一種住居地域、高さ規制12mです。
南側は線路、北側は住居ですが北側斜線規制はありません。
共同住宅をたてたかったのですが路地幅2mの旗竿ではダメだと言われました。
長屋ならいけるかとおもったのですが、
神奈川県の条例で3戸以上の場合は通路幅3mを確保するべしとのこと。
これは3m幅が道路まで続いてなければいけないと解釈できるのでしょうか。
2m通路の旗竿地では、2戸の長屋しか建てられないのでしょうか。
神奈川県管轄の地域です。
南側は線路、北側は住居ですが北側斜線規制はありません。
共同住宅をたてたかったのですが路地幅2mの旗竿ではダメだと言われました。
長屋ならいけるかとおもったのですが、
神奈川県の条例で3戸以上の場合は通路幅3mを確保するべしとのこと。
これは3m幅が道路まで続いてなければいけないと解釈できるのでしょうか。
2m通路の旗竿地では、2戸の長屋しか建てられないのでしょうか。
神奈川県管轄の地域です。