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土地の一部が隣地と共有

再建築不可の物件を再建築可能に出来るか。
出来る場合どのような作戦になるか教えていただきたいです。

購入を考えている家がいわゆる旗竿地となっております。

ただそれだけではなく、その土地の竿部分(通路部分)が隣地と持分1/2づつで共有する形となっております。
※隣地も旗竿地となっており、共有地を通行しないと敷地に入らないです。

それが理由として再建築不可の土地となっております。

立地がすごくいいので、建て替えをしたいと思っているのですが、再建築可能に出来ますでしょうか。

個人的に調べたところ、
1.共有部分を半分に分筆してそれぞれ所有
2.分筆した分の隣地の部分に地役権を設定してもらう。
というところから再建築可能にもっていく方法が出てきました。

ぜひお力添えお願いいたします。

専門家の回答

2件

2026年 5月 4日
初めましてken様
当該地の敷地(共有されているお隣の敷地とも)と前面道路の関係を、
手描きでも構わないのでUPして頂くと状況が把握しやすいですね。
宜しくお願いします。
矢印
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矢印
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2026年 5月 5日
ken様

ご質問内容拝見しました。ご存知かと思いますが、敷地というのは必ず道路に対して2m以上接道する必要があります。たとえば竿部分(通路)の幅員が現状4mだとして、それを半分ずつに分筆した場合、ご自身の持ち分が2mの幅員となります。そのようなケースならば建築可能と考えられます。ご参考になれば嬉しく思います。
矢印
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