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家づくり相談

契約を解除したい

ある建築家の方と出会いがあり、設計をお任せし契約を結びました。ハウスメーカーで何社も見積もりまでしましたが予算の問題で断念しました。その方はRCで1.2億円で可能だとのことで、契約をしました。1億以上の家はいらない、しかし1.2億は必要だとのことなので1.2億で了承しました。その後着手金300万円を支払い3.4回会ってデザインをみて気に入り見積もりが出たところで、1.9億円のだと言われました。どんなに頑張っても1.7億だと言われました。(工務店さんが同席していましたが1.7億も無理そうでした)
設計料は10%なので本契約、完成時にあと2回で合計1700万円の支払いが残っています。ただ余りにも予算を大幅に超えていえ家への夢が消えました。また、ハウスメーカーもかなり回っていたのでとても疲れました。
その後も電話で1.7億は無理だと伝えると、訴えたら100%そちらが負けますよと言われました。また、設計変更料と期間の延長で計770万円の追加支払いを告げられました。
解約はできるのでしょうか?
着手金の300万円は返ってくるのでしょうか?
アドバイスよろしくお願い致します。

専門家の回答

8件

2021年12月 5日
なんだかひどい話ですが…
ご契約内容によるので、どういう契約をされたか…をご確認ください。

着手金は帰ってこないと思います。
そこまで、打合せや作図、見積資料の作成など作業が進んでいるためです。770万についてはどこまで払う必要があるかは疑問ですが、これも契約内容によります。

予算内で計画するのが設計なので、予算に合うように構造や規模を見直してもらうか、契約解除に向けて、弁護士さんに相談されるのが良いと思います。
矢印
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2021年12月 5日
心中お察し致します。
詳細は契約内容によりますので、一般的な回答になります。
基本的には契約者双方の協議により解約へと進みます。今回ケースのように受託側(設計者側)が解約はしないという姿勢のケースは多いですが、過去の裁判例では設計費の15%をオーバーしている場合は設計者の落ち度と判決された場合もあります。
これまでの経緯から設計変更料も含めて弁護士に相談しされる方がよろしいです。
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矢印
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2021年12月 5日
基本設計完了とき概算チェックが義務とされています。1割り2割りの誤差範囲が許容値です。その倍率から行って基本設計の概算チェックを行わなかったと思われます。契約書には必ずかいてあります。やはりそれだけはずれるなら基本設計義務は果たされていないと思います。重要ポイントは基本設計の義務違反とほ。いんとを絞って相談にかけてください。なお不完全な基本設計納品物として基本設計完了不可として半分は返還させるべきです。基本設計不備の場合は当然やり直しのための追加請求はできません。。原因はキャリア不足が原因です。建築士協会辺りで一度相談してみたください。
矢印
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2021年12月 5日
お話を最初に持ちかけたのは設計事務所ですか? 工務店ですか?
工務店付きの設計事務所でしたらグルですね。
設計事務所がその工務店としがらみが無いのでしたら、他の工務店に相見積もりを取れば適正価格が判ると思いますよ。
それで高いようでしたら計画・仕様の見直しが必要と思います。
矢印
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矢印
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2021年12月 5日
こんにちは。クサノユカリ建築設計室です。
京都を中心に夫婦で活動している設計事務所です。

お気持ちお察しします。
建築予算については、昨今様々な理由から、値上がりが続いていてコストアップになる事が多くなってきています。
とはいえ、予算を超過していいという事にはならないので、本来であれば1.9億になってしまった原因を調べて、1.2億に下げる努力をするのが設計者の責務です。
設計者の落ち度であると裁判で判断されれば解約は可能だと思いますが、着手金については、今までの作業費用の清算が発生しますので、戻ってくる可能性は低いと思います。

ご参考になれば幸いです。

クサノユカリ建築設計室
https://www.kusanoyukari.com/
矢印
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矢印
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2021年12月 6日
このようなご相談をつい先日も受けました。
まず、これ以上その設計事務所に直接回答するのをやめましょう。
もう当事者同士では話はまとまりません。なぜなら残念ですが思惑が違うからです。

次に建築訴訟に実績のある弁護士に相談してください。
ありのままを伝えて、最終的な目標と落としどころを模索してみてください。
精神的にも少々疲れますが、ここで解決しないと嫌な気持ちが長引きます。

頑張ってくださいね。
矢印
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矢印
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2021年12月 6日
裁判で無い場合、調停では、あなたが不利になる可能性の方が高いです。
一級建築士の調停委員が、やってきて、設計士の肩を持つ場合が
殆どだからです。
しかし裁判になると、前例が有るので勝てる確立が結構有ると僕は
思いました。ただし、最初の300万円は返って来ないでしょうね。

設計とは「準委任契約」なのか「請負契約」なのかが問われます。
設計図を書くことが建築士事務所が請負った仕事なのですが、
「工事金額1億」で出来る内容を設計するよう「委任」した訳です。
しかし物価が高騰したからと言って2倍近くの内容の設計図は
「成果物」だとは言えません。事実そのように裁判で判決が出た
ことがあります。

設計者の「善管注意義務」違反に当たります。
東京地裁の平成23年7月13日の判決では設計者の責任が認められて、
設計料の全額返還が言い渡されました。
しかし大阪地裁の平成24年12月5日の判決では施主の要望が過大なせいで
予算を大幅にオーバーしているのだからという理由で設計者への報酬の
支払いをするようにと判決が出ています。

QYさんが詳細に書いていないので判断できません。
訴訟の手伝いをした経験も有るので感心が有ったら直接ご連絡下さい。

URBAN GEAR / アーバンギア 本多
http://www.urbangeardesign.com
矢印
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矢印
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2021年12月 6日
工事費の◯◯%が設計料という決め方は、どうしようもないですね。
◯◯%は、設計料の目安として考えるのはいいのですが、それを元に金額で決めるべきです。
工事費が上れば設計料も上がる、下れば設計料も下がる。
そんな状態で、設計者がコストダウンに励むとは、とても思えません。
契約書にしても、◯◯%が設計料などという書式は、見たことも聞いたこともありません。
弁護士の出番ですね。
矢印
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矢印
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