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新築戸建て土地

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持ち分ゼロの私道に面した土地は購入しても良いのでしょうか?

購入を検討している土地に接している道路が、幅4mの私道で、その土地には持ち分がありません。
私道は8名で所有していて、継承するという条件のついた掘削許可、通行許可の承諾書の用意があるとのことです。
立地が気に入っているのですが、「持ち分ゼロ」の私道ということが気になっています。
せっかく土地や建物を購入するのであれば、せめて価値の残る土地を子供に残したいと考えています。
購入の相場は近隣に比べて劇的に安いわけではないのですが、この土地を将来子供が売るときに困ったりしたり、実際、自分たちが住む場合に面倒が起こる可能性が高いのであれば、購入を見合わせようと思っています。
私道持ち分ゼロの土地は購入すべきではないでしょうか。
アドバイスを頂戴できますとありがたいです。
どうぞよろしくお願い致します。

専門家の回答

6件

星マーク
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2019年 5月28日
まず役所の建築指導課に行きその道路の扱いが公道扱いかどうかを確認することだと思います。それでもし私道の場合、購入時の一筆があるので購入者ご本人が所有している限りは問題は無い様に思いますが、将来売買をお考えなら支障がでる事が考えられると思います。私道の所有者の代表者に相談してみるのが良いと思います。
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ユーザーの返答

2019年07月10日

roppieのプロフィール写真

早々にご回答をありがとうございました。
御礼が遅くなりまして申し訳ございません。
やはり持ち分なしは、後々が心配ですので、こちらの購入は諦めました。
御礼とご報告まで。

2019年 5月28日
なぜ売買の不動産屋に聞かないのですか、買おうとしている土地の権利の説明を確かめる相手を間違えています。
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星マーク
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2019年 5月29日
roppieさん

はじめまして
東京・白金の設計事務所:前田敦計画工房の前田と申します。

土地も私道もともに権利問題です。
販売を担当する不動産業者に詳しく確認することが大切です。
将来的に私道所有者の構成が変わるでしょうから、その際にも掘削許可や通行許可の承諾が継続されるものかどうか?が重要です。
裁判等では長年利用していた場合ではその権利が認められたケースもあるようですが、「持ち分ゼロ」ですとその辺りが不安ですよね。

私道所有者の8名からの掘削及び通行の許可承諾書がある旨を、所轄行政庁の建築指導課に説明し、建築基準法の道路の種類の確認とともに建築が可能かどうか?確認してみると良いでしょう。

個人的な見解を申し上げますと、権利関係がはっきりしない条件のものは購入を避けるべきだと考えています。

弊社は土地探しから家づくりまでも総合的にサポートさせていただいております。
不動産の専門家と提携しておりますので、具体的なご相談にも対応できると思います。

■前田 敦 / atsushi-maeda   
一級建築士事務所 前田敦計画工房
〒108-0072 東京都港区白金2-1-1 パセオ三光坂408
URL: www.mac-atelier.com
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ユーザーの返答

2019年07月10日

roppieのプロフィール写真

早々にご回答をありがとうございました。
御礼が遅くなりまして申し訳ございません。
仲介業者さんは、問題ないと言っておりましたが、やはりやはり持ち分なしは心配ですので、こちらの購入は諦めました。
御礼とご報告まで。

星マーク
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2019年 5月29日
roppieさん

売買の重要事項の書面に道路地権者8名の通行許可と掘削許可があるのですね。

民法的には土地権利者が他者に売却した場合や当該権利を持つroppieさんが
子供または他者に売却する場合その権利は継続されるものです。

ただし、なかには変な方もおられるので訴訟でもめることもあります。
その場合の判例は通行許可・掘削許可の書面があれば認められたと記憶しています。

ですが。一般的にそういう土地はroppieさんが思うように不安に思う方が大半です。
売れにくい土地ともいえるので購入を慌てることもないかと思います。
じっくりほかの土地との比較をすることをお勧めします。

特に土地を購入して家を建てるのであれば
土地購入前にプランを検討するべきと思います。

思うような家が建たない土地を買ってもあとでどうしようもありません。

土地購入時過多お手伝いをしています。
土地の情報もこちらでも集めますし、
気に入った土地にはラフプランを提案しています。

もしご興味あればご相談ください。

■安らぎ豊かな和のデザイン■
■地震に強い安心の耐震設計■
■冬暖かく、夏涼しい高断熱■

一級建築士事務所 匠拓:寺澤 秀忠
WEB:https://www.syotaku.jp/
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ユーザーの返答

2019年07月10日

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親切丁寧なご回答をありがとうございます。
御礼が遅くなりまして申し訳ございません。
素人ですと、後々問題が起きてもいやなので、ちらの購入は諦めました。
御礼とご報告まで。

星マーク
相談者が役に立った
2019年 5月30日
こんにちは。
私道=位置指定道路(公的に道路として認められている)と仮定して
お話をします。
上記の位置指定道路は、役所の建築関係の課で調べれば分かります。

建物が建てられるという事は、位置指定道路になっているはずです。
位置指定道路の廃止・変更はその道路に接している土地の持ち主全員
の承諾が必要となります。
 
持分がゼロでもその道に面して土地を所有していれば、基本的に他の
方だけで廃止することは出来ないと思います。

ただ道はいずれは傷んで補修等が発生します。
そのような時にトラブルに発展する可能性もありますので、このよう
な土地はお勧めはできません。

参考にして下さい。
アース・アーキテクツ一級建築士事務所 鷲巣(ワシズ)
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ユーザーの返答

2019年07月10日

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親切丁寧なご回答をありがとうございます。
御礼が遅くなりまして申し訳ございません。
位置指定道路ではなかったようです。
道路補修のことまで考えたことがありませんでしたが、やはり必要に思っても持ち分なしですと発言権もないようですので、ちらの購入は諦めました。
アドバイスをありがとうございました。
御礼とご報告まで。

星マーク
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2019年 6月 3日
はじめまして、アーキネットデザイン代表の市川均と申します。『購入して良いか?』のご質問に端的にお答えします。以下の4点が買っても良い条件だと思います。
1、建築基準法上の道路である事。(位置指定道路など基準法42条の道路である)
2、登記上『公衆用道路』である事。
3、掘削の許可や維持管理に関する取決めがきちんとなされている事。
4、土地価格が相場より、相当分安い事。
以上です。より詳しいご質問があれば以下にお問い合わせ下さい。
アーキネットデザイン
http://www005.upp.so-net.ne.jp/ArchiNet/
http://www.doctor-life.jp
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ユーザーの返答

2019年07月10日

roppieのプロフィール写真

ご回答をありがとうございます。
御礼が遅くなりまして申し訳ございません。
簡潔にわかりやすい回答で大変参考になりました。
やはり心配な点も多いので、こちらの購入は諦めました。
アドバイスをありがとうございました。
御礼とご報告まで。

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