築150年超、約40坪の古民家のリノベーションを計画中です。
(都市計画・準都市計画区域外・建築基準法第42条区域、特定行政庁は神奈川県知事)
敷地(268坪)を分割し別の住居が建てられているため、古民家の方は接道義務を満たしていないのですが、神奈川県の「建築基準法第 43条第2項第二号の規定による許可に係る包括同意基準」(https://www.pref.kanagawa.jp/documents/24966/3houkatu.pdf)を読んだところ、接道している通路(自治体が管理する幅員約3mの舗装通路)が「但し書き道路」として認定される基準を満たしているようです。
でも建築の素人が読んでみての理解ですので、実際のところ、但し書き道路の認可を得る手続きについて、容易なのか困難を極めるものなのかについては全くわかりません。
実際のところはどうなのでしょう。包括同意基準を満たしている場合は、円滑に手続きが進むものですか。ご存知でしたら教えていただけませんでしょうか。
時間をかけて、建築申請の必要のない範囲でのリノベーションを検討してきましたが、家族のニーズや希望を取り入れ、機能やスペース的に納得できるプランにすると、増築部分が10平方メートルを超える可能性が高くなるため、接道条件を満たす方法はないかとと調べ始めて、上記の基準に辿り着きました。
どうかお知恵をお貸しください。
よろしくお願いいたします。
(都市計画・準都市計画区域外・建築基準法第42条区域、特定行政庁は神奈川県知事)
敷地(268坪)を分割し別の住居が建てられているため、古民家の方は接道義務を満たしていないのですが、神奈川県の「建築基準法第 43条第2項第二号の規定による許可に係る包括同意基準」(https://www.pref.kanagawa.jp/documents/24966/3houkatu.pdf)を読んだところ、接道している通路(自治体が管理する幅員約3mの舗装通路)が「但し書き道路」として認定される基準を満たしているようです。
でも建築の素人が読んでみての理解ですので、実際のところ、但し書き道路の認可を得る手続きについて、容易なのか困難を極めるものなのかについては全くわかりません。
実際のところはどうなのでしょう。包括同意基準を満たしている場合は、円滑に手続きが進むものですか。ご存知でしたら教えていただけませんでしょうか。
時間をかけて、建築申請の必要のない範囲でのリノベーションを検討してきましたが、家族のニーズや希望を取り入れ、機能やスペース的に納得できるプランにすると、増築部分が10平方メートルを超える可能性が高くなるため、接道条件を満たす方法はないかとと調べ始めて、上記の基準に辿り着きました。
どうかお知恵をお貸しください。
よろしくお願いいたします。