きゅう太さん
はじめまして、マックスネット・コンサルタントの片瀬と申します。
ご質問の内容では、違反建築物ですね。
既存不適格建築物とは、建設当時の関係各法令に基づき、確認申請・検
査済証を受理しており、その後の法改正により、適合できなくなった場合
のみ既存不適格建築物と呼びます。
今回の場合、建蔽率・容積率が、法改正により、それぞれ下がってしまっ
たために、リフォーム等をして適合させるには、現状面積より小さくしなけ
れば、適合させることはできません。
しかし、面積を大きくして適合させることも可能な方法があります。
それは、リフォームではなく、建て替えです。
現在当社でも設計中の案件がありますが、地下や半地下により、容積率
の緩和規定を利用した計画とするのです。
このことで、全体の30%まで面積を増やすことができます。
また、ロフトも利用すれば、100㎡以上の住宅も可能ですよ。
しかし、地下や半地下にする場合は、カビの発生に注意してください。
確かな技術と経験がないと、カビ臭くて住めなくなります。
土地探しからの注文住宅を建築家と建てる
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