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築40年の店舗兼住宅を賃貸することについて

築40年の店舗兼住宅を賃貸するのは、問題ないのでしょうか?

旧耐震の軽量鉄骨の戸建てです。
阪神大震災の時に【神戸地裁平成11年9月20日判決】所有者責任が問われた判例で、この場合の「瑕疵」とは、「耐震基準を満たしているかどうか」 だそうですが、当時の耐震基準は満たしているかもしれませんが、現在の耐震基準を満たしていないこの物件は賃貸してもいいのでしょうか?

日本中に築40年の賃貸物件はあると思うのですが、賃借人が築40年で耐震工事が行われていないことを分かっていれば、もし地震がおきて倒壊しても訴えられたりしませんか?

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星マーク
相談者が役に立った
2021年 6月20日
実際に貸しに出している事例は数え切れないほどあると思います。基本−1は完了検査を受けていれば昔は合法建築で、今は既存不適格建築で違反建築ではありません。故意に違反を起こしてはいません。しかし基本−2不特定多数の人が利用する店舗は、責任が重い。
基本−3法的規制の根拠は国土交通省にて耐震改修促進法に定められています。
詳しい内容はhttps://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_fr_000054.html
を参照。

基本−2に示すよう不特定多数の利用する施設がある為、裁判起こされたら負ける可能性は高いと思います。
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