建築家と家づくり 好きに暮らそう SuMiKa
家づくり相談

回答受付中

東京都北区長屋の共同住宅のプラン設計費 など

設計費及びプランニングの相談になります。

東京都北区神谷に土地所有しました。隣地との高低差は最大50センチ程度です。

有効土地面積111.15㎡(公道から奥行き約16.8m) 有効間口2m 路地状通路部分約19.1㎡(奥行き約9.5m) 

用途:近隣商業地域 けんぺい80%/容積300% 3種高度 準防火地域 日影:4h/2.5h/4m 前面道路:公道10.8m

アパート(共同住宅)の建築を考えており、施工会社は決まっておりません。設計図が進み次第施工会社はと考えております。

投資目的の事業なので、コストを出来る限り抑えたくご協力いただける設計会社様に問い合わせさせていただきます。
 
依頼内容は

意匠図作成(電気図含む) 構造図作成 建築確認申請業務 建築確認申請上の工事管理者 検査時の立ち会い(4回程

度)

着工までの面談打ち合わせ3回前後


無知ですいませんが・・下記の内容で可能なのでしょうか?

「1」1F 18㎡少×3戸

2F 18㎡少(ロフトかグルニエ付き)×3戸



「2」1F 18㎡少×3戸

2F 18㎡少×3戸

3F 18㎡少(ロフトかグルニエ付き)×3戸

か 

「3」1F 18㎡少×3戸

2.3階のメゾネット 36㎡少(ロフトかグルニエ付き)×3戸


劣化等級3取得 床面積は最大で考えたいです。


東京都安全条例 第10条(路地状敷地の制限)
特殊建築物は、路地状部分のみによって道路に接する敷地に建築してはならない。ただし、次に掲げる建築物については、こ

の限りでない。路地状部分の幅員が10m以上で、かつ、敷地面積が1,000平米未満である建築物階数が3以下であって、延べ

面積が200平米以下で、かつ、住戸または住室の数が12を超えない共同住宅で、路地状部分の長さが20m以下であるもの

Q1 と記載がありましたが、間口2mだと長屋しか建築出来ないのでしょうか?

Q2 「1」「2」「3」は可能でしょうか?

Q3 設計費用について、文面で記載できないと思いますので個別に電話かメールで連絡させていただきます。

専門家の回答

0件

回答はありません

この家づくり相談「東京都北区長屋の共同住宅のプラン設計費 など」をfacebookでシェアする

関連する家づくりカテゴリー

おすすめ

同じカテゴリーの他の相談

悩みや疑問を専門家に聞きたい方はこちら

作りたいものが決まっている方はこちら