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家づくり相談

新築、共有地、境界不明

年末にA地とB地を分筆して、私と両親の3人で住む20坪程度の平屋の建築をしようと考えていました。
※どちらも建蔽率60%です。
しかし、色々調べたところC地の周りに筆界杭がなく、境界が確定していない事が判明しました。
更に最悪なことに、所有権者が十数年前に死亡しており、相続登記もされていないため、所有権者の関係者が誰なのかもわかっていません。

建築基準法では、同一敷地には1棟の建物のみとなっているので、B地に新たに住宅を建てることは不可能かと思います。

そこでお伺いしたいのですが、A地を利用して建物を建て、建蔽率を超過してしまう分は共有名義のB地を利用する
といった事は可能なのでしょうか。

それとも、時間がかかっても境界を確定し、分筆をしたうえで建築をしたほうがいいのでしょう。
大変お手数ですが、教えていただけますでしょうか。


専門家の回答

3件

2022年 8月19日
A,B,Cの敷地の関係がよくわかりませんが
Cの敷地との境界が確定していないので分筆できないということですね。

分筆できないのでAの敷地とBの敷地は一体で建ぺい率60%ですよね?
Aの敷地を利用、建ぺい率を超過、というのが良くわかりませんが
A+Bの敷地で60%までしか建築できません。
その範囲の中でなら、別棟でも建築できる方法はあると思います。

分筆するのが間違いないとは思いますが。。。
矢印
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ユーザーの返答

2022年08月19日

Yamaのプロフィール写真

回答ありがとうございます。
画像がうまく添付できずに、申し訳ございません

可能であれば、以下に画像をアップロードするので、確認していただけると幸いです。
https://i.imgur.com/DjCZFFs.jpg

2022年 8月20日
画像を確認しました。ご実兄がお住みの左側の敷地沿いに、最低巾2m以上の進入部分を設定して路地状の敷地で、A地に新築されるしかないのではと思います。進入路を設定する部分におじいさまの家がかかっていないことが条件ですが。こういった敷地設定に、分筆が必須ということではありません。おじいさまのご了解は必要です。
矢印
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矢印
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2022年 8月26日
初めまして、アーキネットデザインLLC代表の市川均と申します。簡潔にお答えします。
1、建築基準法上、敷地は2m以上道路に接道していなければなりません。さらに路地上敷地の場合各行政庁条例でその形状を規制しています。
2、建築基準法の敷地は登記状の土地の形状と合致している必要はありません。建築基準法の敷地はその建物が占用する範囲のことです。よって、それは他の建物の敷地と重なっていてはいけません。ですのでまずは周囲の建物の建築確認申請で申請した敷地形状を調べる必要があります。
ちょっと、難しいですね。周りの専門家にきちんと相談されることをお勧めします。
アーキネットデザイン合同会社代表
早稲田大学建築学科非常勤講師 市川均
矢印
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矢印
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