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設計受託契約時の重要事項説明の要否について

工務店と設計施工一括発注による工事請負契約の締結を検討しています。
延床面積70㎡程度の3階戸建て住宅です。個別に設計契約書はなく工事請負契約に集約と聞いていますが、この場合設計受託契約における重要事項説明は不要なのでしょうか。

専門家の回答

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星マーク
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2024年 9月24日
普通は納品図面等書き込んで契約します‼️なんかやっていることが危うい‼️普通は危ういことは事業主は避けるが定石‼️
矢印
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矢印
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星マーク
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2024年 9月24日
今回の場合、「建売住宅の購入」するのではなく、あくまで「設計行為」が伴いますので、工務店も建築士事務所登録しているか、もしくは必ず設計事務所に外注などされていますので、建築士法24条-7による重要事項説明は必要でしょう。

矢印
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星マーク
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2024年 9月25日
重要事項説明および書面交付は建築士法で必要で罰則規定があります。その上で、工事請負契約書において、工務店側がどの契約書様式を採用されているかによります。設計施工一括契約を行う際に、従来の工事請負契約書を用いていた場合、建築士法として必要な事項を盛り込むことができないことから、民間七会にて小規模建築物設計施工一括契約用のフォーマットが出されています。この様式でしたら建築士としての業務範囲も明確できます。

https://www.gcccc.jp/contract/small.html
矢印
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2024年 9月25日
こんにちは
注文住宅であれば設計行為もありますので、設計に付随する行為を
確認したい場合、書面で頂きたいと伝えてみたら如何でしょうか
設計を自社ではなく業務委託している場合もあります
どのような形で設計を行うのかということによっても対応が変わると
思います
重要事項説明については必要です
重要事項説明書もありますのでご確認下さい

詳しくはメールにてお問合せください

FDH.Inc
https://flat-design-house.studio.site/
矢印
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2024年 9月26日
初めまして、アーキネットデザインLLC代表の市川均と申します。
まず確認することは、
1、その工務店が建築設計事務所登録をされているか。聞いてください。
2、その上で、その工務店に登録されている建築士さんから重要事項説明を受けてください。
以上です。
矢印
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