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家づくり相談

違反建築物是正工事(3F部分の道路斜線)

1992年築の鉄骨造3Fで検査済み証はありません。
3F部分が道路斜線に干渉しているようなので、
干渉部分を凹ます工事をお願い出来ないでしょうか。
本物件は道路斜線制限の緩和の2方道路になっており、
公道の幅が広い部分は道路斜線制限の緩和(10m)ですが、
残りの3.7mは道路斜線制限の緩和の適用外のため、
道路斜線内に建築するべき建物でした。

以上、よろしくお願いいたします。

専門家の回答

4件

2023年10月 6日
横山武志建築設計事務所と申します
検査済証がない用途変更等、数多く相談を受けております
詳細について、お知らせください。違反部分の適法化について、様々な方法があるかもしれませんので、専門的な調査が必要だと思います
お気軽にお声がけください

—————————————————————————
横山武志(一級建築士・宅地建物取引士)
横山武志建築設計事務所
https://www.ykarch.net
https://house-ws.net
矢印
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2023年10月 6日
marumo様

初めまして。
東京大田区のアトリエ スピノザの井東と申します。
道路斜線でしたら、
干渉の状況にもよりますが、「天空率計算による緩和」により適法化する方法もあります。
また、二面道路の場合、幅の小さい方の道路の側に広い道路が回り込むものと見做して計算できるのですが、いかがですか。

検討の余地がありそうですね。

アトリエ スピノザ 井東
〒146-0082 東京都大田区池上6-10-6-302
***** / *****
*****er-spinoza.com

↓ HPです。
http://www.atelier-spinoza.com/index.html
(HPのCONTCTの頁からメール送信できます)
矢印
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矢印
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2023年10月 6日
役所からの指導ですか?
それとも、自主的な行為でしょうか?
どちらにせよ。
建設当時の設計図書に基づいての工事が必要になりますし、元々の設計図書で確認申請許可を取得してたはずですから、違反した形になったのは設計監理者である設計者の落ち度にもなるので、その建物を設計された設計事務所に依頼されるのが良いと思います。
矢印
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ユーザーの返答

2023年10月06日

marumoのプロフィール写真

メッセージありがとうございます。
ご質問の件ですが、自主的な行為になります。
また建物を設計された設計事務所は既に廃業しております。
以上、よろしくお願いいたします。

2023年10月 6日
今既存建物設計に携わった方に依頼すること出来なくてsumikaなのですか?違反建築で是正命令がだされての工事ですか?08036958873に気軽にアプローチいただければ正しい指針をお伝えいたします。
矢印
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