商業地内で テナントビルを運営しています。
敷地の片側900mmを囲繞地通行権で、
ビルの奥側 2件の住宅が 利用しています。
900mmの反対側に 不動産業者(B)が テナントビルを建てる
との事です。 隣地境界線 ギリギリまで 外壁を持って来られます。
民法的に商業地内について 500mmの空き 若しくは 双方同じクりアランス
は縛られる事はないと思いますけれど、
今後 弊社が 建て直す時に 敷地いっぱいに 建物を建てる事は出来ないと思います。
敷地奥側の為の囲繞地通行権が残っているか、 古い家屋なので 取り壊されるか
明確には答えれませんが、弊社の土地利用計画に不動産業者(B)に寄って
制限を受ける事は避けたいと思います。