建築家と家づくり 好きに暮らそう SuMiKa
家づくり相談

賃貸併用住宅建築のご相談

藤沢市に90坪の旗竿地を購入して、賃貸併用住宅を建てようと考えています。
見ている土地は4800万位、建ぺい率40%、容積率80%の低層第一住宅で古屋が残っています。
教えていただきたいのは、
・賃貸併用住宅だと藤沢市の条例で200㎡の建物面積しか建てれないと相談した不動産屋さんが言っていたのですが本当なのか。
・土地と建物の購入金額のバランスはどの位にしたら良いか。
・自身が住むのは110㎡のスペースを確保したいので、残りの賃貸部分はどの様な割り振りで部屋を分けたら良いか教えてほしいです。
予算としは8500万位で35年のローンを組む予定です。
アドバイス頂けたらと思います。

専門家の回答

5件

2020年 8月28日
こんにちは。賃貸併用住宅の相談を拝見しました。確かに、藤沢市の建築条例で特殊建築物は延べ床面積200m2までしか建築できません。
対策としては特殊建築物にはあたらない長屋で計画すれば200m2以上のボリュームで計画できます。

建築可能ボリュームは容積率より総予算で決まります。仮に建築総予算4000万で試算すると賃貸部分は50m 2程度になります。

敷地情報を送っていただければ無料でボリュームチェックしています。必要でしてらご連絡下さい。
 
HP : https://kanlabono.com
メール:kanlabo*****.com
ーーーーーーーーーーーーーーーー
一級建築士事務所 感共ラボの森
代表 森健一郎
TEL:*****
横浜市中区海岸通4-22-302
ーーーーーーーーーーーーーーーー
矢印
この専門家のプロフィールを見る
矢印
この専門家に資料をリクエスト
2020年 8月28日
旗竿部分は何メートルですか?賃貸業も人の命を預かる仕事で道を誤ると間接的殺人に繋がります=儲かったとしてもおススメいたしません=自己責任で自分の家族だけが廻りの火事の火に囲まれて亡くなっても自己責任で済みますが、他人を巻き込むと後悔が残るのでお勧めいたしません=賃貸は人の命を預かる仕事を重々理化することから始めてください。辛口ですみません。
矢印
この専門家のプロフィールを見る
2020年 8月28日
藤沢は200㎡までですね。
ご予算8500に対し土地を4800とするとのこりは3700、
ご自身のスペースが110㎡とのことですので、
ご予算内ではご自身のスペースだけで予算を食い切ってしまいます。
可能であればもう少し、建物に振り分けられるとよいですね。

参考にされてください。
矢印
この専門家のプロフィールを見る
2020年 8月28日
ひで さん、はじめまして。
横浜にある設計事務所ゴトウアトリエの後藤と申します。

藤沢市の条例で賃貸併用住宅がアパートの場合は特殊建築物で200m2未満しか建てられませんが、併用長屋にすると建てられます。
ゴトウアトリエでは同じ第1種低層住居専用地域で長屋併用住宅を多く手掛けてまして今も渋谷区で工事中です。

資金は35年ローンで8500万円とのこと、金融機関の考え方にもよりますが、通常は賃貸部分と住宅部分は分けて区分登記し、住宅ローンは自宅部分、賃貸部分は事業用ローンとなります。
賃貸部分の事業用ローンは収支計算した収益と担保評価で融資額が決まります。
プランニングした設計図と概算の見積書で収支計算が出来て金融機関で融資額を出してくれます。その金額を元に再検討して無理のない計画にする事が大事だと思います。

ゴトウアトリエは収支計画含めて建築計画させて頂いています。
宜しければ1案は無償で計画提案させて頂きます。
よろしくお願いいたします。

後藤正史
有限会社後藤正史アトリエ
‪221-0865横浜市神奈川区片倉5-21-12‬
tel ‪045-481-1115‬
URL:https://a-m-g.jp/
e-mail:*****d.com
矢印
この専門家のプロフィールを見る
矢印
この専門家に資料をリクエスト
2020年 8月28日
はじめまして、コメントを拝見しました。お力になれればと思います。
下記条例によりますと、接道長さが3m以上ないと200㎡以上の共同住宅、長屋は建設できないようです。共同住宅+長屋のハイブリット用途でも同じようです。
旗竿地は関係ないようで接道長さで決まるようです。接道長さはいくらですか?
紙面でどうのこうのコメントを申し上げましても余り意味がありませんので、ご希望と敷地所在地及び敷地資料をいただけましたら調査検討し、それで可能かどうか判断します。
基本調査検討は無償で対応致します。
宜しければご連絡・資料をお送りください。
(株)青海建築研究所 せいがい
URL http://www1.odn.ne.jp/arcseigai

『藤沢市建築基準条例』
(敷地と道路との関係)
第11条 学校,体育館,病院,診療所(患者の収容施設があるものに限る。以下同じ。),物品販売業を営む店舗,マーケット,ホテル,旅館,共同住宅,長屋,寄宿舎,下宿,児童福祉施設等(政令第19条第1項に規定する施設をいう。以下同じ。),キャバレー又はナイトクラブの用途に供する建築物で,それらの用途に供する部分の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては,それらの建築物に係るそれらの用途に供する部分の床面積の合計)が200平方メートルを超え1,000平方メートル以内のものの敷地は,次の表の左欄に掲げる区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める長さ以上道路に接しなければならない。ただし,その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の建築物で市長が安全上支障がないと認めて許可したものについては,この限りでない。
学校,体育館,病院,診療所,物品販売業を営む店舗,マーケット,ホテル,旅館,共同住宅,長屋,寄宿舎,下宿,児童福祉施設等,キャバレー又はナイトクラブの用途に供する部分の床面積の合計
道路に接する長さ
200平方メートルを超え300平方メートル以内のもの
3メートル
300平方メートルを超え600平方メートル以内のもの
4メートル
600平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの
5メートル
矢印
この専門家のプロフィールを見る
矢印
この専門家に資料をリクエスト
この家づくり相談「賃貸併用住宅建築のご相談」をfacebookでシェアする

関連する家づくりカテゴリー

おすすめ

同じカテゴリーの他の相談

悩みや疑問を専門家に聞きたい方はこちら

作りたいものが決まっている方はこちら