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古民家リノベーション:「但し書き道路」の認可申請は難しいですか

築150年超、約40坪の古民家のリノベーションを計画中です。
(都市計画・準都市計画区域外・建築基準法第42条区域、特定行政庁は神奈川県知事)

敷地(268坪)を分割し別の住居が建てられているため、古民家の方は接道義務を満たしていないのですが、神奈川県の「建築基準法第 43条第2項第二号の規定による許可に係る包括同意基準」(https://www.pref.kanagawa.jp/documents/24966/3houkatu.pdf)を読んだところ、接道している通路(自治体が管理する幅員約3mの舗装通路)が「但し書き道路」として認定される基準を満たしているようです

でも建築の素人が読んでみての理解ですので、実際のところ、但し書き道路の認可を得る手続きについて、容易なのか困難を極めるものなのかについては全くわかりません。

実際のところはどうなのでしょう。包括同意基準を満たしている場合は、円滑に手続きが進むものですか。ご存知でしたら教えていただけませんでしょうか。

時間をかけて、建築申請の必要のない範囲でのリノベーションを検討してきましたが、家族のニーズや希望を取り入れ、機能やスペース的に納得できるプランにすると、増築部分が10平方メートルを超える可能性が高くなるため、接道条件を満たす方法はないかとと調べ始めて、上記の基準に辿り着きました。

どうかお知恵をお貸しください。
よろしくお願いいたします。


専門家の回答

2件

星マーク
相談者が役に立った
2024年11月 1日
43条但し書き認定の相談を拝見しました。
所管する行政窓口に行って直接聞くのが最も正確で早いですよ。行政窓口は建築のプロでない一般の方のほうが丁寧に教えてくれます。

当事務所は横浜市中区にござぃす。有料になりますが
関係資料があれば当事務所でも調査可能です。また来年4月着工案件から、リフォームでも確認申請が必要となります。リフォームだし増築ないから申請不用とはならないのでお気をつけ下さい。(小規模平家は例外あり)

具体的な相談必要でしたらお気軽にご連絡下さい。

一級建築士事務所 感共ラボの森
森健一郎
矢印
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ユーザーの返答

2024年11月01日

Niaのプロフィール写真

早速、ご回答くださり、ありがとうございます。
窓口に行って聞くのが最も確実ですね。
一般人に対しては丁寧に接してもらえると聞いて安心いたしました!

2024年11月 2日
はじめまして

各行政の考え方や方針などによって返答が変わることがありますので
まずは行政に確認した方が良いです
また、行政の担当官によって解釈の違いがあることもあります
建築審査会の同意なども関係すると思います
一般の方の場合、ハードルが高いように感じます

詳しくはメールにてお問合せ下さい
flat-design-house.studio.site
Fdh.Inc
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ユーザーの返答

2024年11月03日

Niaのプロフィール写真

ご回答ありがとうございます。
包括同意基準を満たしていることで、手続きそのものの煩雑さは避けられないものの
認可のハードルが下がるのではと期待していたところです。
実際の手続きには専門家のお手伝いをいただこうと思っています。





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