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戸建てを増築して完全分離の二世帯住宅へ

都内で戸建てを増築して完全分離の二世帯住宅にしたいと考えています。
既存の建物と増築した建物を中で行き来できるよう建てた場合、接続部分は廊下である必要がありますでしょうか。
玄関は別ですが、土間に扉を設けてそこで行き来することが希望ですが可能でしょうか。

複数のHMに確認したところ回答がバラバラで、何が正しいのかわからなくなってしまいました。

専門家の回答

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2023年 2月27日
廊下である必要は必ずしもありません。
ですが、接続の仕方や規模によっては被増築側に工事が必要になったり
接続部はエキスパンションジョイントなどの対応が必要です。
お考えになっているよりもハードルが高い可能性もあります。
矢印
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2023年 2月27日
増築して二世帯にしたい、の相談を拝見はさました。
ころは既存住宅の築年数、検査済証まで取得しているか、さらに増築する面積、既存部分と増築部分の面積比、により可否が分かれます。

資料を揃えて設計事務所に直接相談した方が早いですし、曖昧なまま回答もらっても答えはバラバラになってしまいますよ。

取り急ぎ、資料をメールで送っていただければ可能な方法をアドバイスいたします。

ECショップサイト
https://kanlabono.com/products/
事務所ホームページ
HP : https://kanlabono.com/
ーーーーーーーーーーーーーーーー
一級建築士事務所 感共ラボの森
代表 森健一郎
横浜市中区海岸通4-22-302
ーーーーーーーーーーーーーーーー
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2023年 2月27日
HMは、会社のシステム上、特注仕様には向きません。
このような相談するならば、設計事務所か工務店に相談ですね。
相談するにあたり現在の状況がわかる図面と写真は最低限必要ですから用意してくださいね。

確認申請の副本があればなお良しです。
矢印
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2023年 2月27日
敷地の条件、ご計画の内容にもよりますが、廊下である必要はないと思いますし、ご希望のような計画を実現することもできるように思います。
HMの方も様々な条件を考慮された上で、回答なさっていると思いますので、その回答の理由をお聞きになってみてはいかがでしょうか?回答がバラバラなのは条件が複雑なのかもしれません。
矢印
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2023年 2月27日
必ずしも廊下である必要はありません。
方法として、構造的にも一体化する方法とエクスパンションを設けて構造的に分離する考え方があります。
一体化すると、既存部分も最新の建築基準法の規定を受ける場合がありますので、新たに工事が発生する場合もあります。
具体的な法令に関しては、グレーゾーンもあり、審査をする申請機関の考えによる場合もあり、一律な判断ではないこともあります。そのため回答がバラバラになる可能性もあると思います

ご質問等あれば、お気軽にお声がけください

—————————————————————————
横山武志(一級建築士・宅地建物取引士)
横山武志建築設計事務所
https://www.ykarch.net
https://house-ws.net
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2023年 2月27日
川崎・武蔵小杉で設計事務所を構えて約30年になります。
これまで全国で200件以上のプロジェクト(個人住宅や集合住宅など住宅系が7割)を実現してきました。

廊下である必要はありません。
増築部との繋げ方で、現行の構造基準に従わなければならないので、注意が必要です。
既存の建物は、検査済証は取っているでしょうか?
それによって繋げ方や申請の仕方も変わります。
あとは、具体的計画と予算、時間次第です。

戸建てのリノベーションはもちろん、二世帯住宅の事例もありますので、よろしかったらHP(http://www.naya1993.com)を覗いてみてください
SuMiKaに掲載してない事例もたくさん揚げています。
矢印
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2023年 2月28日
まるさん、こんにちは。必ずしも廊下である必要はありません。土間でもリビングでも接続は可能ですが、ここで一般解を得てもまるさんの建物に適用できるかは別問題ですので、資料を持って相談に行かれることをお勧めいたします。そこで初めて明確な回答が得られます。興味がありましたらご連絡ください。

松岡淳建築設計事務所
https://www.matsuoka-architects.com/works-1
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2023年 2月28日
初めましてアーキネットデザインLLC代表の市川均と申します。ご質問になるべく簡単に正確にお答えしたいと思います。増築の場合の接続の仕方に決まりはありません。しかし、接続の仕方によって建築基準法の訴求の仕方が違います。もう少し詳しく言うと、既存の建物へどの程度基準法が適応されるかの内容が変わってくると言うことです。しかし、その判断は確認申請を審査する検査機関によっても多少判断が変わりますし、HMさんには到底手に負える内容ではありません。お困りのようでしたらお問合せください。
アーキネットデザイン合同会社代表
早稲田大学建築学科非常勤講師 市川均
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2023年 3月 2日
メール拝見しました。複数の見解があると混乱することは良く有り、不安の件お察しいたします。当方で最近目黒区で行った増築工事が全くこの事例と同じです。接続の仕方は廊下でなくても他の部屋からの接続でかまいません。但し、全体の法の解釈や、構造の件、相続に係わる税務上の件、等など検討しなければならない専門的なハードルをクリアして初めて施工できます。特に法規的な手続きが新築より場合によっては厄介なことがあります。したがって、設計事務所等の専門家にきちんと相談されることをお勧めします。もし当方でよければ最近の事例のお話も出来ますので気楽に声をかけていただければ幸いです。

(株)空間設計研究所  代表 高橋孝栄
住所:〒160-0022東京都新宿区新宿2-4-2カーサ御苑404
TEL:03-3359-2863
FAX:03-3359-2864
HP :http://www.ne.jp/asahi/takahashi/kuukansekkei/
MAIL ; taka*****.email.ne.jp





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