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2項道路、接道2m、路地長さ13m、土地140坪、長屋建築の可否

一種住居地域、高さ規制12mです。
南側は線路、北側は住居ですが北側斜線規制はありません。

共同住宅をたてたかったのですが路地幅2mの旗竿ではダメだと言われました。

長屋ならいけるかとおもったのですが、
神奈川県の条例で3戸以上の場合は通路幅3mを確保するべしとのこと。
これは3m幅が道路まで続いてなければいけないと解釈できるのでしょうか。

2m通路の旗竿地では、2戸の長屋しか建てられないのでしょうか。

神奈川県管轄の地域です。

専門家の回答

4件

2020年 3月16日
こんばんは
設計者もしくは建設会社などの専門家に相談するべきですね
ご自身が建築士でなければ、共同住宅の設計は困難だと思います
勉強して、実務を行い、経験を経て行政対応や様々な許認可に対する
対応が出来るようになります

先ずは信頼のおける方をお探しになった方が良いと思います
お互いの相性やタイミングなどもあると思いますよ

矢印
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2020年 3月16日
神奈川県条例が建築基準法以外にあります。それによる規定があり避難通路幅が制限されています。
お困りでもっと知りたいとき先ずこちらをご覧ください。
https://sumika.me/p/pro_profiles/ec2bc4d00bab8280fa733a355cfa497a3ad2d5ac/self
矢印
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2020年 3月16日
こんにちは。
「通路幅3mを確保すべし」というのは一般的には道路までの「通路」の事
を言っていると思います。
詳細は建築予定地の役所の「建築課」や「建築指導課」に聞いてみるのが
確実ですよ。

参考にして下さい。
アース・アーキテクツ一級建築士事務所 鷲巣(ワシズ)
矢印
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2020年 3月17日
Tosh様

初めましてアトリエシーユー の竹石と申します。
大田区の設計事務所です。

さてご質問の件ですが、
基本的に各自治体の条例で、特殊建築物(共同住宅)は旗竿敷地には建築できません。
よって建築可能な賃貸物件は、特殊建築物ではない長屋となります。

長屋は基本的に道路に面して出入り口(玄関)を設けなければいけませんが、
止むを得ない場合は、道路に通ずる敷地内通路に面しすれば建築可能です。
その敷地内通路の幅が、各自治体の条例で建物規模により決まっています。
今回神奈川県ということで、神奈川県の条例にはご指摘の通り3戸以上の場合は3mの敷地内通路が必要です。
よって2mの敷地内通路(有効なので塀などがあればそれを除いた幅です。お気をつけください)しか取れない場合は、2戸までです。

なお、同じ神奈川県と言っても、各自治体で条例があればそちらが優先されます。
例えば横浜市にも建築基準法条例がありますが、概ね神奈川県と同じ基準です。
厳しいです。
しかしながら川崎市では200㎡以下であれば1.5mで良いはずです。
神奈川県だからといって全て神奈川県の建築基準条例に該当するわけではありませんので、
ご計画地の自治体の条例をご確認されることをお勧めします。

株式会社 アトリエシーユー 一級建築士事務所
竹石 明弘
http://ateliercu.jp
矢印
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矢印
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