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間口が2mm以下の空き家

全く素人で失礼いたします。
間口が2m以下の空き家があるのですが
できれば立て替えを希望しているのすが、
建築基準法の定め通りやはり立て替えは難しいのでしょうか。
また立て替えが不可能な場合は、解体は可能なのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

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2024年 8月14日
建て替えは出来ません。解体は業者が現場を見て判断します。
解体は法的に問題ありません。減築は出来ますが増築は出来ません。

URBAN GEAR 本多
矢印
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星マーク
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2024年 8月14日
間口とおっしゃるのは、建物の間口ですか、それとも敷地の間口ですか?
敷地の間口であれば、2m以上道路に接している間口がないと再建築できません。
しかし最近、東京都の新宿区などは、1戸建てに限り2m接道てなくとも建て替えが
可能な特例を出してます。
建て替えが不可能な場合でも、解体はできます。
再建築不可の場合、改修は自由ですので、それはお考えないのでしょうか。
矢印
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星マーク
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2024年 8月14日
初めまして。クサノユカリ建築設計室と申します。
京都で活動している設計事務所です。

ご質問の件、特例が無い地域では不可能ですね。
特殊な例として、隣地を買い足す等を考えるしかないです。
又、リノベーションの場合も、接道していない=再建築不可と判断されると、
住宅ローンがおりない可能性がありますので、事前にご相談される方が賢明です。

ご参考になれば幸いです。

クサノユカリ建築設計室
https://www.kusanoyukari.com/
矢印
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2024年 8月15日
初めましてアーキネットデザインLLC代表の市川均です。
建築基準法はあくまで建物から道路への避難のために2m接道を義務付けていますので、お隣の土地を借りて工作物のない空間が2m幅確保できれば建て替えられます。逆を言えば自分の土地であっても2m有効な幅が確保できていなければ建て替えられません。このような例は実は昔は少なくありません。ただ、新たに購入する土地の場合はハードル高いですね。
アーキネットデザイン合同会社代表
早稲田大学建築学科非常勤講師 市川均
矢印
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2024年 8月15日
はじめまして。
古民家再生などを手掛けています
都内などで対応しています
ご質問などはメールでお問合せ下さい

FDH.Inc
https://flat-design-house.studio.site
矢印
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