なななこさま
初めましてトートアーキテクツ安田と申します。
お時間経ってしまっておりますので、ご覧いただけるかわかりませんが、気になりましたのでご返答させていただきます。
民泊は法律がややこしいので、勘違いされている方も多いのですが、旅館業法の取り扱いになりますので、保健所との協議になります。
民泊はもともと住宅の建物を貸す場合のことですので、民泊というよりは簡易宿所の届出になりそうです。プランによっては旅館、ホテルにもなりますが今回は大きさが足りません。
実は民泊ですと、(特区民泊の区域でない限り、)住んでないといけない、年間貸し出せる日数が限定されるなど、制限は多くかかります。
20坪(=66㎡)であれば、200㎡以内ですので、用途変更等も必要ありません。
建築基準法はクリアです。
消防法は、消火器や非常用照明をどこにつけるかという話ですので、石蔵で宿泊できるかどうかを判断する法律ではありません。
保健所の判断は、周りに幼稚園、保育園、公園があればその管理者からNGが出ますが、保健所からNGが出ることはありません。
あとは、地域ごとの保健所の要求に合わせてトイレの数などを合わせてリノベーションするという流れになります。
弊社は用途変更やリノベーションを得意としております。
また住宅ですが栃木での経験もございます。(上から4番目の宇都宮の家です。)
https://www.att-archi.com/houseまた、浅草の簡易宿所、大阪の簡易宿所が2件、現在工事中です。
どちらももともと店舗や事務所だった建物の用途変更の物件になります。
もしよろしければご相談いただければ詳しくお話いたします。
どちらにしても、なななこさまが楽しく満足の行く建物づくりができることをいのっております。
----------------------------------------------------------------------------
トートアーキテクツ/Atelier tote architects
安田 智紀
Yasuda Tomoki
231-0012 横浜市中区相生町2-52 泰生ポーチ403
tel:05035588680
cellphone:09072278680
e-mail*****rchi.com
HP:
http://www.att-archi.com---------------------------------------------------------------------------