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回答 

4件

1つの土地に複数の小屋

120坪の土地に
菓子製造業許可を取得したとものとする小屋一棟と、

飲食店営業許可を取得したものとする小屋一棟。

そして、飲食する個室の3畳以下の小さな小屋を2棟作りたいと考えています。

これは可能でしょうか?よろしくお願いいたします。

専門家の回答

4件

2023年10月 9日
関連施設と見なされるか役所見解をもらうことです。それが不可なら一部分構造的につなげた長屋のようにして一建築として申請を出すことです。もしくは分筆は不要ですが2メートル接道させて土地を三分割させてそれぞれ確認申請出すことです。
矢印
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2023年10月 9日
質問から察するに、それぞれの小屋を関連して使用するのであれば問題ないと思います。平面図を作成し、それぞれの小屋の用途や設備機器の有無などが整理して役所か確認申請機関に協議に行って、確認するのが一般の流れかと思います。
一つの小屋だけ関連しないなど、別の使い方をする場合でも、敷地と道路の関係を読み解けば、建築可能にすることができると思います。

どちらにせよ、詳細は設計事務所にご相談されることをおすすめ致します!

私の方でよければお気軽にご相談ください!
矢印
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2023年10月 9日
かい 様

はじめまして
松本勇介建築設計事務所と申します

可能だと思います

ただ 2通りの方法がありまして
そのどちらになるかは
特定行政庁や確認審査機関との協議を経ないと
ハッキリとした答えは出せないです

ひとつの敷地にひとつの建築が原則ですが
用途を考えた上で 不可分 であれば
( この辺りの判断に協議が必要です )
分棟形式で建てられます

例えば お宿の離れ です
母屋と離れは 建物としては分かれていますが
用途上は 離れも含めて ひとつの宿ですので
用途上 不可分 という扱いになります
ですので ひとつの敷地に分棟で建てられます

もうひとつのパターンは
協議の結果 用途を考えた上で 可分 と判断されれば
敷地を分けて建てる という方法です

建築確認上の敷地ラインの設定は
登記の境界線と一致する必要はないので
文筆する必要はありません
確認申請の手続き上の話ですので
こちらの方法であれば 協議も不要です
登記上はひとつの大きな土地になっていて
確認申請上は 勝手に分けて設定する という感じです

•用途上不可分で分棟形式
•確認申請上だけ 敷地を分けて分棟形式

どちらになるにせよ
できあがってしまえば
どちらも同じになります

ご参考にしてください


松本勇介建築設計事務所
〒810-0023
福岡市中央区警固 1-6-11-202
call : *****
e-mail : mats*****.jp
矢印
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矢印
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2023年10月 9日
皆様が言っているとおり、用途不可分で3つの小屋を一敷地に建設するか、接道条件を満たした上で敷地を図面上で三分割するかで計画は可能と思われます。
ただ、この頃、審査機関が妙にうるさいです。少し前に検査に入られて業務停止をくらったせいか、役所に確認とってもダメと言われるケースが発生しております。用途不可分に関しては審査機関によっても判断が違うと思われます。役所に確認を取った上で、審査機関にダメと言われたケースは別の審査機関に当たってください。ただ、役所がダメと言っているのに審査機関が良いと言うのは推奨しません。役所はあくまでも一部を見て見解を述べただけで、審査機関が全体を見て最終判断すると言う事で、このような見解のずれが出てきます。
矢印
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矢印
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