初めまして、アーキネットデザインLLC代表の市川均と申します。誤解があってはいけないので回答します。まずは、建築基準法についてですが、
1、道路は皆さんが普通に通行している全てが建築基準法上認められた道路ではありません。
2、建築基準法上の道路はその所有権が変わることで道路でなくなることはありません。国道でも、県道でも、市町村道でも私道でも道路は道路ということです。
よって、私道がそもそも建築基準法で認められた道路であるか確認してください。その上で道路であった場合は所有権がなくなっても大きな問題はありません。
しかし次に民法上の地役権や占有権の問題があります。
道路内の水道やガス電柱などは、道路所有者の承諾がないと埋設や設置ができません。また、そもそも通行権で揉めることもあります。要は、道路の舗装等の維持管理はその所有者がお金を出しているからです。私のアドバイスとしては、通行等するのであれば所有権は持っておいた方が得策だと思います。
アーキネットデザイン合同会社代表
早稲田大学建築学科非常勤講師 市川均