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位置指定道路と接道について

お世話になります。現在築30年の実家を近い将来新築にする計画です。前回建築時の建築資料(HM作成)を見ると位置指定道路幅員4m、我が家の間口は2mで接道しています。建築確認申請書には区の印有り、付属地図には区の建築審査会印有り。変な質問になりますが、前回は建築可で今は建築不可なんてことはあるのでしょうか。
ちなみに我が家と間口2mを分け合っている隣のアパートは去年建ちました。
接道がジャスト2mという事が不安要素です。間口2mに関しては、隣家の測量で筆界
証明書(?)があります。

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2021年11月25日
アトリエ スピノザ の井東です。

1 まず道路に2m以上接する必要がありますが、そこから連なる路地状状部分が2mを切るようなことはありませんでしょうか?

2 この路地状部分の長さた20mを超える場合が、接道長さや路地状部分の幅員が3m必要となります。20を超えるようなことはないですか?

3 また、耐火建築物や準耐火建築物以外で、計画建物の面積が 200㎡を超える場合、上記路地状部分の長さが20m以内でも幅員3m必要となります。計画建物の大きさが200㎡を超えるようなことはないですか?

とりあえず上記3点を確認痔て見て下さい。

アトリエ スピノザ 井東
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2021年11月26日
アーキネットデザインLLC代表の市川均です。
確認ですが、位置指定道路の許可書はありますか。私は早稲田大学では都市計画も専門家と非常勤講師をしておりますので理由は解ると思います。おそらく位置指定道路に問題があるのだと思います。付属の建築審査会印のある図面を見せていただければはっきりします。なお、隣にアパートが建てられた状況からして、建築審査会の許可を経て建替えられると思います。ただひとつ条件として、短いとは言え竿部分の巾が一部でも2m未満となっていてはだめですが、今の建物がHMで建てられた様ですので、完成時に完成検査を受けていると思います。それがあれば、前回建設時以降に土地の形状を変更していないのであれば建替えられる筈です。匿名のご相談だとこれ以上は確認出来ませんが、事がとても重要ですのでよろしければメッセージ等で資料を添えてお問い合わせください。ご協力します。詳しくはそこでご説明します。
アーキネットデザインLLC代表市川均
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2021年11月26日
位置指定道路は必ず2Ⓜ️接道させていないと通らないはずです。人に聞くより役所の資料位置指定道路図を調べる事です。あとは実測寸法です。両方確認ください。
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