かい 様
はじめまして
松本勇介建築設計事務所と申します
可能だと思います
ただ 2通りの方法がありまして
そのどちらになるかは
特定行政庁や確認審査機関との協議を経ないと
ハッキリとした答えは出せないです
ひとつの敷地にひとつの建築が原則ですが
用途を考えた上で 不可分 であれば
( この辺りの判断に協議が必要です )
分棟形式で建てられます
例えば お宿の離れ です
母屋と離れは 建物としては分かれていますが
用途上は 離れも含めて ひとつの宿ですので
用途上 不可分 という扱いになります
ですので ひとつの敷地に分棟で建てられます
もうひとつのパターンは
協議の結果 用途を考えた上で 可分 と判断されれば
敷地を分けて建てる という方法です
建築確認上の敷地ラインの設定は
登記の境界線と一致する必要はないので
文筆する必要はありません
確認申請の手続き上の話ですので
こちらの方法であれば 協議も不要です
登記上はひとつの大きな土地になっていて
確認申請上は 勝手に分けて設定する という感じです
•用途上不可分で分棟形式
•確認申請上だけ 敷地を分けて分棟形式
どちらになるにせよ
できあがってしまえば
どちらも同じになります
ご参考にしてください
松本勇介建築設計事務所
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