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家づくり相談

このような形で建築可能でしょうか

https://sumika.me/u/seek_advices/5269
の質問に答えてくださりありがとうございました。

質問への回答を踏まえたうえで、お伺いしたいのですが、
https://d.kuku.lu/e340dc134

のような建築は可能なのでしょうか。

土地の分筆に関しては、以前お願いした土地家屋調査士の先生から連絡があり、
C地の血縁者から一切協力が得られず、断念した経緯があるので、対応不可
と言われてしまいました。

専門家の回答

8件

2022年 8月20日
・一敷地一建物
・一敷地ごとに2m以上の接道
・三つの敷地すべて集団規定を満たす事
 (建蔽率、容積率、高さ制限など)
敷地条件にもよりますが、基本上の3点満足すれば建築できます。
地名地番と確認申請の土地は一致しなくても構いません。ですので分筆する必要もありません。

ECショップサイト
https://kanlabono.com/products/
事務所ホームページ
HP : https://kanlabono.com/
ーーーーーーーーーーーーーーーー
一級建築士事務所 感共ラボの森
代表 森健一郎
横浜市中区海岸通4-22-302
ーーーーーーーーーーーーーーーー
矢印
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矢印
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2022年 8月21日
能地一級建築士事務所『無料間取り診断室』です
yama様そうなんですね、境界確定はむずかしいんですね、で以前書いた内容はこの境界確定出来ない状態で分筆をしたいと言う事を法務局に相談してみては?と言う内容でしたわかりづらくて恐縮です、問題を整理すると

★他の先生が書かれているように分割で建築は可能

・今回の建築でローンを借りる場合
問題点・・・おじい様の敷地全域及びその土地上の工作物(母屋)に抵当権が付く
解決策1・・・おじい様の了解、銀行の了解
解決策2・・・分筆
・今回の建築でローンを借りない場合
問題無く分割で建築可能

・今回の建築でローンを借りる場合で解決策1が不可能な場合
解決策2の分筆を行うしかない
★分筆を行う
問題点・・・燐地の承諾が得られず境界確定が出来ない
解決策1・・・境界確定出来なくても分筆できる方法をさぐる
解決策2・・・叔父様を分筆して購入し建設地に入れる

この解決策1を実行できるかどうか法務局に相談してみる業者が相談するのと市民のお客様が困って法務局に泣きつくのとでは法務局の対応は断然違います
解決策1を行い、突飛な解決策2を実行を相談して全てだめなら
たぶん手詰まりです、可能性が有るとするとおじい様の母屋の建て替え2世帯でしょうか

結構大変そうですが頑張ってくださいではでは

矢印
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矢印
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2022年 8月21日
市街化地域であれば確定測量をして分筆せずとも、建築敷地を分けて申請することはできます。
市街化調整区域では確定測量と分筆が必要になります。
ですが、どちらでもないということは、無指定の都市計画区域外ということでしょうか。その場合、建築確認申請は不要となり工事届のみになるかと。地方自治体により定めがあるかもしれません。
接道3M部分が旗竿敷地となり、接道までの距離が25m以上ある場合は接道巾3mが必要な地域もあります。(お住まいの条例による)そういった場合は境界を確定する必要が出てきます。
役所で確認することをお勧めします。
矢印
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矢印
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2022年 8月23日
図を拝見しました。 3m幅で接道する敷地と6m幅で接道する敷地に分ければ、それぞれ建てられると思います。 ただ、3m幅で接道する敷地は、形状的に「敷地延長」になるので、「敷地延長」は各自治体で建設可能規模の制約があると思うので確認が必要です。
参考にしてみて下さい。
矢印
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矢印
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2022年 8月23日
初めて回答します。
土地の問題は厄介だと思います。
ただ、見る限り法を盾に建築させないような場所ではないように見えます。
行政側も色んな法律を挙げて、建てさせないようにするイメージがありますが、
むしろ、状況も交えて説明すれば、建てられるように法解釈の知恵を与えてくれることもあります。ご自身で、あれこれ悩むより建てられるとの信念をもった専門家を交えて、行政と協議した方が早いような気もしますがいかがでしょうか?
矢印
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矢印
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2022年 8月26日
川崎で設計事務所を構えて約29年になります。
これまで全国で200件以上のプロジェクト(個人住宅や集合住宅など住宅系が7割)を実現してきました。

可能です。
あとは、どのくらいの規模の住宅を考えているかで、土地の面積と形が法規を満たすように分筆するかです。

以前、一つの敷地を4区画に分筆して、集合住宅を4棟建てた経験があります。
よろしかったら、私のHPの作品の中の集合住宅「GOTENCHO APARTMENT」を見てください。
矢印
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2022年 8月26日
アーキネットデザインLLC代表の市川均です。建築可能かどうかの問題は以下の2点だと思います。
1、建築基準法上は2つの建物の敷地を再編して建蔽率等を適格とすれば可能です。
2、住宅ローンを使うのであれば、担保の土地の提供を誰がどのようにするかを決める必要があります。担保として提供する土地の条件は金融機関ごとに違うので各金融機関に相談されると良いと思います。
矢印
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