
下さい。

*****e.com

適値事業部
コンシェルジュ担当:
矢印
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