建築家と家づくり 好きに暮らそう SuMiKa
家づくり相談

契約内容について

設計事務所に設計監理をしてもらう形で家を建てました。
施工は設計の後半で設計事務所が紹介された工務店で行ったのですが
設計事務所から提出された設計資料に記載のある施工ができていない箇所があります。

工事請負の契約は、設計図は変更もあるというようなことで、「見積書の内容のみ」で契約をしました。
見積もり書には柱1本1本や木材、各種工事費用の値段の詳細が入っていますが、
施工方法などの仕様などは入っていません。

設計事務所の言い分では工事請負契約には入っていない内容のため
無効というような話をされました。それはおかしいのではないかと思いますがどうでしょうか?

(具体的な理由もかければよいのですが事情により省略させていただきます)
宜しくお願いします。

専門家の回答

6件

2021年 9月29日
KENさま
詳細がわからないので、一般的なお話をしますと設計監理とは本来工事請負契約通りにできていることを監理するのではなく、設計図書通りに出来ているかを監理するものです。設計図書に書いてあることが出来ていないとすると監理不足にあたる可能性があります。
また施工会社は施主あるいは設計者からの変更があった場合以外、設計図書通りに施工しなければなりません。
もう一度設計監理契約書・工事請負契約書の約款を良くお読みいただき、話し合いをされてはいかがしょうか。
矢印
この専門家のプロフィールを見る
矢印
この専門家に資料をリクエスト

ユーザーの返答

2021年09月29日

HIROのプロフィール写真

ありがとうございます、
交渉の余地があるとの事で安心しました、交渉を続けたいと思います。
建築士とも設計監理の契約を別に結んでいるので、設計図面も有効かと思います。
契約書を良く確認してみます。

2021年 9月29日
KENさま

設計事務所へ設計監理をご依頼されているのですね。今回のご相談は、設計事務所の対応への不安や疑問についてでしょうか。それとも、工務店に対するもの、あるいは両者に対してのものでしょうか。

メッセージを拝見しましたが、その辺りと、何が問題になっているのかがよくわかりませんでした。想像で流れをきしてみますがどうでしょう。

施工中(未完了)である→設計通りに施工されていない→工法に関する事で材料や仕様についてではない→施工が既に済んでいるが想定していた(設計内容)と異っている→設計事務所が「工事請負契約書(設計内容とは違ったが)の内容通りだから施工者の責任ではない」。

つまり、責任の所在がはっきりしないまま、設計図書と違うものができてしまっているから、それを設計通りにしてもらいたい。また、そのときの費用負担を誰が持つのか?という趣旨でしょうか。

その辺りがわかると、他の方からのアドバイスも出やすくなると思います。
矢印
この専門家のプロフィールを見る
矢印
この専門家に資料をリクエスト

ユーザーの返答

2021年09月29日

HIROのプロフィール写真

ありがとうございます、
業者が見ている可能性もあり具体的な内容の書き込みができずにいました…最初の方から連絡をいただけましたように交渉が可能な内容のようですので、もう少し交渉しようと思います。
竣工して1年以上経過しています。工務店にも不満がありますが、設計事務所がきちんと対応していない事が根本の原因ではないか?と思っています。

2021年 9月29日
書かれている内容だけは判断できませんが、
契約には見積書と設計図書がセットのはずです。
設計監理はこの設計図書に基づいて監理します。
ですので、もし図面がないのであれば何を根拠に監理するの?となります。
もっというと、何を監理しているの?という感じでしょうか。

見積書の内容のみで契約、というのがよくわかりませんが、
工事契約に図面がないのでしたら、「設計事務所から提出された設計資料に記載のある施工ができていない箇所」と書かれている設計資料が契約に含まれていないと判断されてしまう可能性はあるかもしれません。

いずれにしても一般的なことしか申し上げられませんので
当事者同士でよくお話しされるしかないとも思います。
矢印
この専門家のプロフィールを見る

ユーザーの返答

2021年09月29日

HIROのプロフィール写真

ありがとうございます、工事請負契約でも設計図は必要なのですね。
工事監理の契約も設計事務所と締結していたので、そちらのほうで設計が有効になればと思います。

2021年 9月29日
「工事請負の契約は、設計図は変更もあるというようなことで、「見積書の内容のみ」で契約をしました。」
⇒これがおかしいと思います。見積書というのは設計図があるから見積もれるのであって、工事請負契約というのは、契約書と見積書と設計図書がセットになっているはずです。見積書の内容のみの工事請負契約なんて、普通では考えにくいことです。もしそんなことがあり得るなら、工事監理をする根拠(設計図書)がないまま、工事が進むことになります。ということは、工事監理していないに等しいことになります。
矢印
この専門家のプロフィールを見る
矢印
この専門家に資料をリクエスト

ユーザーの返答

2021年09月29日

HIROのプロフィール写真

ありがとうございます、
やはり見積もり書だけで契約はおかしいのですね…
工事請負契約には設計図がセットになっていなかったのですが、その時点での設計図はありました。
設計事務所と先に設計監理の契約をしていますので、設計図も有効として交渉をしたいと思います。

2021年 9月29日
詳細が分かり辛いですね。的外れな回答になるかもしれませんが。

工事の請負契約には基本的に契約書のほかに「請負契約約款」「見積書」「設計図書」です。請負契約の内容については「建設業法 第19条」に定められています。この条文には明示されていませんが、「仕様書」は「特記仕様書」と「共通(標準)仕様書」に分かれる場合が多いのですが、必ずしもそうではありませんが、仕様書には構造や施工方法が記載されているのが当たり前です。仕様書は設計図書のひとつです。建築士法第2条5に定めています。これが無くて、どうやって見積をするというのでしょうか。建築工事自体に変更が出ることは良くあることです。従って、そういった変更が出た場合の対処のルールを約款で定めているのです。基本的に建築士法と建設業法で定めています。設計事務所が出しゃばるところではなく、ここは請負いとの話し合いです。

また「工事監理」通称「サラ監」ですが、これは設計図書の通りに施工がされているかどうかを発注者、つまりKENさんに代わって行うというものです。ちゃんと施工が出来ていない場合には「監理者」が「請負者」に対して是正するように求め、工事監理が適切に行われたという報告を「発注者」に書面にして提出しなければなりません。

つまり設計事務所は監理義務を怠ったということで処罰の対象になります。
ただ、質問の内容では「出来ていないところがある」とだけしか書いてないので、文句が言えるかどうかは断定できません。
なぜなら、工事をしているものが現場で、別の方法でやりたいのだがと監理者に相談をして、監理者が妥当な申し出だと判断して行う工事については問題がないと約款に記載があれば、もうそれでおしまいです。それだけ監理者とは重要な判断をする権限が与えられているのです。

なにか使用するに問題でもある瑕疵があるのでしょうか。記載が無いので気になりますね。参考になれば幸甚にございます。

URBAN GEAR / アーバンギア 本多
矢印
この専門家のプロフィールを見る
矢印
この専門家に資料をリクエスト

ユーザーの返答

2021年09月29日

HIROのプロフィール写真

ありがとうございます、
見積もりの時点での設計図書はあり(標準仕様などの記載あり)、工務店はそれにより見積もりしていました。
設計図にはあるのですが、とりつける筈の金物の施工を忘れたという内容でした。設計図の記載では反論できないという説明です。
金物は無くても安全の問題は無いと言っているのですが信用ができなくなっています。

2021年 9月29日
通常の手順を重要視せずに略式を行なっていませんか?きちっとした手順を踏んでいれば設計図と見積書は一致するはずです。そこが何故クズけているかをはっきりさせることです。
矢印
この専門家のプロフィールを見る

ユーザーの返答

2021年09月29日

HIROのプロフィール写真

ありがとうございます、
設計図と見積もりが不一致になったのではなく、
設計図どおり金物を施工しなかった、それで何も問題ないと説明がされたという内容です。
重要な物だと思いますが何も問題ないとの説明に不信感をもっています。

この家づくり相談「契約内容について」をfacebookでシェアする

関連する家づくりカテゴリー

おすすめ

同じカテゴリーの他の相談

悩みや疑問を専門家に聞きたい方はこちら

作りたいものが決まっている方はこちら