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藤沢市 開発行為について

現在藤沢市でアパートの建築を検討しています。土地面積180坪程で第一種住居地域に該当しますが、区画形質変更は無いので、開発行為にはあたらないと思います。しかし藤沢市のホームページを拝見すると「特定共同住宅の位置づけがあり、37平方メートル以下の住戸が8以上の共同住宅と定義されています。」
ということは、一戸あたり広さ30平米、3階建、9世帯の物件を建築すると開発行為にあたるとの認識で間違いないでしょうか?
恐れ入りますが、ご回答宜しくお願い致します。
以下URLになります。
https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/kaihatsu/machizukuri/kenchiku/kaihatsu/documents/goannnai2021.pdf

ご回答宜しくお願い致します。

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星マーク
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2022年 6月25日
開発事業にあたるということになりそうですね。
藤沢市に確認された方が確実ですよ。
矢印
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星マーク
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2022年 6月25日
藤沢市建築指導課に直接聞かれた方が良いと思います。
懇切丁寧に対応してくれると思います。
矢印
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矢印
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星マーク
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2022年 6月25日
きゆねむ様
能地一級建築士事務所『無料間取り診断室』です
これややこしいですよね、相当混乱しますよね、皆様がご指摘の通り役所でよく調べる必要があると思います。
前提で抑える内容は法律と条例です。
『区画形質変更は無いので、開発行為にはあたらないと思います。』←これは都市計画法の話です。
『特定共同住宅の位置づけがあり、37平方メートル以下の住戸が8以上の共同住宅と定義されています。』←これは藤沢市特定開発事業等に係る手続及び基準に関する条例の話です。
と2つの法律、条例で同じような制限をかけているし出てくる用語が同じようなのでわかりにくいです。現在共同住宅の乱立でそれに対する近隣住民からの苦情が多いのだと思います、←推測です。路駐、ゴミの捨て方、駐輪場が少なく適当に道に置いてあるなど、と言う事で市区町村で条例、要綱で制限をかけています。それに該当するのが今回で言うと『藤沢市特定開発事業等に係る手続及び基準』と言う条例です。神奈川は条例と言う従わざるおう得ない形で整備されていますが、東京の区では要綱という形で強制してきます。神奈川は条例の整備及び都市計画法の解釈も厳しく何かやろうとすると『29条で~す』となるケースが多く注意が必要です。例えば今回『区画の変更はないから』と書かれていましたが、道路査定後少し道路後退が発生したら『区画の変更ねぇ~』となる恐れがあります。これは神奈川県の赤本都市計画法の解説にケーススタディーが書いてあったと思いますご参照ください。また、質の変更でも地目が宅地であったのに駐車場だった場所で共同住宅にとなると『質の変更ねぇ~』となる事もあります。都市計画法は許可権者の主観が差配する珍しい法律なので本当に事細かに調べないと後で痛い目を見ます。工期、申請費用も馬鹿みたいに変わる事があるのでしっかり調べる必要があると思います。地域でよく許認可申請されている方に調査をお願いするのが一番だと思います。がんばってください。ではでは
矢印
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星マーク
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2022年 6月26日
ご指摘の通り、37m2以下で8戸以上で特定住宅に該当しますので、開発事業に該当します。37m2未満7戸として、それ以上を37m2以上にする必要があります。
この開発事業に該当する場合、付帯施設の必要の有無等、全体計画に影響するかどうかは、計画を立てながらご判断されるのが、良いかと思います。市の開発事業課に行けば、詳細は教えてくれますが、計画中の敷地で事業計画にどう影響するかは、設計者の立案によると思います。
ご不明点があれば、お気軽にお声がけください
—————————————————————————
横山武志(一級建築士・宅地建物取引士)
横山武志建築設計事務所
http://www.ykarch.net
矢印
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