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建築家と工務店の責任

こちらのプロジェクトから専門家を決め進めてきました。しかし、工事が遅々として進まずこちらも引っ越さなければいけない期限となり、引き渡し期限で建築家、工務店、施主とで確認した日に入居しました。
水周りが未完成だったり、設備がなかったりの状況でがっかりしてしまいました。
作り付け家具も使いづらく、使用者の使い勝手は全く考えられたものではありませんでした。
また、最大のポイントは入居後も工事が続いているのですが、業者帰宅後に我々の荷物が外に放置されたり汚されたりとひどいものです。

建築家がとりもっていたのですが、工務店の現場監督がやれてないのであって自分は建築家だから責任はない、むしろ仲をとりもって頑張っている。と、工務店と契約したのは我々なので自分は責任がないといったことを言います。ちなみにその工務店はその建築家からの紹介でそこ以外のコンペなどの選択肢はこちらにありませんでした。だったらもっときちんとした工務店をさがさしましたが、そんなアドバイスひとつありませんでした。無知な施主が悪いのでしょうか?

建築家と家を建てる場合は、そういったものなのでしょうか?建築家はあくまで設計だけの責任で、工事の遅れや管理には関与しないのでしょうか。毎日現場で作業しているのは知っていますが、それすらもなんのためにいるのかわかりません。

当方、小さなこどもも連れて途方にくれています。

何か良いアドバイスやそういうことは普通な業界というのであれば、それはそれでご教示ください。
よろしくお願いします。

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星マーク
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2016年 2月 9日
未完成で入居とはどういうことでしょうか。確認申請において完了検査がおこなわれ、検査済証が出ないと使用できないのが法律的な基本ですが、水まわりができてないならば検査を通らないと思います。
工事が未完成なら、工事業者への工事代金および設計者への監理料の支払いはまだだと思うので、そこは解決するまで待った方がよいと思います。
住宅瑕疵担保保険というものに入っているはずです。法律的に義務ですので、工務店が手配しています。これに入っていると、仲裁関連を専門家が対応してくれます。たとえば横浜なら横浜弁護士会、mamefuさんの近隣はほかにもあるかもしれませんが、とりあえず聞いてみてはどうですか。
https://yokoben.or.jp/consult/by_content/consult14/index.html
ただ、基本は完成した建物の不備に関してなので、工事中だとどう対応してくれるか分かりません。

ちなみに建築士は設計と工事監理契約しています。工事監理とは、建築主の代理人となって専門家の立場から工事を指導します。工程も含まれます。施工者に対して意見を言いますが、ただ強制力がないのも事実です。しかし、建築主に報告義務はありますので、工事の遅れ等は随時連絡する必要があります。なにより倫理的な問題があると思います。
契約は対等な立場で結ばれるものですので、気後れすることはありません。思うことは堂々と意見して、その結果合意に至らないのならば、上記のような第三者にお願いすることが良いと思います。
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2016年 2月 9日
mamefu さま

大変な状況、心中お察しいたします。
この状況に意見をするには、より詳しい内容を理解する必要がありますが、原則を申し上げます。
一般的な住宅設計において、施主と建築家は「設計」及び「監理」の契約をします。
「設計契約」とは、施主の要望、予算、時期、更には敷地に係る諸条件を基に適正な設計を行うということを約束するものです。
「監理契約」とは、作成した設計図書通りに施工が行われているか、そして事前に施主と施工者とで交わされた請負契約通りに予算及び工期が守られているかを監視することを約束するものです。
上記の両方の契約が交わされているのであれば、当然建築家はその責任において、施主の利益を求める立場となって、予算内にそして工期通りに家を完成させる義務があります。

また、施工者は請負契約書内の見積及び工期を自己の責任において守る義務があります。

つまり今回のケースのように引き渡しの時期が遅れているのであれば、それは建築家と施工者の両方の責任となります。

以上が法律や一般的な契約で求められる大原則になりますので、その建築家も認識をしてないという事はないと思います。

それを踏まえた上で、今回なぜ最初に約束していた引き渡し時期が遅れてしまっているのかを考えると、そもそも計画された予算や工事期間に無理があったという事はないでしょうか。
施主の荷物を屋外に放置するなど、普通の関係ではありえない状況です。
文面から、感情的な行き違いを感じます。

注文住宅は、まだこの世に存在しないものを施主と設計者と施行者が協力して作り上げるものだと思います。
そのうちの、どれひとつが欠けても健全に成し遂げられません。
また莫大な予算がかかるものでもあります。
つまりは設計技術やデザイン力の評価と同時に、コミニケーション能力や「人として信頼できるか」という事が建築家を選ぶ上で非常に重要な要素です。
sumikaの様なサイトにおいて、広く専門家に問い掛けられるのは大きな利点です。
ですが、選んだ専門家の人間性を見極めるということがこれからの課題です。
出会った時はニコニコと愛想の良いものだと思います。ですが表面的なものだけではなく、例えば時事問題についての意見を聞いてみるなど、その専門家の考え方や言葉使いを知れば、設計、さらには仕事の進め方もある程度推測できるものです。
建築の専門知識は施主にはありませんが、専門家を選ぶ責任は施主にしかありません。

今回のケース、短期の賃貸マンションなどの負担を求めてはいかがでしょう。
大方の荷物は完成した箇所にまとめておき、スムーズに工事が追われるよう協力し、はやくこの状況を終わらせるのが良いと思います。
あくまで文面から想像したことに対して、意見を申し上げましたので、的外れであればご容赦ください。 高田和政





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2016年 2月 9日
mamefuさま

初めまして。
大阪・堺市の建築事務所「Studio REI」の嶽下と申します。

早速ですが、内容拝見致しまして…
中々ヒドイ話ですね。
経緯が重要になりますが、通常なら債務不履行で契約解除モノです。

幾つかのポイント毎に申しますが・・・
①sumika内のプロジェクトで公募により建築家を選定されたとの事ですので、
 sumikaの事務局へは報告済でしょうか?
 事務局に相談するのも一つの方法かと。
 又は最寄りの建築士会、行政の建築指導課等に相談する方法もあります。

②建築家(設計事務所)との設計監理委託契約は結んでいますか?
契約約款に「業務中止と契約解除」項目等はございますか?
建築士会連合会や建築家協会等が推奨する契約書を使用していれば、
記入されているはずですが…
“委託者は正当な理由により受託者との信頼関係が失われたと判断したとき…”という事由により解約ができるというのが一般的です。

③工務店との建築工事請負契約書についても上記に近似する項目があるハズです。

④上記②と③に関して、先に申しました経緯が重要ですが、
 正当な理由(例えば、先方の業務怠慢による工期の遅延等)があれば当然ながら可能です。 また、その際は出来高を超える代金の支払いも行う必要もありません。場合によっては損害賠償も請求できる事になります。

⑤確かに建築家はお施主様と工務店の橋渡し的な役割も担いますが、
そこには責任が無い訳ではありません。
(契約にもよりますが、素人に対してプロが報酬を得て行う業務である以上、当然責任はあると考えます)
建築設計、工事監理は勿論の事、見積り内容の精査・調整、工務店の選定にあたり助言、等々様々な役割を担います。
工期に関しても着工前の段階で、当然把握しているハズなので、きちんと監理に携わっていれば早い段階で遅れに気付き、対策がとれたのではないでしょうか。
まして、工務店の選定も数社による見積りを経て行う相見積りや入札というカタチでなく建築家からの紹介との事ですから、よりコミュニケーションも計れたのでは?と思ってしまいます。

⑥現状で工事完了予定日は見えているのでしょうか?
工事代金の支払いが済んでいなければ、現時点で解約の上、新たに別の工務店で工事を引き継いでもらうという方法もあります。

大雑把な回答で申し訳ありません。
ともかく、“無知な施主が悪い”なんて事は全くありません。
折角、楽しく想い出に残るハズの新築が、台無しです。
どうか、無事に完成する事を願っています。



Studio REI
嶽下 康弘(たけした やすひろ)
大阪府堺市南区宮山台4丁14-2-1
TEL/FAX:072-350-7950
Mail*****orei.net
Web:http://studiorei.net

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2016年 2月 9日
はじめまして。白崎と申します。私はSUMIKAはあまり利用していないし、相談に乗ることもやっていません。文字情報では判断できないことが多いからです。
ですが、いたたまれなくて、投稿させていただきます。

まず、工事契約約款を見て下さい。工事遅延のときの賠償金について書かれていませんか?民間協定連合の約款(一般的に使われているもの)を使った契約書ならば明記されています。出来高に対する違約金みたいな形です。
私も何回かあります。工期の遅れは、工事中に工務店にも注意を促しますし、工期遅延が確定の場合はなるべく早くお客さんに伝えさせます。理由、工程表もちろん用意させて。
そうすると、出来高に対する違約金というより、仮住まいや駐車場の費用を負担して欲しい、という例がありました。
設計者は監理業務を請け負ったら、工程に対する助言と状況に応じた施主報告が義務付けられます。ですがそれは一般的解釈で、設計の方の契約書を見て、その一文が有るか無いかを確認して下さい。

当事者同士の契約書を見ない限り、外野の意見は的を射ない場合が往々にしてあります。
工事請負契約の内容、設計契約の内容を確認して、ご自分の主張をぶつけ、相手の主張もまた聞いてください。
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2016年 2月 9日
 始めまして、私は建築家の藤井アツシ(穆)と申します。妻の眞理子も建築家で、特に住宅の設計を得意として居ります。設計に於いて、私どもは常に住む人の要望を、100%満足させる事を心がけて居ります。―――― 是非設計してみたい魅力的なプロジェクトです。是非お選び頂きたいと思います。 

私どもは、長年お施主様の家づくりを共に楽しみながら、その道のプロとして家の設計に参加し、施工監理者として、工事現場を見守って参りました。あなたと共に「―――」の住まいづくりの楽しさを、味あわせていただければ幸いに御座います。一つ宜しくお願い致します。朗報をお待ち致します。

 「自然との触れ合いを大切に」 「使い勝手の良い、無駄の無い物はシンプルで美しい」 これが私の設計理念です。

 藤井建築設計 代表取締役藤井アツシ(穆) 東京都町田市玉川学園 2-12-5
(T) 042-720-6488 (F) 042-720-6568
Eメール at-*****netsurf.jp
 ホームページhttp://www.at-fujii.jimdo.com

作風等はホームページでご覧下さい。有難う御座いました。

設計監理業務委託契約 工事施工契約 の契約書があれば、それを持って
弁護士先生にご相談下さい。
もし何もないのであれば、とても難しいと思いますが、消費者センターと言う
消費者の苦情を聞くところがあるようですので、そこえ行くのが良いのでは
ないでしょうか。
まずお金を払って仕事を頼む時は、必ず自分のシテほしい仕事の量と、支払う金額をはっきりと決めて、紙に書いた契約書を作って下さい。責任の範囲を明確に
する事が大切なのです。
あなたの場合は、頼み方が明確でなかったのではーーー。
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ユーザーの返答

2016年02月15日

mamefuのプロフィール写真

この手の質問の回答に、はじめに宣伝を入れてくるとは驚きです。

星マーク
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2016年 2月 9日
株式会社ヨシダデザインワークショップの吉田と申します。
あまりにもひどく、いたたまれない内容で、私も黙ってはいられず回答させていただくことにいたしました。

工事に関する法律として、施工者は建設業法、設計者は建築士法などによって、義務と責任が定められていますが、基本的に法律はエンドユーザーを守るようにできています。もちろん専門家ではないmamefu様から見ても明らかに不自然な状況の場合(工期不履行など最たる事ですが)、契約条件や法律などに抵触している可能性があります。その前提で以下の手続きをおすすめします。

1.まず、問題を気づいた事を箇条書きで、時系列ごとに(思い出す範囲で)、できれば日付を入れて記録を残してください。記録は後々訴訟などで重要な役割を果たします。ぜひ今すぐ始めてください。記憶でも良いのです。(日付も重要ですよ)
2.次に設計監理者(設計者)のみを呼び出し、問題点を指摘してください。そしてそれぞれの問題に対する理由や意見を聞いてください。設計者が施工者とmamefu様の間に立つ立場であることはこの段階では設計者を尊重してください。(打ち合わせの内容は記録してください。無視される、ごまかされる、契約違反の内容に対して、異常なほど施工者に味方する、などの場合はそれも記入してください。)
3.設計者が協力的な場合は、問題点を整理して施工者に契約違反であることを示し、仮住居や違約金など契約書に則った解決を求めてください。
4.契約書に工期違反や、mamefu様の利益に反する内容に対する補償が明記されていない場合は上記業法及び士法の違反です。
5.上記の手続きに際して明らかに施工者に問題があるのに、設計者が協力的ではない、もしくは施工者をかばうことがあるとすれば、設計監理者として失格です。
(設計者の対応も日付と内容を記録してください)
6.上記を経て納得される状況にならない場合は、設計及び施工費の最後のお支払いを停止してください。
7.施工者、設計者双方あてにならない事態となった場合も「mamefu様がお一人で悩む」必要はありません。建築紛争を専門とする弁護士(日弁連などに相談)と相談し、設計者、施工者双方に対して補償と責任の履行、最悪は訴訟の可能性を内容証明付き郵便で求めるなどご対応をしてください。

私の場合、私が推薦した施工者ではありませんが、酷い施工者で欠陥施工で大変な現場(雨漏りなど)の経験があり、その時はまず私がご依頼者様に謝罪し、上記手続きを薦めてご依頼者様の訴訟のお手伝いや調整まで行った経験があります。設計者は施工者(作る人)ではありません。また、施工者の一挙手一投足を監視することも現実的には不可能ですし、設計者が言っても無視する悪質な施工者も居ます。設計者は最大限努力している可能性もあります。ですが、設計者はこのような事態となった場合はまずは謝罪し、正当な理由があれば説明し、誠意を持ってご依頼者様のために動くことが建築家のモラルだと考えております。

※使いづらい造り付け家具については、説明不足や設計ミスなどが考えられます。状況を見ないと判断できませんので、コメントを控えます。

以上つたない文章でごめんなさい。是非一助となることを願っております。
矢印
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星マーク
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2016年 2月 9日
初めまして、アース・アーキテクツの鷲巣(ワシズ)といいます。
大変なご苦労ですね。
 
あくまでも推測ですが、設計事務所の監理が行き届いていない
のが一番の原因と思えます。
監理業務には工程管理(工期の監理)も含まれます。

よくある話なのですが・・
設計が終わってしまえば、9割の仕事が終わったと思ってしまう
と思っている設計者も、なかにはいます。
図面通りに、また工程通りに現場が進んでいるのかをチェック
するのも監理者(一般的には設計者が兼ねる)の仕事です。
ただ、現実問題として「最低限の法的に必要な監理」のみしか
行わない監理者がいるのも事実です。

設計ばかり行っていると、工程管理など分からない設計者
(監理者)も相当数います。
工程管理が分からなければ、必然的に工程は工務店任せになっ
てしまいます。
また設計者の色決めが遅かったり、内装や設備、家具等が途中
で変更になったりすると、見積もりに費やす時間がかかって、
工事が先に進めなかったりする場合もあります。
設計者と工務店は上記の色決めや、変更見積りで相当な時間を
割いて打ち合わせをしていると思いますが、そのようなことも
含めて工期を守るのが「お金を貰っているプロの仕事」だと、
私は思っています。

追伸:商店などで工期が遅れれば、その分の家賃などを保証し
なければならない場合もありますが、工期の遅れによる保証は
住宅では難しいのが現状です。
 
アース・アーキテクツ一級建築士事務所 鷲巣 
矢印
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星マーク
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2016年 2月10日
=ここでの回答は2000字以内に限定されていますので、
 それ以降はお手数ですが、弊社ブログをご覧下さいませ。=
http://archilab-can.com/blog/index.php?UID=1455033160

専門家の皆様も、意見の相違があるようですので、一般のお施主様におかれては、理解できないのも無理ありませんね。

ましては、TV『ビフォーアフター』では建設業の許可を持っていない建築家と
言われている方々が工事をしているので、施工(管理)と職人(協力会社)の職責までわけ判らないグチャグチャな状態になっていますね。

建築士法に基く定義…
監理とは、設計図通りに施工されているか施主に変わって確認する業務と規定されています。もし、設計図通りに施工されていない場合は、建築主に報告を致します。これが監理業務です。よって、誠に残念ながら、設計者が言っている工程管理は設計者の業務外ということは正しいことになります。
設計や監理は、原則、建築士の専業業務であり資格がないと設計や監理はできません。(医者の医療行為と同様)また、建築士事務所の登録が必要となります。

これとは別に、主に建設業法で規定される施工管理(かんりの漢字が異なります!)がございますが、こちらは工事金額により工事規模が限定されますが、
建設業許可があれば、建築士でなくとも業務は可能です。
よって、建築基準法では、施主の自らの施工も認めています。

更に付け加えると、実際には工務店レベルでも元請の施工者は工事を行なっていません。一般的に言われる施工者とは施工管理を行なう会社のことです。
施工管理とは、コスト(見積)、工程、安全、品質の4つを言います。
ハウスメーカー、工務店の使命は自社が儲かることが第一ですので、
その為に工程や安全(事故による労働基準監督署から工事ストップが無い様に)を
管理しています。

実際に造っているのは、協力会社、職人といわれる下請けになります。

契約に基く定義…
契約は恐らくは2つなされていると思われます。
①設計者との設計監理契約
(公社)日本建築家協会(JIA)か、四会連合協定の契約書を使われているならば、
ほぼ中立な契約書ではありますが、誠に残念ながら、設計者が言っている工程管理は設計者の標準業務外ということは正しいことになります。
更に、オプション業務の中にも工期に対するアドバイス等、全く有りません。
現場にて定例会議(施工者は工程会議とも言う)が開催されていたかどうか判りませんが、我々監理者が工程表にてチェックしているのは、設計図書・仕様書に記載されている養生期間等が設計図通りかどうかの確認等であり、杓子定規に言えば契約工期内の竣工するかどうかは、全くの業務外となります。。。
但し、設計や監理の期間については契約致しておりますので、
契約の破棄等は約款に従って解約等も可能です。
逆に、施工の遅れにより監理業務期間が延びているのであれば、延長分の監理報酬が発生している訳で、通常はそれを請求されていないのも設計監理者のサービスだと認識して頂けると幸いであります。


 以後、ブログ 中略


ここまで過去の裁判判例を参考にして記入させて頂きましたが、
裁判に100%はございませんのでどうしても納得されないのであれば、
最終的には(建築士資格のある)弁護士に相談なさればよろしいかと思います。
(公社)日本建築家協会の各支部にお問合せ頂ければご紹介させて頂けます。

ついでに、住宅瑕疵担保履行法は10年以内の施工者が潰れた場合の瑕疵について
代理者が工事費の肩代わりをするものであって、存在する施工会社や保証会社が規定を守られていない箇所や工期延長等の被害に対応するものでは有りません。

他に、アドバイスがご必要であれば、メールを頂ければ、業務の合間に
無償にてご回答させて頂きます。

Archi-Lab.CAN 建築加塩設計株式会社 加塩博之 拝
ArchiL*****e.jp tel.099-296-1156

=豊かな空間創造、幸福な時間=
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