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新築戸建て土地

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擁壁について

専門家の方々にアドバイスいただきたく、こちらにご質問させていただければと思います。

先日、第一印象でとても気に入った土地があり、手付金をお支払いしました。
場所は鎌倉市の防災情報マップで土砂災害警戒区域に指定されており、東側に7メートル、南側に2メートル、西の道路側にも2メートル近い崖があり、昭和40年ごろに作られたであろう擁壁で覆われている、稲村ガ崎に位置しております。

3/28の契約の際、擁壁のやり直しが必要であれば解除できるという特約をつけていただいたのですが、その確認申請の期限が4/30と契約書の特約条項に記載されており、あまり日がないため、急いで調べ物をしているところです。

ただし、通常は建物の建築をお願いする会社を決め、間取り等も決め、どんな建物を建てるかまでじっくり考えてから申請をし、擁壁のやり直しの必要の有無の判断を仰ぐとのことでしたので、通常と比べて非常に時間がない状況で、何か手立てはないものかと思案しております。

建築をお願いする会社さんについてはじっくり決めたいと思っていたため、案外日がないことに焦りを感じておりまして、建築をお願いする会社を決めずとも何か確認できる手立てがあるのか、または上記手順で申請を4/30までに完了する以外手立てがないのかお知恵拝借できますと幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。

専門家の回答

7件

星マーク
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2021年 4月 5日
設計する方をお決めになるのを急がれた方が良いです。

設計される方やその設計内容で、擁壁をやり直すかどうかが分かれます。
(もちろん擁壁をやり直した方が良いに決まっていますが、費用的にかなり高額になります。)また警戒区域に指定されている場合は建物に安全性もひつようですよね。

「申請」と書かれているものが何を指しているのかよくわかりませんが、
建築確認申請のことを指しているとすれば4/30までは到底無理です。
(擁壁の工事の申請も同じです)

いずれにせよもう少し詳しくお伺いしないと、何とも言えません。
矢印
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2021年04月05日

kuramaのプロフィール写真

ご回答ありがとうございます。
記載が足らず申し訳ございません。建築確認申請とのことでした。

4/30までは到底無理とのこと、やはりそうですよね。。不動産会社さんを通して売主様に交渉していただくよう、お話させていただきました。

星マーク
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2021年 4月 5日
kurama様 鎌倉市の板垣と申します。いずれにしてもどのような擁壁なのか、現地を確認する必要があることと、役所にも確認することで見えてくると思います。差し支えなければ資料をお送りいただければ判断できます。どうぞ宜しくお願いいたします。  板垣より
矢印
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ユーザーの返答

2021年04月05日

kuramaのプロフィール写真

板垣様、ご回答ありがとうございます。
以前こちらの土地を見つけてすぐに役所に確認したところ、昭和38年10月14日に宅地造成許可取得済みではあるが、擁壁検査については不明と言われておりました。。
やはり現地確認が必要になりそうですね。
まずは4/30から期限を延ばしていただけるよう、不動産会社を通して売主様に依頼をさせていただきました。

星マーク
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2021年 4月 5日
kurama様

初めまして。
東京世田谷のアトリエ スピノザの井東と申します。

現時点で、4月30日に確認申請、というのは無理と思います。
申請の期限の変更を申し出るのが良いかと思います。

重要事項は契約書に記載してあれば良いものではなく、契約時に売り側が口頭で説明する義務があります。その事もお話になるのが宜しいかと思います。

ちなみに設計事務所の場合、着手後確認申請まで5〜6ヶ月程度の期間を要すると思います。設計事務所に設計依頼する場合はその旨ご考慮の上売主や銀行とをお話されるのが宜しいかとおもいます。

アトリエ スピノザ 井東
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ユーザーの返答

2021年04月05日

kuramaのプロフィール写真

井東様、ご回答ありがとうございます。
やはり4/30の確認申請は無理そうですね。。
先ほど不動産会社さんを通して売主様に期限を延ばしていただけるようお願いいたしました。
通常5〜6ヶ月かかるところだとは知らず、不勉強でした。
教えていただき、ありがとうございました。

星マーク
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2021年 4月 5日
解決マン登場です。
1)安全が確認された擁壁かを役所で調べる。
 構造計算書と完了検査済み書が役所記録にあるかを調べます。
2)ある場合はそのまま建設ができます。
3)ない場合は杭を打ち擁壁に土圧がかからない工法で建設します。
4)そこで問題は稲村ヶ崎のような地形は杭打ち重機など入らない細い道や山道が多いです。
5)約半世紀経っています。海辺の為、擁壁に塩害が出ていないかを見ること大切です。
現地でそれを判断する事です。
6)ご自分でできますか?不安ならみてあげます。自由が丘からの汽車賃実費と日当5000円に負けておきます。リーズナブルな価格ですが、暇な建築家ではありません。近隣地盤等調べてあげます。地形と擁壁をみて盛り土と切土を見極めます。気が向いたらどうぞ、、、、、、!
矢印
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2021年04月05日

kuramaのプロフィール写真

佐山様、ご回答ありがとうございます。
以下、簡単に回答を記載させていただきます。

1)以前役所に確認をさせていただきましたところ、昭和38年10月14日に宅地造成許可取得済みではあるが、検査済みが取れているかどうかは不明と言われておりました。。
2)なので、そのまま建築はできなさそうです。
3)杭を打つことにつきましては承知致しました
4)重機は入れそうな土地です。建物が幅5メートルの公道に面しております
5)素人目ではわかりませんでした。。ここ数年の間に隣には新しい家が建ったようですが、そちらの崖は5メートルほどなので、警戒区域でもなく、比較が難しかったです。擁壁はそちらのお宅とつながっています。
6)ご親切にありがとうございます。

星マーク
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2021年 4月 5日
kuramaさま、はじめまして。
若干情報不足ではありますが…
・文中の「解除」は土砂災害警戒区域の解除を指しているのでしょうか?
本来、土砂災害警戒区域(イエローゾーン)内であれば建築について制限はありません。
擁壁・建物含め建築行為に際して区域指定の解除は必要ないはずです。
(ただ建築にあたって建築行政だけでなく土木事務所との協議が必要になるので、行政手続きは増えます。)

ただし、気持ち的に警戒区域内に住むのはちょっと…という場合、擁壁などを所定の構造に整備することによって区域指定を解除することはできます。
ですので、
「擁壁のやり直しが必要であれば(区域指定を)解除できる」ではなく
→「擁壁をやりなおせば警戒区域指定を解除できる」が正しいと思われます。
となると、特約の文面がちょっとおかしいような気もしますので、一度確認された方が良いかと思います。

おそらく、4/30まで…というのは、そこまでに整備計画があれば売り主さんが指定解除のための行政手続きを代行してくれるというだけで、そもそも売主さんに代行していただく必要のあるものでもないのでは、と思うのですが、いかがでしょうか。
それよりも、警戒区域内であることを前提に価格交渉をした方が良いような気がします。

また、おっしゃる通り、擁壁のやり直しが必要か否かは建物の検討と同時に進めていくものです。警戒区域を解除する方向で擁壁整備を行うかどうかも含め、ゆっくり検討されるのが良いと思います。

参考になれば幸いです。
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2021年04月05日

kuramaのプロフィール写真

はじめまして。ご回答ありがとうございました。

また、言葉足らずで申し訳ございません。
土地の半分くらいがイエローゾーンに当たる場所となっており、「擁壁のやり直しをしなくてはいけないようであれば、土地の契約を解除(白紙撤回)できる」という特約をつけてもらっております。

皆様にご回答いただいたように、4/30では急すぎるようですので、期限を延ばしていただくように依頼をいたしました。現在回答待ちではありますが、無事延長できることを信じつつ、進めていきたいと思います。

2021年 4月 6日
Brix建築です。

鎌倉や横浜などのガケ条例にも、
RC外断熱 壁厚さ25センの骨太建築であれば、
なんの問題もありません。

1,建築費は耐火建築、一般住宅で 坪単価 80から100万円です。
2,無足場建築で敷地いっぱいに建築可能です。
3,外壁の仕上げは自然石の御影石が全面となります。
4,外壁はメンテナンスフリーです。
5,壁厚さは外断熱で25センチです。
6,防音構造で楽器を演奏、カラオケもOKです。
7,床暖房は韓国のオンドル式も可能です。
8,基本構造はRC外断熱で180年の耐久性です。

Brix建築
www.brix.co.jp
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ユーザーの返答

2021年04月06日

kuramaのプロフィール写真

Brix建築様、ご回答ありがとうございます。
RC外断熱、壁厚さ25センの骨太建築であれば問題ないのですね。不勉強で存じ上げなかったので、勉強になりました。教えていただき、ありがとうございました。

2021年 4月12日
はじめましてアーキネットデザインLLC代表の市川均と申します。昨年葉山で擁壁のある土地で別荘の設計監理をしました。また、数年前に長ヶ崎近くの危険区域でも擁壁を壊しつつ新たな擁壁を造らない方法(木造で)で崖地に別荘の設計をした経験があります。それらの経験から別の視点でアドバイスさせて頂きます。崖地の場合、とても重要な事は、擁壁の維持、安全管理と更新(造りかえ)の責任(義務)は所有者に有るという事です。擁壁は崖を切り盛りする際に必要となりますが、上記の責任は所有者の義務ですので、土地を買う際には自分の土地に付帯する擁壁が自分の所有物か否かを確認しなければなりません。そうしないと擁壁の所有者としての大きな責任(費用)を負担する事になります。詳しくは資料を添えてお問い合わせいただければ可能な範囲でお答えします。
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2021年04月12日

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市川様、ご回答ありがとうございます。
擁壁(崖)も購入の土地の中に入っており、気にしなくてはいけないポイントだと思っております。

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