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住宅所得等資金の贈与について

住宅所得等資金の贈与についてお聞きしたいのですが、
23年12月31日までの贈与については1500万まで非課税とあります。
現在住んでいる所で新築建替えを計画しております。
10月現在、1回目の図面をやっと見たところで間取り変更などで悩んでいる状況です。

12月31日までに税務署に提出しなければならない書類は
・登記事項証明書
・贈与税の申告書に計算明細書
・戸籍の謄本
・住民票の写し
・新築所得の契約書の写し
ですよね?
最後の契約書の写しと言うのは図面等は必要になるのでしょうか?
建ててもらう工務店は決まっています。
図面のプラン変更はそれ以降はできないのでしょうか?
建てるにあたっても年内には無理かと思われますし。
説明がわかりにくくてスミマセン。。。

このアドバイスは、旧HOUSECOの家づくり相談のアーカイブを移行したものであり、現行SuMiKaが提供する機能と齟齬がある場合があります。

専門家の回答

3件

星マーク
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2010年10月22日
それについては上記のご質問の書類とH22 年内、契約。年内、着工。

基本はh22に居住ですが

木造住宅で有ればh23.3/15までに上棟していることでOKです。
よって、当然年内居住は無理ですのでそれらに関する書類は追って提出です。

プランの軽微な変更に関しては ?です。

国税の相談センターにて確認してください。
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星マーク
相談者が役に立った
2010年10月22日
税務署に問合せた内容をまとめてみました。
提出する契約書の写しですが、図面はいりません。
またプランや仕様が変更になった場合でも後日、最終的な工事金額がわかる書類を提出することで対応できるということです。
あくまでも、贈与税非課税の申告には図面は要求されません。

蛇足かも知れませんが、H22年の非課税を適用するには最大1500万円は父母、祖母から本人に贈与された期日ではなく業者に支払った時が今年中でないと適用してもらえないのではないでしょうか。
 現在、1回目の図面ができたことを考えるとできても着工したばかりで業者さんに大金を振り込むのはトラブルになりませんでしょうか。現場の立場としては、出来高払いの方が安心だと思います。そうなると贈与税の適用額が減ってしまうのですが。悩ましいと思います。

ユーザーの返答

2010年10月22日

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工務店と契約するにあたり、工事金額の何%を支払うのでしょうか?
全く無知で???ばかりで・・・。

工務店からは年内に契約しなければとばかり言われ、お母様はあせっておられ、
わたしは不信感をおぼえています。

今年中なら1500万、来年なら1000万の控除。
たったその500万の控除額の違いだけで一生住むであろう家を
簡単に決めたくはないのですがね~。

一度、わたしも工務店の方とお話したいと思います。

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星マーク
相談者が役に立った
2010年10月23日
おぅちゃんさん>
一般的な相場は工事金額に対する割合として契約金10%・着工金30%・上棟金30%・竣工金30%これの±5~10%ではないでしょうか。
それと比較して、工事着手時もしくはその前に大金を支払うのが適当かどうかといわれると疑問です。
もっとも、住まいより贈与非課税の方が大事であれば別です。
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