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新築戸建て土地

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土地の一部に水たまりがあり、溢れて困っている

標記についてですが、土地購入後、売主負担で解体したら土地の一部(建物を建てる部分でない)に大きな水たまりがあり、ハウスメーカーさんからただの水たまりでないとの指摘ありました。土地を行った不動産に相談したところ「自然現象」とのことで現地も見ずに断られたため、水たまりの対応は外構業者に任せる方向(ハウスメーカーより)で建物を建築後外構工事の下見で外構業者から「これは湧水か地下水による可能性が高く、外構工事をしてもどんどん水が溢れる可能性が高い」と言われたため、できる処置として水たまりの水を雨水桝に配管することで対応しました。また水たまり部分は駐車場にしなければいけないために外構工事をしました。しかし外構工事終了後、雨水桝からは常時水が溢れ、側溝部分はヘドロ状態になってしまい、大変困っています。ちなみに市の水道局に掛け合ったところ、水たまりを市の排水溝に接続するには350万円かかり、自己負担になるとのことでした。このような状態で私にできることや責任の所在はいかがでしょうか?
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星マーク
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2020年 9月30日
不動産の売買契約をするときの重要事項の説明に記載が無かったのですか?それだけ池のようになってしまうなら、以前から湧き水が出ることが分かっていたと思うのですが。だとしたら完全に不動産屋も売り主も黙って売ってしまおうという魂胆だったと思います。

ただ面倒なのは、彼らが知っていたか知らなかったのかの証明をすることです。弁護士も相当にやる気があるか、儲かりそうな案件なら受任するでしょうが、微妙でしょう。だから不動産を購入するときは慎重にしなければ駄目なんです。地盤調査はしましたか?直近に地下水脈があると不同沈下の心配もあります。
しっかりと水を抜いて排水する経路を作りましょう。当然自己負担です。自分の土地ですから。

URBAN GEAR 本多
矢印
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星マーク
相談者が役に立った
2020年 9月30日
こういう時は、発想を変えてラッキーって思いましょう。自然現象に逆らうより従うことです。井戸を掘りましょう。そして飲み水以外の系統として配管して使いましょう。
矢印
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星マーク
相談者が役に立った
2020年 9月30日
今さら、責任の所在がどこにあるかなど言っても、何も改善しません。

この土地の最終桝はどこのあるのですか?その深さは、この水たまりよりも低いですか?もし低いのであれば、今できることとして、この水たまりを集水する桝を作り、そこから最終桝に至る配水管を施工することが良いのではと思います。
矢印
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