のり様
はじめまして、新宿で設計事務所を主宰している片瀬と申します。
水道事業(給排水衛生工事)を施主指定とすることは可能です。
可能と言うよりは、一般的に、その他工事も色々指定しているのが現状です。
施主支給で、キッチン・バス・洗面化粧台等を指定して、専門取付業者に依頼し
たり、構造材だけを専門業者に依頼したり、外装材だけを直接メーカーから取り
寄せて、建築施工業者に取り付けて頂いたり、あらゆることが可能です。
それは、そのことで、確実に10%以上のコストダウンが可能となるからです。
基本的に、設計事務所は、建主のサポーターです。工務店やHMのように、この
業者でないとダメと言うことは、絶対ないはずです。そんな設計事務所があった
としたら、それは、単なるブローカーですね。注意してください。
しかし、上記施主指定・支給を成立させるには、やはり、その現場をまとめて頂
いている施工業者なり、大工さんなりの協力と理解が必要です。それは、施工責
任が出てくるからです。当然、瑕疵の問題も出てきますし、保険の問題も出てき
ます。各業者の調整や段取りも大変ですからね。その点、注意が必要です。
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