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準防火地域での木造アパートの構造について

仙台市内で準防火地域50坪建ぺい率80%に木造アパート建築を考えています。3階建だと準耐火構造?になり高くなるのでしょうか?2階建の方が普通の構造で坪単価だと割安になりましでしょうか?アドバイス宜しくお願いします。

専門家の回答

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2018年 1月24日
3階を共同住宅の用途にした場合
耐火建築物とすべき建築物となります。
おっしゃるとおり安めになると思います。
鶴崎より
k-tsur*****.com
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ユーザーの返答

2018年01月24日

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鶴崎様 ありがとうございました。

星マーク
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2018年 1月24日
Q太郎さま

こんにちは、アトリエシーユーの竹石と申します。
東京都大田区の設計事務所です。

防火、耐火関係法規はとても普通の方は理解しにくい内容で、難しいですね。
建物の防火性能を決定する要因は、その建物の用途、階数、高さ、規模などによる(単体規定)と建築する場所の属性による(集団規定)によります。

まず集団規定ですが、木造の場合「準防火地域」ですと、3階建であっても準耐火建築物で建築できます(1500㎡まで)。
また単体規定ですが、3階建の共同住宅は耐火建築物となりますので、ご質問の準耐火建築物では不可になります。
ただし特殊建築物の共同住宅ではなく「長屋」という用途にすれば3階建の準耐火木造アパートは可能です。

建築コストは一般的な2階建ての住宅でよくある「防火構造」に比べ「準耐火構造」は多少割高になります。ただ木造の「耐火建築物」はかなり高くなると思ってください。

建築計画に必要な「防火性能」を決める要因は、用途地域、防火地域、接道の幅と幅員、各自治体の条例と複雑ですので、最終的には専門家に相談されることをお勧めいたします。

株式会社アトリエシーユー一級建築士事務所
竹石明弘
http://ateliercu.jp
http://ateliercu.blogspot.jp
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ユーザーの返答

2018年01月24日

Q太郎のプロフィール写真

竹石様ありがとうございました。

2018年 1月24日
こんにちは。
仙台市内で設計事務所を主催しております、齋藤と申します。

建物の規模によっても変わってきますが、準防火地域の場合、3階ですと準耐火建築物以上の性能が求められ、2階ですと制限がございません。
上記のことから、Q太郎様のおっしゃる通り、2階建ての方が坪単価は低くなります。

弊社では準防火地域(連坊小路)で専用住宅を設計した実績がございます。
ご提案までは無料で行っておりますので、お気軽にご相談いただけると幸いです。
なにとぞよろしくお願い申し上げます。

齋藤 和哉 | KAZUYA SAITO | 一級建築士
東北工業大学・宮城学院女子大学 非常勤講師
齋藤和哉建築設計事務所 | KAZUYA SAITO ARCHITECTS | 一級建築士事務所
980-0821 宮城県仙台市青葉区春日町4-28 SUUT #403
tel: 022-221-0655
mail: kazuya*****jp
web: www.kyst.jp
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2018年01月24日

Q太郎のプロフィール写真

齋藤様ありがとうございました。

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