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接道部分が共有地の場合の接道義務について

二つの土地は接道間口が4.4mだが、接道部分は持分二分の一の共有地である。建築確認の際、それぞれ2.2mとなるのか。2.2m以外では、どのような長さが可能であるか。
  • 接道部分が共有地の場合の接道義務について

専門家の回答

6件

2020年10月22日
とみ様

初めまして。
東京世田谷のアトリエ スピノザの井東と申します。

建築基準法上の敷地は、その所有権の線引きと一致しなくても大丈夫です。
2つの敷地の接道長さが、それぞれ2M以上とし、(たとえ所有権を移動しなくとも)両者その線引きをそれぞれの敷地として尊重するような覚書を交わす等でも大丈夫です。
現実的には4.4Mを2分して2.2Mずつにするのが妥当なところでしょう。

これから建築計画をお考えであれば、当事務所のHP等ご覧頂きたく存じます。

その上で、私達の建築に興味を持って頂けましたら
お声懸け頂きたくお願いします。

それでは宜しくお願いします。
アトリエ スピノザ 井東
〒158-0084 東京都世田谷区 東玉川2-29-12-201
***** / *****
*****er-spinoza.com

↓ HPです。
http://www.atelier-spinoza.com/index.html
(HPのCONTCTの頁からメール送信できます)

王禅寺東の家
↓ 100%LIFEで「明るく自然な室内でゆったりと暮らす」とのタイトルで紹介されています。
https://100life.jp/architecture/36914/

奥沢の家。北西側の電車及び踏切の喧噪を避けるため、外に閉じ、中に開いたコの字型のコートハウスです。
↓ AllAboutで「三角形の吹抜のあるチークの家」とのタイトルで紹介されています。
http://allabout.co.jp/gm/gc/463173/

↓ 等々力の家です。AllAboutで「子供達が遊び回る家」と、100%LIFEで「3人の兄弟が走り回る「アクティヴ」な家」と紹介されています。

http://allabout.co.jp/gm/gc/458094/
http://100life.jp/feature/20615/

↓ 白金の家(狭小の3階建住宅。ロフト、ルーフテラス付)
http://allabout.co.jp/gm/gc/454563/

↓ 中目黒の家
http://allabout.co.jp/gm/gc/400537/
https://www.youtube.com/watch?v=7OK1zQKI6U8
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ユーザーの返答

2020年10月22日

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専門的なご意見ありがとうございました。参考になりました。

2020年10月22日
「共有地」とあるように、A.B部分は甲、乙で共有している土地となります。
ですので通行権はそれぞれ有る(A,B部分はどちらの人が通っても不法侵入にならない)

接道長さは4.4mあるので共有地で見れば接道長4.4m
ただし、乙はその先で2.4m幅なので、接道長2.4m、甲はA台形の上辺の長さが接道長
となります。
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ユーザーの返答

2020年10月22日

とみのプロフィール写真

貴重なご返答ありがとうございました。

2020年10月23日
多分に役所は道路は道路、私有地は別物です。私道にはしていないという事ですね。この中で所有する個別の各土地が共有地に接する長さと、共有地の接道長さの両方を比べて短いほうが最終長さになります。つまり台形の上の長さは採用されません。共有地が1/2とありますが、協定書はありますか?あればそれを建築指導課に持ち込みかりに協定書だけで2m以上接道しているとみなす必要書類はこれで良いかを前打合せしそこを押さえることです。つまり最終結果は役所が決めることで他社ではありません。役所によっては面積割りで仮にラインを引いてくれと言う場合もあると思って進めることです。それが転ばぬ先の杖となります。ただし結果から言います。間違いなく建築申請は通ります。役所書類整理上の方法は役所が決めます。方法はどうあれ2地主の意向にかかわらず役所見解に従う事です=詰まり書類上の整理の問題です。ただしこれは土地売買を行い時に備えてちゃんと確かめておく必要があります。
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2020年10月23日
雰囲気的に、前面道路の幅員が4mないような感じですねぇ。その場合は、道路中心から2mのセットバックになりますから、まず、それをご確認ください。もしくは、接道部分の共用部分は、ひょっとしたらセットバックのためで共用になっているのかも。
それで、この土地のどちらかの購入を検討されているのでしょうか?もしくはすでにお持ちの土地なのでしょうか?売却物件であれば、このようなことはきちんと明記されているはずですが・・・。
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2020年10月23日
はじめましてアーキネットデザインLLC代表の市川均と申します。持ち分二分の一の共有地であれば台形部分の面積を二分の一に分けるのが妥当でしょう。尚、売買による土地であればどのように確認申請上分割するかを覚書等で決めておくと良いでしょう。確認申請は土地の所有権との整合性は必要ないですが、2つの土地の確認申請上の敷地が重複する事は許されませんので、注意して下さい。
専門的で解り難いと思いますがとても重要な事ですので、不安があれば直接お問い合わせください。埼玉の設計事務所ですので遠慮なくどうぞ。
アーキネットデザインLLC
http://www005.upp.so-net.ne.jp/ArchiNet/
https://www.archi-netdesign-llc-kikaku.com/
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2020年10月24日
こんな、ヘンテコな共有って何か意味有るんですか?
だって奥の敷地の人は手前の敷地に車で入っても良いってことに
なるじゃないですか?!そんな馬鹿なって感じですよ。
普通は旗竿地の手前にいくつか分譲が有るのなら、各々の敷地に
アクセスするために一番奥の敷地の竿の部分を「共用」するって
ことにしますけどね。でも所有権は旗竿地のものにしますよ。
だから2m+2mで4mの間口の進入路の「てい」になっていても、
旗竿地は確認申請を出すときには「接道2m」になります。

「共用」と「共有」じゃ全然意味が違います。
共有地ならば「権利」について明確になっていなければ駄目です。
でも無理やりに「共有」だってことで説明をするならば、
共有なので接道は4.4mです。共用であれば、所有権が分かれて
いるので、手前が2mで奥が2.4mの接道となります。

ただ、この図が正確で、絶対に間違っていないって言うならば、
実際には「実情判断」が加味される可能性が高いです。
特定行政庁によって扱いが変わるでしょう。
だってAの部分は手前の敷地にくっ付いていますが、Bには、
くっ付いていないんですもん。
ABが見た目で「一体」になっていて、単純に「地番」が
分かれている、所有権が「分かれている」場合は普通は各々の
敷地、各々の接道要件となりますから。

だから「共有」って意味有るんですか?に戻るってことです。

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