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再建築について(写真がなかったため再掲)

先ほど投稿したものに写真がなかったため再掲します。
※削除機能もなかったため、前回の投稿はそのままにしております。
重複になって申し訳ないです。

お世話になっております。
下記の写真の場合だと再建築は可能なのでしょうか?

緑:公道(幅員4m以上)
赤:私が保有している土地
黄:お隣さん
青:私とお隣さんで1/2ずつ保有している土地

もちろん、私が保有している赤の箇所で建て直しは可能なのでしょうか?
青色のところを保有していればもちろん再建築は可能かと思いますが、
青色はお隣さんとの共有です。
現在は青色に何も建てられていません。

これはいわゆる私道(?)扱いで再建築不可でしょうか?
  • 再建築について(写真がなかったため再掲)

専門家の回答

6件

星マーク
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2021年 2月22日
青部分はお隣さんと1/2ずつの保有ということで私道になっていそうですね。
登記などで調べればわかると思います。
私道になっていれば再建築できると思います。
矢印
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ユーザーの返答

2021年02月23日

慶のプロフィール写真

ご回答ありがとうございます。
建て替え対象が赤だとしても青色部分も半分の所有権があるので、
問題は青と緑の接道条件と思っていたのですが、あくまでも建て替えが赤なら、
青と赤の接道条件がポイントなんですね。

ネットで調べただけですが、位置指定ではありませんでした。
ふと思ったんですが、築30数年だったんですが、ということは当時は再建築できたってことですよね。
やはり役所でちゃんと聞いてきます。
ありがとうございました^^

星マーク
相談者が役に立った
2021年 2月22日
大阪市の設計事務所です。
ご質問内容を拝見しました。

ポイントは青色部分が建築基準法上の道路かどうかですが、
慶さまや隣家も建っておりますので、私道であり、建築基準法上の道路として認められているように考えられます。
この場合は、建替え可能です。
接道しているところが2.01とタイトなので、実際どうなのか確認しておいた方がよろしいように思います。2m未満ですと建て替えることができません。

詳しくは、管轄する市役所などの建築指導課などに相談すれば、案内してくれるはずです。

その他ご不明点ありましたら、お気軽にご相談ください。

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矢印
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星マーク
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2021年 2月22日
まぁこれは私道でしょうね。役所に行けば直ぐに分かります。道路整備課みたいな感じの課があります。簡単に教えてくれます。道路の位置指定取ってるかどうか。半分ずつ持っていることが確かなんだから、既に再建築は可能って事です。

URBAN GEAR / アーバンギア 本多
矢印
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星マーク
相談者が役に立った
2021年 2月22日
他の方がお話しされておりますとおり青色の共有部分を、
建築基準法上の道路か否かを建築指導課に備え付けの道路縦覧地図で確認してみてください。建築基準法上の道路であれば、再建築は可能です。要注意は、ボトルネック部分も2m必須です。
もし,道路縦覧地図が未着色又は道路でないとされている場合は,建築指導課道路担当でご相談されれば、判断してもらえるかと思います。あと、念のため建築指導課で隣の黄色の土地の方の建築概要書を取り寄せるなどもしてください。
京都市内であれば、「京都市指定道路図提供システム」というホームページがあるので、そちらでパッと調べることもできますが、載っていない場合もあるので、窓口で確認された方がベターです。

あとは、北側の国有地水路があるので、場合によっては43条但し書きも視野に入れることができるかもしれません。

詳細まで必要とあれば、ご相談くださいませ

矢印
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星マーク
相談者が役に立った
2021年 2月22日
京都でこのようなケースは、恐らく再建築不可です。赤も黄色も古い町家ですよね?このような青色の通路は、どう考えても建築基準法上の道路にはなってないと思います。いわゆる昔からの路地状の専用通路です。京都のハチセさんのページですが、参考までに下記にURLをコピーしておきます。
https://www.hachise.jp/learn/alley/index.html
このページの再建築不可事例の1に該当すると思います。
矢印
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矢印
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2021年 2月22日
ちょっと前の住宅で、1/2ずつの所有でしたが私道でない事例を扱いました。
その時は、他の部分で接道していたので問題なかったのですが、今回はどうでしょう?
確認したほうがいいですね。
役所で教えてくれますよ。
矢印
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