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新築戸建て土地

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長屋の建替えよう敷地の容積率について

大阪市内で木造長屋の密集している土地です。
4区画を解体して新しく長屋を考えてます。
境界明示は完了しています。

左右の隣地境界の状態について

【 右側 】は2段ブロックの上にメッシュフェンス ブロック塀は全て弊社敷地内で弊社の工作物です。
・検査済証を取るのに2段ブロックの基礎がチャント配筋されていないと
 いけないと言われているので、ブロック塀を計画敷地から除外してます。

【 左側 】は 切り放した長屋の壁柱(界壁)が共有なので
切り離し後の壁の中央に境界が来ます。
・敷地は自社のモノであっても、他人建物が載っているので、
計画敷地から除外しなければならないでしょうか?


収益を計画しているので不要に敷地を小さくしたくはないです。







専門家の回答

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星マーク
相談者が役に立った
2023年12月26日
確認申請の敷地に他人の建築物が入り込んでいる場合は、その部分を敷地から除外しないと、確認申請を受け付けてもらえません。また、隣家の庇が越境していてもその部分を除外する必要があります。最近、同様のケースがあったばかりですので、確かです。
ただし確認申請上の敷地ですので、実際の登記簿上の敷地の権利はそのままです。
矢印
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矢印
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2023年12月26日
他人だろうが自分の物だろうが関係ありません。
建築基準法の審査では敷地が誰のものとか関係ありません。
当該敷地に基準法上、建築家が出来るかどうかだけのはなしです。

増築に当たるのなら、すべてを足して建蔽率、容積率を
算定するだけの話です。
敷地分割すりゃ良いだけの話じゃないんですかね?

URBAN GEAR 本多
矢印
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矢印
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2023年12月27日
所有権と確認申請は別です。文筆は関係なく申請区分する事で申請範囲が解れば良いはずです。建物あれば既に使われているということです。
矢印
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2024年 1月 4日
明けましておめでとうございます。
ウッディ様、神戸市で活動しております宮木と申します。
内容拝見させていただきました。
右側:2段ブロックにメッシュフェンスは建築基準法の工作物には該当しませんのでそのままで良いかと思います。(一般的に)
左側:長屋でよくある形式ですね。 確認申請では登記上と確認申請上の敷地形状・面積はリンクしておりません。 その壁部分を外して確認申請をすれば良いかと思います。 しかし、事業にて借り入れが発生する場合に確認が必要かと思います。 後、建物・敷地の登記時にあまり大きな面積差があると微妙になるケースがあります。 この部分に関しては司法書士・土地家屋調査士に確認が必要です。 ご参考までに。 (注意:敷地面積は1000㎡・500㎡以上)←地域による
何かありましたら下記HPに連絡先を入力していただきましたらご連絡させて頂きます。 宜しくお願い致します。

https://m-aa.co.jp/
矢印
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