現在藤沢市でアパートの建築を検討しています。土地面積180坪程で第一種住居地域に該当しますが、区画形質変更は無いので、開発行為にはあたらないと思います。しかし藤沢市のホームページを拝見すると「特定共同住宅の位置づけがあり、37平方メートル以下の住戸が8以上の共同住宅と定義されています。」
ということは、一戸あたり広さ30平米、3階建、9世帯の物件を建築すると開発行為にあたるとの認識で間違いないでしょうか?
恐れ入りますが、ご回答宜しくお願い致します。
以下URLになります。
https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/kaihatsu/machizukuri/kenchiku/kaihatsu/documents/goannnai2021.pdf
ご回答宜しくお願い致します。
ということは、一戸あたり広さ30平米、3階建、9世帯の物件を建築すると開発行為にあたるとの認識で間違いないでしょうか?
恐れ入りますが、ご回答宜しくお願い致します。
以下URLになります。
https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/kaihatsu/machizukuri/kenchiku/kaihatsu/documents/goannnai2021.pdf
ご回答宜しくお願い致します。