年末にA地とB地を分筆して、私と両親の3人で住む20坪程度の平屋の建築をしようと考えていました。
※どちらも建蔽率60%です。
しかし、色々調べたところC地の周りに筆界杭がなく、境界が確定していない事が判明しました。
更に最悪なことに、所有権者が十数年前に死亡しており、相続登記もされていないため、所有権者の関係者が誰なのかもわかっていません。
建築基準法では、同一敷地には1棟の建物のみとなっているので、B地に新たに住宅を建てることは不可能かと思います。
そこでお伺いしたいのですが、A地を利用して建物を建て、建蔽率を超過してしまう分は共有名義のB地を利用する
といった事は可能なのでしょうか。
それとも、時間がかかっても境界を確定し、分筆をしたうえで建築をしたほうがいいのでしょう。
大変お手数ですが、教えていただけますでしょうか。
※どちらも建蔽率60%です。
しかし、色々調べたところC地の周りに筆界杭がなく、境界が確定していない事が判明しました。
更に最悪なことに、所有権者が十数年前に死亡しており、相続登記もされていないため、所有権者の関係者が誰なのかもわかっていません。
建築基準法では、同一敷地には1棟の建物のみとなっているので、B地に新たに住宅を建てることは不可能かと思います。
そこでお伺いしたいのですが、A地を利用して建物を建て、建蔽率を超過してしまう分は共有名義のB地を利用する
といった事は可能なのでしょうか。
それとも、時間がかかっても境界を確定し、分筆をしたうえで建築をしたほうがいいのでしょう。
大変お手数ですが、教えていただけますでしょうか。