建築家と家づくり 好きに暮らそう SuMiKa
家づくり相談

【画像追加】新築、共有地、境界不明

Yama
栃木県
年末にA地とB地を分筆して、私と両親の3人で住む20坪程度の平屋の建築をしようと考えていました。
※どちらも建蔽率60%です。
しかし、色々調べたところC地の周りに筆界杭がなく、境界が確定していない事が判明しました。
更に最悪なことに、所有権者が十数年前に死亡しており、相続登記もされていないため、所有権者の関係者が誰なのかもわかっていません。

建築基準法では、同一敷地には1棟の建物のみとなっているので、B地に新たに住宅を建てることは不可能かと思います。

そこでお伺いしたいのですが、A地を利用して建物を建て、建蔽率を超過してしまう分は共有名義のB地を利用する
といった事は可能なのでしょうか。

それとも、時間がかかっても境界を確定し、分筆をしたうえで建築をしたほうがいいのでしょう。
大変お手数ですが、教えていただけますでしょうか。

専門家の回答

6件

2022年 8月20日
答え=できます。
矢印
この専門家のプロフィールを見る

ユーザーの返答

2022年08月20日

Yamaのプロフィール写真

回答ありがとうございます。
画像がうまく添付できずに、申し訳ございません

可能であれば、以下に画像をアップロードするので、確認していただけると幸いです。
https://i.imgur.com/DjCZFFs.jpg

2022年 8月20日
答えとしては、文筆しなくても建築は可能です。
建築基準法での建築確認許可申請では各建物毎に土地を分けなくてはならないですが、文筆登記している必要はありません。
確認申請で提出する敷地図が登記上の敷地形と異なる事はよくあります。
ただ、時間と手間は掛かるとは思いますが、将来的には敷地を文筆登記される事をお勧めします。
矢印
この専門家のプロフィールを見る
矢印
この専門家に資料をリクエスト

ユーザーの返答

2022年08月20日

Yamaのプロフィール写真

回答ありがとうございます。
色々検討してみます。

2022年 8月20日
能地 一級建築士事務所 【無料間取り診断室】です、yama様 内容拝見しました 相続未登記 問題ですねyama 様のように相続未登記で境界確定ができず分筆登記ができないで困ってる方が非常に多いようです法務局に相談してみてはいかがでしょうか? というのは 他の皆様が書いているように分割という方法で建築は可能ですがローンを利用される場合 B土地 全体に抵当権が設定されます 当然その土地上の工作物にも抵当権が及びますそれが オッケーならば 建築が可能になるということになります 回避する方法は分筆をして筆を分けるしかありません、 一度 土地家屋調査士さんと一緒に法務局に泣きついてみることをお勧めします
矢印
この専門家のプロフィールを見る
矢印
この専門家に資料をリクエスト

ユーザーの返答

2022年08月20日

Yamaのプロフィール写真

ありがとうございます。
法務局へ行ってみます。

2022年 8月20日
アップロード画像を拝見しましたが、A地に接道はありますか。市街化地域でしょうか。
市街化地域であれば、A地B地を合わせ、道路までを必要分、建築敷地として区切ればいいです。二筆合わせようが、勝手に区切ろうが問題はありません。ですが、C地にかからないというのば大前提なので、境界不明でできるのかは別問題です。

ただし、市街化調整区域の場合は分筆する必要があります。その際測量も必要になるため、C地不在だと境界の決定ができない恐れもあります。
矢印
この専門家のプロフィールを見る
矢印
この専門家に資料をリクエスト

ユーザーの返答

2022年08月20日

Yamaのプロフィール写真

回答ありがとうございます。
簡単に調べたところ、市街化区域でも調整区域でもなさそうです。

2022年 8月20日
普通に出来ます。

アーバンギア 本多

http://www.urbangeardesign.com
矢印
この専門家のプロフィールを見る
矢印
この専門家に資料をリクエスト

ユーザーの返答

2022年08月20日

Yamaのプロフィール写真

回答、ありがとうございます。

2022年 8月21日
はじめまして
佐野の設計事務所の松下と申します。

皆さんがお答えになっていますので、大丈夫かと思いましたが、文面から読みますと都市計画区域外ですと申請が不用なので、問題ないかと思います。これは基準法にかかるものとした見解ですが、1敷地に1建築物の原則は合っていますが、先ずは画像を見せていただいた所、接道を取れていないのが問題です。奥のA敷地と道路の接道をとる為に手前のB敷地の一部を分割させてもらい2m幅以上の接道をとるのが原則になります。
また、開発がからむ地域ですと敷地境界確定をするのに杭を打つ必要がでますが、お話しのように所有者不在の場合は協議が必要です。
大抵、公図などの公的測量をもとに決めていく事が多いです。
簡単にお書きしましたが、役所に相談する前にプロの方に調査を依頼される事、おすすめ致します。私も栃木、群馬で業務していますので、開発に関わる事が多いです。役所に相談に行くと履歴が残ります。どの様な方法だと建築可能かを上手く聞き出す事が重要です。
しかし、これは都市計画区域内のお話しです。
区域外ですと申請不用です。
あとは、他の先生方が書かれた様に登記上の問題、その他に長期優良などの断熱性能の良い家をお考えでしたら、そちらの申請が必要になります。ですので法整理は必要になる場合もあります。
いずれにしても時間はかかりますが、周りのご家族の所有者の同意が取れてるのであれば可能のように思います。
ご参考になれば。
矢印
この専門家のプロフィールを見る
矢印
この専門家に資料をリクエスト
この家づくり相談「【画像追加】新築、共有地、境界不明」をfacebookでシェアする

関連する家づくりカテゴリー

おすすめ

同じカテゴリーの他の相談

悩みや疑問を専門家に聞きたい方はこちら

作りたいものが決まっている方はこちら