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土地の境界について

隣地との境界について質問させてください。

旗竿地の購入を検討しておりますが、隣地との境界が不明確です。元々大きな土地を複数に分割して、まとめて建売として売り出した為、境界が不明瞭なまま現在に至っているそうです。

隣地との境界にはブロック塀が積まれております。旗竿地の部分が長く、当該ブロック塀は隣地2軒に跨って存在します。(よって3者間の協議が必要)
旗竿地の通路幅が地積測量図よりも実測で15センチほど小さく、ブロック塀は旗竿地側の所有物のようにも見えます。
一方で隣地の方が地面が50センチほど高く、ブロック塀は隣地の土を止める役割をしており、ブロック塀は隣地のためにあるとも言えます。
ブロック塀までが隣地の土地としても、実際に住む上では特に困らないと考えています。

このような状況で、売主側(旗竿地)に隣地との境界を確定するように伝えているのですが、質問があります。
①敷地境界が売主と隣地間で確定しない場合は購入を控えた方が良いでしょうか?
②隣地より、ブロック塀までが隣地側の所有物であると主張された場合は、地積測量図と15センチ異なってきますが、その提案を受け入れて問題ありますか?(ローンや建築上など)
③ブロック塀まで売主側(旗竿地)の所有物となった場合、受け入れて問題ありますか?
※結局は隣地の土留めの役割をしていることから、勝手には撤去もできないにも関わらず、責任とメンテナンス費用が掛かるだけになることが懸念です。
④この状況では、隣地との敷地境界をどのようにまとめるのがベストでしょうか?

専門家の回答

5件

2024年 9月10日
初めまして。
大阪の建築事務所です。
あるある問題ですね。

①可能であれば、確定して購入する方が将来に問題を残さなくて良いと思います。

②旗竿敷地の竿の部分の通路が2m以上あれば建築的には問題ありませんが、
 あとは使用上問題なくて、ご自身が許容できれば良い事かと…

③その場合、将来隣家が建替えの際は隣家の費用で越境状態を解消するよう覚え書(所有が変わっても有効な内容に)を交わしておくことが多いです。

④ ②が問題無く、使用上も許容できるのであれば、ブロックの内側でまとめては如何でしょうか?
矢印
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2024年 9月10日
旗竿部分の巾や長さによっては、建物を建てるための敷地として認められない場合がありますので、ハッキリさせるべきですね。
敷地境界が曖昧なのであれば、まずは不動産屋に確定するようお話しして下さい。
この種の曖昧さは、トラブルの元です。
矢印
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2024年 9月10日
境界確定は、土地家屋調査士さんに依頼しますので、その分コストもかかりますので売主さんも乗り気にはなれないことかと思います。地積測量図を頼りにした場合は、どうやら塀は質問者様側の所有物になることかと考えられます。懸念されているように、ご自身の所有物としたくない場合は、隣地の方が所有を受け入れるかどうかの協議は必要かと思います。また、当然ながら15cmの通路幅員を減じた場合でも、2m以上の接道が確保できているかどうかは必ずご確認されてください。ローンなどは、登記面積での評価ですので、お悩みの件とは直接の関係はありません。建築の際の確認申請では配置図にブロック塀の情報を明記しますので、どちらの所有かどうかは関係してまいります。また完了検査の際には、現場で境界確認が行われますので、境界標を設置する必要はあります。なので、土地購入前の現時点で、境界は必ず明確にしておいたほうが懸命です。どうぞご参考にされてください。
矢印
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2024年 9月10日
いわくつきの安い土地を良く調べないで買ったお客様ひどい目に遭いました!自供主として失格でした私見た瞬間越境問題と地中障害あるから買っちゃダメだよ‼️ゆうこときかないでかったら東急リバブル無断造成していて行政からここにはいえを建てさせないと言う土地で大変な仕事でした!それを最後まで隠されてひどい目に遭いました!そして事業主として失格だとおこったら‼️私様を怒ったらからには許さない2度目の首になりました‼️2000万ほどの不良債権からすくつたのにね!建築現場に般若が出る!そんな感じ‼️補助金も400万そしてすごいスペックの家です?面倒見良い建築家必要なら最適!工務店も補助金おりたときに支払いオーケーにしてあげました。
矢印
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2024年 9月12日
はじめまして。

①敷地境界が売主と隣地間で確定しない場合は購入を控えた方が良いでしょうか?

ANS:
土地購入には測量を行い登記をする作業があります
その際に境界確定を行いますので確定する内容を決める必要があります
購入するか、しないかはその内容をご自身で精査して決めることになると思います

②隣地より、ブロック塀までが隣地側の所有物であると主張された場合は、地積測量図と15センチ異なってきますが、その提案を受け入れて問題ありますか?(ローンや建築上など)

ANS:
既に測量図があれば、その測量図に基づき公図が確定されます
提案というよりも測量図があるか、ないか、無い場合は公図の情報を基に協議する
ことになります

③ブロック塀まで売主側(旗竿地)の所有物となった場合、受け入れて問題ありますか?

ANS:
本来は境界線の内側に自分の所有物をつくるのだ基本的なルールです
ゆえにその所有物が境界線より出ている場合は撤去して貰うか、するか、
新たに自分の所有側につくるかなどの選択肢が生まれます
越境していてもよい、という判断をするのであれば購入者側で検討する内容で
それが問題になるか、という点においては塀が倒壊した時や土地所有者がそれぞれ
変わった時に困らないように購入時点では文書化するなどの必要があると思います

土地家屋調査士など司法書士含め登記上に必要なことになります

参考になれば幸いです
詳しくはメールにてご連絡下さい

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