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家づくり相談

囲繞地通行権について



商業地内で テナントビルを運営しています。
敷地の片側900mmを囲繞地通行権で、
ビルの奥側 2件の住宅が 利用しています。

900mmの反対側に 不動産業者(B)が テナントビルを建てる
との事です。 隣地境界線 ギリギリまで 外壁を持って来られます。

民法的に商業地内について 500mmの空き 若しくは 双方同じクりアランス
は縛られる事はないと思いますけれど、
今後 弊社が 建て直す時に 敷地いっぱいに 建物を建てる事は出来ないと思います。

敷地奥側の為の囲繞地通行権が残っているか、 古い家屋なので 取り壊されるか
明確には答えれませんが、弊社の土地利用計画に不動産業者(B)に寄って
制限を受ける事は避けたいと思います。

専門家の回答

2件

2024年 7月28日
文面から察するに、900mmの通路も御社が所有されているということですね?

その場合、隣接地所有者がビルを敷地いっぱいに計画はできますが、実際の工事の時に、御社の所有されている通路部分に足場を設置する必要があります。当然、不動産業者(B)が施工を委託した工事会社が足場設置の了解を求めてくると思いますので、その時に拒否すればよいと思います。そうすれば、先方はセットバックするしかありません。

現実的な話として、御社が将来新築を検討される時も、同様のことが発生することになりますから、お互いさまということで、今回は足場設置に必要なスペースの半分だけセットバックして欲しいと要求されるのが良いのではと思います。足場設置に必要なスペースを仮に600mmとすれば、その半分の300mmをセットバックしていただき、足場設置のために300mmを提供するというのが着地点かと思います。ただし残りの600mmで奥の住宅の方の通行ができることが前提ですが。

将来、御社が新築される時も300mmセットバックして、隣接地の300mをお借りするということの了解も取り付ける必要があります。書面で覚書を取り交わすのが必須です。将来のビルのメンテナンスを考える上でも、ビルの間に600mm程度のスペースは必要ですので、お互いのためにそうするのが良いと思います。

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