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家づくり相談

接道義務に農用地に疲れ果てています

実家の敷地内に離れを増築しようと考えております。
実家の敷地を分筆などして敷地を二つに分けることが理想でしたが、旗竿土地のため接道義務の各敷地2mずつの接道が満たせず諦めました。

そのため実家の土地にはなれで建てられたらと考えました。

①市街化調整区域なのですがそれは関係ありますか?

②実家の敷地 588.51
実家建物の面積 220.99
この場合、離れはどのくらいの大きさまで可能でしょうか?

③離れの場合、リビング広めで寝室は狭くていいや、など面積ではなく間取りなどは自由ですか?

④離れを作れる場合、キッチン、トイレ、お風呂のどれか一つ欠けている必要があるようですが、お風呂は実家で入ればいいかと思っていたのですが、別記事でキッチンを付けずに作り、建築後にキッチンを入れればいいだけとの裏技的なのを見ました。

後から足すことはもちろん違反だと思いますが可能なのでしょうか?もしバレたら撤去するみたいな…
後から何か足すパターンだとキッチン、トイレ、お風呂のどれが現実的に楽でしょうか?

質問が多くて申し訳ありませんが宜しくお願い致します。
以下は泣く泣く無理となった建築方法です。
読める方のみ読んでアドバイスあればお願い致します。

☆はなれを検討する前にまず実家の敷地を分筆して建てようとしましたが旗竿土地のため接道義務が果たせず断念。
次は父親所有の畑に建てようと動きましたが接道していない畑がほとんど…接道しているとなると農用地。。
私はうちを継いだので、ということで農用地の畑に家を建てることを検討しています。
しかし色々進んでいく中でかなり建物の間取りなど制限掛けられると知り、この後何十年も住むのに妥協しまくってはいけないと思い、今話を進めてきていますが辞めようと思っています…
そこで最終はなれです。実家の敷地と建物の面積的にはかなり余裕があるのではなれとして作った方が自由に作れるのでは?と思いました。

簡潔に話しましたがかなり苦戦しています。
農業委員会やまちづくり局にも伺いましたが自分で行く人はあまりいないと。しかし良い建築士さんや設計士さんとも出会えず自分で足を運んでいます。

本当に疲れはてる…という感じです。どうしたらいいの…と。
アドバイスなど本当に助かりますので宜しくお願い致します。

専門家の回答

8件

2021年 2月21日
詳しく伺えれば、お手伝いさせていただきます。ケースバイケースでできることや選択肢がありますので詳しく伺えれば!
よろしくお願いいたします
矢印
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2021年 2月22日
違反建築はまず避けて合法的にすることで進めてあげます。疲れ果てているなら任せてみませんか?神奈川ですか、こちらは世田谷の自由が丘拠点ですので東横線で神奈川はすぐです。資料でも揃えていただければすぐ伺えます。お声かけてみてください。きっと、気持ちが晴れると思います。
矢印
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矢印
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2021年 2月22日
はじめまして。東京都板橋区にある根岸達己建築室の根岸と申します。

現在、埼玉県の旗竿地で はなれを造っています。
旗竿地の形状によっても、法的扱いや工事費が異なってきます。
まずは、お気に入りの建築家を探して相談するのが良いかと思います。

弊所のホームページをご覧いただき、ご興味をお持ちいただけましたら、お気軽にお声がけください。
https://www.kenchikushitsu.jp/

根岸達己建築室 根岸達己

小さなこだわりや、無理かな?と思ってしまうような夢も聞かせて下さい。 理想(希望)に近い建物を造るため、一緒に楽しんで、家づくりを話し合いましょう。
ご不明な点がございましたらお気軽にご連絡下さい。
よろしくお願いいたします。

根岸達己建築室 根岸達己

東京都板橋区若木2-18-15
https://www.kenchikushitsu.jp/
矢印
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矢印
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2021年 2月22日
要するに「金」の問題ですよね?わざわざ建てるのに苦労をするところに
無理やり建てようとするって事は、「土地費」を浮かせたいってことですよね?
ご実家も随分と立派な建物ですね。敷地も588㎡もあるんですね。
170坪以上ですね。どれくらいの大きさが建てられるか、ご存じないんですか?
接道義務については色々調べて役所まで行っているのに?簡単ですよ。
土地が市街化調整区域とかっていう用途地域とは別に「建蔽率」「容積率」って
のが定められているんです。建蔽率ってのは敷地に対して建物を真上から見た
形の比率です。除外される部分も有りますが、市街地に隣接した調整区域なら
60%以上って事は有り得ないです。
もしも60%ならが588×0.6=352㎡くらいですから、ご実家の面積を引いて
残った分が建てられる建築面積となります。
同じように「床面積の割合」も可能な面積から現在の分を引けば良いです。

離れは「可分」「不可分」の関係が明確になれば良いです。
不可分の関係を証明するには「台所」か「便所」のいずれかが無ければ良いです。
浴室は関係ありません。あっても大丈夫です(普通は)
間取りは、どうぞご自由に。でも法律の「採光」が満たされているように
作る必要が有ります。これも木造の2階建てならば「てい」だけで良いです。
そんなこと建築士がなんとかします。

完了検査を受けてからキッチンを付ける。完璧な脱法ですが、誰の迷惑にも
なりゃしません。以上。

URBAN GEAR / アーバンギア 本多
矢印
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矢印
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2021年 2月22日
mayさん
 市街化調整区域ですと、よくある話です。分筆しますと、費用も発生します。
建築後に風呂を作る、というのがよくある方法です。役所の方も、通常は黙認です。
法規で決まっている以上、建前上は、法規に沿わないと、公務員も責任があります
から・・・。責任だけは取りたくない公務員←←日本の政府と同じですね。
 はなれを、お作りになるのが、賢明だと思います。
矢印
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矢印
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2021年 2月22日
Mayさん、市街化調整区域での建築、本当に大変ですね。私共も現在までに、神奈川県をはじめとし、愛知県、長野県などの地域で、市街化調整区域での建築設計を経験してきました。正直、大変なことが多いです。時間も労力もかかります。ですので大変なお気持ちに共感いたします。
さて、ご質問についてですが
①こちらは接道義務についてと解釈してよろしいでしょうか。
 接道義務は市街化調整区域の如何にかかわらず、建築基準法上必ず必要な条件です。
②市街化調整区域においても、更に細分化された地区別基準があり、その基準で建ぺい率、容積率の制限が異なります。ご住所を教えていただければ、お調べしてご回答いたします。
藤沢市の例ですが、ご参考まで
https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/kentiku/machizukuri/kenchiku/kakunin/shinse-kensa/kakushukijun/shitenaiyo.html
③間取りの制限はありません。
④こちらは可分不可分のことだと思いますが、状況などにより何が良いか一概には言えません。母屋との位置関係やライフスタイルで決められるのがよろしいかと思います。
また、農用地に建設する場合、農地転用許可と開発許可を受けなければいけません。開発許可を受けるには、周囲に民家などの建物が数十棟(行政により戸数が違う)あることが必須となります。こちらについては、各行政での見解や指導などが違いますので、窓口に行き、ヒアリングする必要があります。
おっしゃるとおり、ご自身で各窓口に出向かれているのであれば疲弊されるのは当然に思います。
もし、よろしければ、現在の状況をお聞かせいただければ、条件整理をし、前向きな解決策にむけてアドバイスできるかと存じます。同じ神奈川県ですので、ご連絡くださいませ。少しでもお心が軽くなりますように。
矢印
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矢印
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2021年 2月22日
はじめまして、アーキネットデザイン合同会社代表の市川均と申します。現在は、昔と違い、市街化調整区域の規制に関してはルール(都市計画法の運用)が明確になっています。もし私にご依頼があったとすると、渡り廊下でつながった様な長屋式の2世帯住宅を提案します。私は、都市計画も専門ですので得意の分野です。もし、どうしてもお困りの様でしたらお問い合わせください。
http://www.doctor-life.jp
https://www.archi-netdesign-llc-kikaku.com/
http://www005.upp.so-net.ne.jp/ArchiNet/
矢印
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矢印
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2021年 2月22日
mayさん、こんにちは。

①市街化調整区域なのですがそれは関係ありますか?

市街化区域でも市街化調整区域でも、それぞれの敷地に2mの接道義務はあります。

②実家の敷地 588.51
実家建物の面積 220.99
この場合、離れはどのくらいの大きさまで可能でしょうか?

地域によって差はあるかも知れませんが、建蔽率、容積率を満たしたうえで、実家主屋より小さいことが条件であると思います。

③離れの場合、リビング広めで寝室は狭くていいや、など面積ではなく間取りなどは自由ですか?

自由です。

④離れを作れる場合、キッチン、トイレ、お風呂のどれか一つ欠けている必要があるようですが、お風呂は実家で入ればいいかと思っていたのですが、別記事でキッチンを付けずに作り、建築後にキッチンを入れればいいだけとの裏技的なのを見ました。

そうですね。3つのうちどれか一つでも無ければ離れとして扱われるので建築可能です。3つ(生活設備)揃っていると離れでは扱われなくなるので敷地分割(登記上の分筆とは違う)が必要になり、それぞれの敷地に2mの接道が取れないとのことですので建築不可になります。
お尋ねの裏技的なことは”聞けば”当然ダメですが・・・。
矢印
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矢印
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