建築家と家づくり 好きに暮らそう SuMiKa
家づくり相談

回答受付中

確認済証がない場合 増築

一軒家のリフォーム.増築を検討しています。
増築の相談をしたところ確認済証がないと増築は出来ないとのことでした。
15年ほど前に中古で購入した物件で確認済証がもらったのかどこかへいってしまったのか不明です。
ネットで検索したところ台帳記載事項証明書を発行してもらえると見たのですが....
そちらを発行してもらえば確認済証の代わりになるのでしょうか??

専門家の回答

2件

2025年 5月 2日
ご相談の件、確認済証では無く、検査済証では無いでしょうか?
一般的に改修時に求められるのは検査済証です。

確認済証とは、工事着手前に行政に図面を提出し、図面の内容が建築基準法に適合していると確認を受けた証明書です。

検査済証とは、工事完了後に行政が建物について図面通りに完成しているか完了検査を行い、それに合格したことを示す証明書です。

検査済証がなくとも一定の手順を踏めば改修もでき得るのですが、物理的に難しい場合もあります。

古い建物は、そもそも完了検査を受けていないケースがあり、国交省の調査によると平成11年以前の建物では半数以上にのぼるそうです。

これらのうち特に問題なのが、確認申請が通った後、現場で計画変更を行い、完了検査を受けないまま使用してしまっているような場合であり、出来上がった建物が建築基準法に適合していない状態になってしまっている可能性があります。

この場合は、建築士などによる調査で、現況建物が建築基準法に適合していることを確認できれば、改修工事が可能です。

万が一建築基準法に適合していない場合であっても、現行法に適合するように改修工事を行う場合も、改修工事が可能です。

ただし、万が一建蔽率や容積率を超えてしまっていたり、高さ制限を超えてしまっている場合、建物を小さくする工事が必要となります。
お金をかけて工事を行い、家を小さくしなければならないので、現実的ではありません。

以上のことから、検査済証が無くとも改修工事はできますが、ある場合と比べてだいぶ手間がかかる上、現実的に工事ができないという可能性もあります。

国もこの件については問題視しており、以下のようなガイドラインも公表しています。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/content/001847401.pdf

必要であればご相談には乗れますので、ご遠慮なくお問い合わせください。
矢印
この専門家のプロフィールを見る
矢印
この専門家に資料をリクエスト
2025年 5月 2日
Mei様

初めましてアトリエシーユーの竹石と申します。

増築、改築、大規模な修繕や模様替えなどは確認申請が必要です。
おしゃる通り「確認済証」はマストですし、「検査済証」も必要になります。
手続き上は「検査済証」がなくても可能ではありますが、増築に向けての手続きには費用も時間も必要です。万が一「確認済証」の手続きしていな様ですと、増築などはほぼ不可能です。

それらの手続きが行われているかどうかは、役所に出向いていただき、「台帳記載事項証明書」を取得していただければ「確認済証」や「検査済証」などの手続きをしているかどうかは判明します。住所を伝えれば結構です。23区はデーター化されていますが、地方では台帳を渡されて自分で探すところもあります。これは結構大変です。なお数百円の費用がかかります。

15年前の建物でしたら、既に基準法が厳格化されていましたので、おそらく常識的な設計者であれば、確認済証も検査済証も下付されていると思います。

ただその後、手続もせずに間取りを変えていたり、構造体を変更していたり、ということが分かりましたら、そこを是正しながらのリノベーションになります。

ご参考まで。

株式会社アトリエシーユー一級建築士事務所
竹石明弘
矢印
この専門家のプロフィールを見る
矢印
この専門家に資料をリクエスト
この家づくり相談「確認済証がない場合 増築」をfacebookでシェアする

関連する家づくりカテゴリー

おすすめ

同じカテゴリーの他の相談

悩みや疑問を専門家に聞きたい方はこちら

作りたいものが決まっている方はこちら