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家づくり相談

再度質問です

以前にも投稿させて頂きました。家を建てるにあたって何もわからず、答えてくださった先生方有難うございました。

ここからが本題なのですが現在あります土地の形状が旗竿地になっており入口1.85メートルしかありません(図面上)区役所の方に確認した所但し書きが必要になるとの事です、こんな状態でも引き受けてくれる設計事務所さんはあるのですか?それとも新築は諦めた方が良いでしょうか?リフォームは考えておりません。何か良い案があればご指南して頂けたら幸いでございます。

専門家の回答

6件

2018年 6月26日
直さま

東京・白金の設計事務所:前田敦計画工房の前田と申します。

区役所の方は、「法第43条第1項ただし書き」のことを言ってるのだと思いますが、敷地の条件が下記の条件を満たしているので申請を出せば可能だということでしょうか?

建築基準法施行規則第10条の2(敷地と道路との関係の特例の基準)
法第43条第1項ただし書きの国土交通省令で定める基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
一 その敷地の周囲に公園、緑地、広場等広い空地を有すること。
二 その敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道(幅員4m以上のものに限る。)に2m以上接すること。
三 その敷地が、その建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、避難及び通行の安全等の目的を達するために十分な幅員を有する通路であって、道路に通ずるものに有効に接すること。

以上の要件を満たしていないのであれば、新築は諦めて、リノベーションを選択するしかないかと思います。

条件を満たしているのであれば、申請から行えば新築が可能になるかもしれません。
ただし、工事車両が入れないためにて作業が多くなり、建築費が割高になると思います。

前田敦計画工房
    前田 敦
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ユーザーの返答

2018年06月27日

直のプロフィール写真

有難うございました。

2018年 6月26日
原則的に新築は、諦めることになると思います。
但し、不足分の15cm借地(塀などの障害物は除却)
をできるとかであれば話は別です。
可能性があれば隣への交渉については、同席は問題ありません。
矢印
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ユーザーの返答

2018年06月27日

直のプロフィール写真

有難うございます。

[退会した専門家]のプロフィール写真
[退会した専門家]
2018年 6月26日
こんばんは

基本的に1.85であれば接道としてみなされません
その寸法が本当に正しいのか。確認しないと分かりませんが
もし正しいとした場合は接道が取れないことになります
近隣との関係性を確認しなければいけませんが、一つの案としては足りない
数値分を購入することで対応できると思います
但し、くれぐれも1.85の根拠を確認しなければなりません
また、専門家と一般の方では知識や経験が違います
それぞれの専門家によっても経験が違いますので、十分検討して行うべきでしょう

大型特殊建設物から住宅まで行う
*****e.com
2018年 6月26日
直さま

初めまして
アトリエ スピノザの井東と申します。

法第43条第1項ただし書きを使用することとなりますが
計画案を審査会に掛け個別の審査を受ける必要があります。
階数が2階建に限定されたり、外壁後退距離制限が付け加えられたり
、通常より低い建蔽率等条件づけられたり、といったことが予想されます。
それなりの申請期間を見込む必要はありますが、建築が建てられないということは
ないと思います。

更なる検討には敷地条件等詳細な情報な必要になりますので、敷地の測量図等お教え頂ければ、更なる検討はできるかと思います。

以上
宜しくお願いします。

アトリエ スピノザ 井東
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ユーザーの返答

2018年06月27日

直のプロフィール写真

アドバイス有難うございます。絶対に建てたいと思っておりますので、又、ご相談出来れば幸いと思います

2018年 6月27日
いろいろな安全性を上げて個別審査チャレンジは、耐火建築にして安全性を高め敷地が大きくて敷地内に安全なる避難エリアが確保できるくらいに有ればその可能性もあります。実際はかなりハードルが高いです。同じような土地で世田谷区で老朽化が進んで住民の危険が高いことを役所に伝え踏ん張ってた方がいましたが、最終的に役所が責任ので何処に成りたくない為、事例を造らせなかった結果となりました。しかし、合法的にやった事例はたった1度あります。それは、なんと役所の仕事でした。建築を立ててはいけないエリアに村の産物販売店舗&PRセンターを建設しました。河川敷の脇で上流にダムがあって集中豪雨のダム放流警戒放送に対し危険性のあるエリアで建設許可が下りない地域です。河川ですから法律も基準法以外の制約もありました。しかし、そこでお役人さんは頭がいい。法律をくぐって移設可能ないわゆるトレーラーハウスとして造ったのです。トラックにのせる大きさにボルト分解できる奴です。施主が村役場なので実際はダム放流放送の時間内に移動は、実際的に絶対に間に合わないけれど違法にはならないと言う村役場の拡大解釈で設計しました。いわゆる建築ではないから確認申請もいらないと言う事です。法的に言えばトレーラーハウスが止まれる駐車場という解釈で合法的です。
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2018年 6月27日
こんにちは。アーキファクトリー、山本と申します。
他の回答者の返答にあるように、基準法43条但し書き道路という扱いでの許可を得る必要があります。許可等については他の回答者の方々が記載していますので割愛いたしますが、建築工事費などに融資を利用する場合などは、十分に注意してください。建築許可と土地評価というものは全く別物です。但し書き許可は例外的措置という位置づけであり、将来にわたり許可を保証するものではありません。ですのでその土地を融資担保としてどのように評価して融資額がいくらになるのかをしっかりと銀行とも擦り合わせていくことを忘れないでください。
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