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新築戸建て水まわり設備

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蒸発発散装置の不具合について

放流先がない、として浄化槽の先に蒸発発散装置を設置したのですが、蒸発しにくい土壌のため検知棒が上がったままとなり、風呂場やトイレの排水が遅く、2人目が入浴していると、流れていきません。
設備屋からは、風呂水ポンプを検知棒を外して突っ込んで、応急処置としてくれと言われ、これ以上は浸透升の増設となり追加工事となるという話でした。
しかし、風呂水ポンプから出た水は、土に染み込むことなく流れていきますので、ここに浸透升を設置したところで、効果は薄いと思われ、実際雨水升も機能していない状況です。
敷地の前には道路側溝があるのですが、そこには流せないとかなり早い段階で言われたのですが、市の基準を満たせば接続は可能だと言うことが判明ました。
それができれば、蒸発発散装置を介さずに直接浄化槽から道路側溝に流せたわけで、余計な装置代金を払わされた上に、更にその改善の為に効果のはっきりしない工事をさせられようとしています。
しかも、あれだけ側溝には流せないと言っていたのに、浸透升のからの最終的な行き先は、その側溝だと言うのです。
工務店側は、流せることを知らなかったわけですから、こっそり勝手に工事をしてしまおうと、いわば不法行為を提案してきたと同じだと思います。
蒸発発散装置が敷地の奥側なので、母屋をぐるりと廻って配管を通す必要があり、その分費用がかさむのですが、浄化槽から真っ直ぐであれば、配管の距離は3分の1で済みます。
こちらとしては、本来なら必要の無かった蒸発発散装置の費用の返還と、側溝に流すための配管工事費用の負担を求めることはもとより、これらを調べたり行政に問い合わせたりした煩わしさ、風呂場から水が流れないストレスに対しても、なにがしかの補償を求めたいくらいです。

専門家の回答

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2019年11月11日
設計者はだれでしょうか?工務店ですか?工務店の内部若しくは外注ですか?本来は設備設計の部門ですが、設計者と施行者が一体ならそれで良いと思います。
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星マーク
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2019年11月12日
このような案件で、裁判をして勝訴しました。詳しくは長くなるので電話でもくださればお教えします。結果から言いますと、これは相談する相手が弁護士で無ければ解決しません。設備業者は工事をやりたがっているわけですから、相談すると必ず工事をして請求してきます。基本は相談する事項と相手が間違っているために、とんでもない結果になっているとしか思えません。そもそも下水道法で排水の権利(雨水は道路や側溝に流しても何ら問題ない。また、下水は相手の同意が無くてももっとも合理的な方法で排水路に接続することが出来ます。ただしその旨相手に通告する必要と費用に負担が有ります)このような法律的問題を弁護士で無ければ、相手があることなので解決できません。法テラスで相談する(無料)か弁護士に依頼する必要が有ります。農業水路などへの排水は、下水道法では無いので問題は別となるでしょう。
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