ご相談の件、確認済証では無く、検査済証では無いでしょうか?
一般的に改修時に求められるのは検査済証です。
確認済証とは、工事着手前に行政に図面を提出し、図面の内容が建築基準法に適合していると確認を受けた証明書です。
検査済証とは、工事完了後に行政が建物について図面通りに完成しているか完了検査を行い、それに合格したことを示す証明書です。
検査済証がなくとも一定の手順を踏めば改修もでき得るのですが、物理的に難しい場合もあります。
古い建物は、そもそも完了検査を受けていないケースがあり、国交省の調査によると平成11年以前の建物では半数以上にのぼるそうです。
これらのうち特に問題なのが、確認申請が通った後、現場で計画変更を行い、完了検査を受けないまま使用してしまっているような場合であり、出来上がった建物が建築基準法に適合していない状態になってしまっている可能性があります。
この場合は、建築士などによる調査で、現況建物が建築基準法に適合していることを確認できれば、改修工事が可能です。
万が一建築基準法に適合していない場合であっても、現行法に適合するように改修工事を行う場合も、改修工事が可能です。
ただし、万が一建蔽率や容積率を超えてしまっていたり、高さ制限を超えてしまっている場合、建物を小さくする工事が必要となります。
お金をかけて工事を行い、家を小さくしなければならないので、現実的ではありません。
以上のことから、検査済証が無くとも改修工事はできますが、ある場合と比べてだいぶ手間がかかる上、現実的に工事ができないという可能性もあります。
国もこの件については問題視しており、以下のようなガイドラインも公表しています。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/content/001847401.pdf必要であればご相談には乗れますので、ご遠慮なくお問い合わせください。