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急傾斜倒壊危険区域

この度、横浜市南区にある新築物件の購入検討をしております。
ここは4m道路に面しており、平坦地で気に入ったのですが、裏の家の後ろが急傾斜で等物件の道路まで急傾斜倒壊危険区域に指定されていました。
当物件自体は崖に面していなく、ハザードマップでは土砂災害警戒区域イエローおよびレットには掛かっていません。
質問ですが、急傾斜倒壊危険地域のみかかっている状態ですが、将来的な売買や建て替え、リフォームで影響は出るものなのでしょうか?

お手数ですが、よろしくお願い申し上げます。

専門家の回答

4件

2019年 2月18日
よく御質問が理解出来ないのですが、新築物件とは「建売り」の
ことを仰っているのですか?もう既に家が建っていて、その物件は
特段「がけ条例」に引っ掛かっていないけれど、接道している道路が、
がけ条例の適用範囲になっているという意味でしょうか?

法的には敷地に適用が無ければ、なんら後々の建築行為に影響が
出るものではありません。従って「建替え」「リフォーム」については
心配する必要は有りません。ですが、売買に関しては「買い手の印象」
というものが有りますから、そういったギリギリの物件について、
どう受け取るかということは未知です。

正直、横浜では傾斜地が多く存在しますので、長いこと横浜に住んで
いらっしゃれば、法的なことは置いておいても実際に土砂崩れが
起きたときに「大丈夫か?」どうかが、担保されていれば売買のときにも
影響は出ないように感じますが。

URBAN GEAR / アーバンギア 本多
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2019年 2月18日
こんにちは。
「急傾斜地崩壊危険区域とは、がけ崩れによる被害を防止したり、軽減したり
するため、がけ崩れを引き起こしたり助長するような行為を制限する必要が
ある土地や、がけ崩れ防止工事を行う必要がある土地に指定されるもので、
指定されると必要な施設(排水施設、擁壁等)を設置しなければなりません。」
「急傾斜地崩壊危険区域」とは一般的に「崖条例にかかっている区域」をさしま
す。崖条例にかかると建物の位置が制限されたり、擁壁の設置が必要だったり、
住宅をRCにしなければならなかったりと、とても金額が掛ります。

ハザードマップの「土砂災害警戒区域」とは豪雨などによる土砂災害の危険度
を表しています。

両方とも土砂災害の危険地域を指定していますが、基準が全くの別物ものです。

参考にして下さい。
アース・アーキテクツ一級建築士事務所 鷲巣(ワシズ)
矢印
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2019年 2月19日
単純に敷地の後ろが急傾斜地だからそのエリア災害が起きる範囲として危険地域とされているため、後ろ側が崩れてくるため危険だということです。
矢印
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2019年 2月19日
神奈川県内の「急傾斜地崩壊危険区域」で建て替え業経験からアドバイスします。

「急傾斜地崩壊危険区域」は購入検討の物件近くの崖などが災害で崩れた時
崩壊による被害を及ぶ範囲を想定して危険区域としています。

この危険区域は県の指定で土木事務所が管理をしています。

危険区域内の建売のご購入を検討されているように
危険区域でも建て替え新築リフォーム可能です。

木造でも建て替えができます。

建て替えにあたり土木事務所に申請をして認可を得ます。
だいたい確認申請で通る物件は大丈夫です。

認可を得た後工事の写真記録を作成し完成時に提出します。

認可を得るのに細かい制限は土地状況で変わりますが、
すでに新築物件ですので購入に問題はないかと思います。

建て替えは同じような住宅建て替えは可能でしょう。
リフォームも特に問題なくできるものと思います。
わかる範囲でのお答えですが参考になれば幸いです。

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一級建築士事務所 匠拓:寺澤 秀忠
WEB:https://www.syotaku.jp/
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