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2024年09月24日
新築戸建て ローコスト住宅
設計受託契約時の重要事項説明の要否について
SuMiKaアーカイブ東京
東京都
工務店と設計施工一括発注による工事請負契約の締結を検討しています。
延床面積70㎡程度の3階戸建て住宅です。
個別に設計契約書はなく工事請負契約に集約と聞いていますが、
この場合設計受託契約における重要事項説明は不要なのでしょうか。
回答一覧
退会した専門家
役に立つ相談
2024年09月27日
こんにちは
注文住宅であれば設計行為もありますので、設計に付随する行為を
確認したい場合、書面で頂きたいと伝えてみたら如何でしょうか
設計を自社ではなく業務委託している場合もあります
どのような形で設計を行うのかということによっても対応が変わると
思います
重要事項説明については必要です
重要事項説明書もありますのでご確認下さい
詳しくはメールにてお問合せください
退会した専門家.Inc
https://flat-design-house.studio.site/
佐山憲秀&FUTURE POWER STUDIO Inc. (大災害対応型+ZEH&エネルギー自立型:特殊設計部)
役に立つ相談
2024年09月26日
普通は納品図面等書き込んで契約します‼️なんかやっていることが危うい‼️普通は危ういことは事業主は避けるが定石‼️
田邉恵一
役に立つ相談
2024年09月24日
今回の場合、「建売住宅の購入」するのではなく、あくまで「設計行為」が伴いますので、工務店も建築士事務所登録しているか、もしくは必ず設計事務所に外注などされていますので、建築士法24条-7による重要事項説明は必要でしょう。
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