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2020年11月11日
新築戸建て ローコスト住宅
建築確認後の変更
SuMiKaアーカイブ埼玉
埼玉県
建築確認後の変更はどこまでが軽微の修正として、再申請が不要になるのでしょうか?
変更したい箇所は、以下の通りです。
①張出しベランダの腰壁の一部をルーバーに変更(木質?計算をしてるため難しい?)
②階段踊り場の窓を06909のfixから03620のfix2枚に変更
③3枚引込戸の高さを2000mmから2400mmに変更
長期優良住宅も申請をお願いしているのですが、そちらにも影響があるものでしょうか?
追加の費用等は発生するものでしょうか?
よろしくお願いいたします。
回答一覧
荻野広一郎
役に立つ相談
2020年11月12日
①②③の内容であれば再申請は不要、「軽微な変更」としての手続きが必要になります。
長期優良住宅についても開口面積が変わるので手続きが必要です。
費用発生については、申請先での変更申請手数料はかからないと思います。
申請業務を実際に依頼している設計事務所・工務店等の追加費用については、先方次第だと思います。
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