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新築マンション土地

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土地の一体としての利用

隣地とどれくらい接していれば一体として開発できますでしょうか?
それぞれ道路に2m以上は接道している広い土地と小さな土地を対角線上で隣り合わせで持っているのですが、接している部分が50㎝あるかないかです。

小さい土地単独ではスケールが出ず建築費が上がりそうなので、2つの筆を1つとして容積率を計算し、マンションやアパートを建築することはできるのでしょうか?
大きい筆の方に建物を建築し、小さい筆の方は住人の方の駐車場として使えないかと思っております。

専門家の回答

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星マーク
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2020年10月17日
例:東京都の特殊建築物における接道の長さ及び幅の規定(東京都建築安全条例第10条の3)

延べ面積        接道の長さ
500㎡以下        4m以上
500㎡を超え1,000㎡以下 6m以上
1,000㎡を超え2,000㎡以下 8m以上
2,000㎡超         10m以上

マンションは共同住宅で、特殊建築物に該当します。
マンションの土地購入を検討する場合は条例の制限を受けるのかどうか、同規模の建物が再建築できるかどうかを確認します。
矢印
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星マーク
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2020年10月17日
ふ さん

アトリエシーユー の竹石と申します。

ご質問の件ですが、文面だけではどのようにそれぞれのお土地が接道しているかわかりませんが、例えば路地状敷地で、接道している部分が2m以上あったとしても、
その先土地が絞られ、2m無くなってしまうと接道義務を満たしていないとされます(法第43条)。
お話の内容ですと、くっついている部分が50cmでは一宅地とは認められないと考えられます。
一度敷地図を持って行政の建築指導課に相談されることをお勧め致します。

株式会社アトリエシーユー
竹石 明弘
矢印
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星マーク
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2020年10月17日
書かれている内容が不十分で何と回答していいか。

まず、アパートやマンションの共同住宅は接道の基準が違います。
東京都の場合他の方も書かれていますが最低4m接道必要です。

つぎの二筆を一体にして申請する場合接する部分に規則は無いです。
ただし、50cm程度では大きい筆から小さい筆に行くことさえ難しいです。

50cmで人が通るのやっとですよね?
それで一体で使うというのは無理があります。

そもそも大きい筆に大きな建物たてて入居者が集まる立地でしょうか?
無駄に大きく建てても入居者が無ければ負債抱えるだけです。

まあ大きい建物のほうが設計料も高くなって利益出るので
そういう提案する方もいるでしょうけど運用するのは建て主ですので
ご自身で十分リスクを考えて運用なさってください

ざっと簡単ですが参考になれば幸いです

具体的な相談はメッセージで対応しています。
矢印
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2020年10月18日
判断に微妙なところなので、自治体の建築指導課に相談されるのが一番な内容と思います。

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http://www.merakitecture.jp
矢印
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2020年10月19日
50㎝の部分が行き来できるよう計画すれば、
基本的には一団地として、一体で開発できるはずです。
とはいえ、行政へのヒアリングが必要です。
測量図があればベストですが、
なければもう少し詳細な土地の情報(住所、面積、形)を
送付いただければ、行政確認を弊社でいたします。

私共は内田直之建築設計事務所と申します。
ご興味ございましたら、弊社、HPの無料相談メールにてアクセスください。
https://uchida-architects.com/

どうぞよろしくお願いいたします。
代表取締役 内田直之
矢印
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