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新築戸建て土地

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土砂災害危険区域の土地について

某ハウスメーカーと新築一軒家を建てる契約をしました。
その際、ハウスメーカーが抱えている分譲地(田を埋立)を勧められ「うちはいい土地しか扱いませんから安心して下さい!」という言葉を信じ、予定地にしました。
ところがいつまで経っても分譲地内の他の土地は売れないのでさすがにおかしいと思い調べてみると、その予定地は土砂災害危険区域に入っていました。
その上、同じ危険区域内にある近辺の土地より坪単価が20000円程高く設定していました。
危険区域に指定されたのは4年前のようなので、分かっていながら田を買い叩き造成し売り出したものと想像できます。
ちなみに建築契約は交わしましたが土地の本契約はこれからでまだ手付金は払っていません。
他にもローンや家に関して不信に思う事が多々あるので契約自体破棄したいぐらいです。
せめて別の土地に変更してもらうとか値下げしてもらう事は可能でしょうか?
アドバイス宜しくお願いいたします。

専門家の回答

7件

星マーク
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2020年 4月11日
こんにちは。
土砂災害危険区域であれば、重要事項に該当すると思います。
であれば、説明義務もあるわけで、説明していないのであれば問題ですね。
契約破棄も、出来そうな気がします。
不動産業界は横の繋がりが強いので、他の不動産屋に相談するのも危険かと思います。
弁護士とか、土地家屋調査士であれば、そのような問題に詳しいと思います。
早めに相談した方が良さそうですね。
矢印
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ユーザーの返答

2020年04月11日

こむぎのプロフィール写真

早々のご回答ありがとうございます。
不動産屋同士繋がりがあるのですね!
他所に相談しなくて良かったと胸を撫で下ろしました。
友人の知人に弁護士さんがいるので相談してみようと思います。
ありがとうございました。


星マーク
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2020年 4月11日
土地を確定せずに建築請負契約が成り立つものでしょうか?ほとんど商品を買うような感覚ですねぇ。家は商品ではないと思うのですが。
土地売買の契約時には、重要事項の説明が必要ですし、土砂災害危険区域に入っていることを伏せて売買などできません。もしそのようなことがあったら、こちらから売買契約を破棄できると思います。
建築請負契約をしてしまっているので、敷地を別のところに設定することを要求すべきです。契約書に敷地が明記されているのでしょうか?明記されているのであれば、重要事項の説明がない敷地が設定されていることになり、説明を受けていないことを理由に拒否できると思います。
ハウスメーカー全体が悪いわけではありませんが、印象としてそんなことをしているハウスメーカーは、信頼できないと思います。
矢印
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星マーク
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2020年 4月11日
土地が決まっていないのに建築請負契約は成立しません。土地がないのに所有権もない架空の土地での契約は虚業に当たります。敷地の決まっていない請負契約は存在しません。
矢印
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星マーク
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2020年 4月11日
全て白紙撤回できます。

建設予定地が決まっていないのに、何をどうやって
設計したり見積もりしたり出来ますか?
滅茶苦茶な話です。営業が「かも」だと思って兎に角、
建築の契約をしてしまって、金さえ取っておけば後は
何とかなるだろうという考えだったと思います。
なぜ、こんな馬鹿げた話で契約をしてしまうんですか?
こむぎさんにも責任があります。

でも、この話は白紙に出来ます。白紙にした方が良いでしょう。
請負契約書ってのは見積書が含まれるんです。
契約内容に不備があれば、出るとこ出るといって脅せば良いです。

それにしても、もう少しきちんと調べてから契約などという
大切なことは、するべきです。

URBAN GEAR / アーバンギア 本多
矢印
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星マーク
相談者が役に立った
2020年 4月11日
こむぎ様
はじめまして。
岡山を拠点に全国で設計活動を行っております岡本光利一級建築士事務所
 代表の岡本光利と申します。
ご相談内容、拝見いたしましたが、随分、杜撰なハウスメーカーかと感じます。
建築条件付のハウスメーカーの建物契約内容がどういった内容で契約されているかわかりませんが土砂災害危険区域に属する土地ということは重要事項に該当する重要な内容です。説明も受けていない状態で契約したのであれば、契約解除できるかと思われますのでハウスメーカーと話し合ってみてはいかがでしょうか。契約解除できないようであれば早急にお知り合いの弁護士さんに相談した方がいいかと思います。


岡本光利一級建築士事務所   代表 岡本光利

住所 〒702-8026  岡山県岡山市南区浦安本町 21-17
TEL/FAX  086-265-6235
E-MAIL*****dn.ne.jp
HP    http://www2.okamoto32.com/
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ユーザーの返答

2020年04月11日

こむぎのプロフィール写真

ご回答ありがとうございます。
大きな買い物なのに、勉強不足な上に営業マンを簡単に信用してしまった事を反省しています。
信用出来ないハウスメーカーだという事はもう明らかなので、契約破棄するべく行動にうつします。
アドバイス本当にありがとうございました。

星マーク
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2020年 4月12日
契約時に土砂災害危険区域に指定されていたのでしたら
契約の際に重要事項説明にて説明する必要があります。
説明義務違反で債務不履行となりますので
契約解除可能と思われます。

始まる前からこれでは不安ですよね。
契約解除された方が良いと思います。
家は住みだしてからのほうが長いです。
一度建てたら、洋服のように気に入らないから
交換とか、買いなおすなんてことはできません。

よくよくご検討され、弁護士など
専門家にご相談されることをお勧めします。

参考にされてください。

IGArchitects五十嵐理人
HP:https://igarchitects.jp/
矢印
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星マーク
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2020年 4月12日
「空中契約」ですね。私も以前はこんな契約はあり得ないだろうと思っていましたが、ハウスメーカーの営業さんは結構やっているようです。去年だったか、他のハウスメーカーさんとも打合わせされている方からお話を聞いたことには、土地探し中にもかかわらず詳細図面と見積もりを作成、契約を迫られている、というものでした。他社さんの悪口は言わない主義ですが流石にこのときは止めました。以下はその時に書いたブログです。ご参考まで。
https://tamagawahousing.co.jp/2019/06/07/%E7%A9%BA%E4%B8%AD%E5%A5%91%E7%B4%84%E3%81%AF%E3%82%84%E3%82%81%E3%81%9F%E6%96%B9%E3%81%8C%E3%83%BB%E3%83%BB%E3%83%BB/
矢印
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